2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
やはり、それはもう売春防止法そのもの、婦人保護事業の根拠法であるこの売春防止法がまさに限界になっている。 一九五六年に制定されて以降、六十五年間、改正されてこなかったわけですね。元々この法律の目的というのは、売春した女性の補導、処罰であって、非常に女性差別的な法律であります。国連の差別撤廃委員会からも、これは女性差別規定だと指弾されて、廃止しろと勧告されているわけですね。
やはり、それはもう売春防止法そのもの、婦人保護事業の根拠法であるこの売春防止法がまさに限界になっている。 一九五六年に制定されて以降、六十五年間、改正されてこなかったわけですね。元々この法律の目的というのは、売春した女性の補導、処罰であって、非常に女性差別的な法律であります。国連の差別撤廃委員会からも、これは女性差別規定だと指弾されて、廃止しろと勧告されているわけですね。
そして、私が聞いたのは、もっと、要するに、通達を出して、教育委員会を通して調査をしろと言うだけではなくて、それは今のいじめ防止法そのものにそういうスキームがありますから、それだけではなくて、こちらからつかむ努力をしてほしいと質問をしたわけです。 それに対して、いかがですか。
ですから、基準が現実に起こり得る災害の実態に合わないのでは、土砂災害防止法そのものの信頼が根底から崩れてしまうわけです。
○斉藤(鉄)委員 官製談合防止法そのものによって刑罰が適用されたということではないということが明らかになったわけでございまして、そして、今回のこの防衛施設庁の事件へとつながっていくわけでございます。私ども、そういう意味では、この官製談合にかかわった公務員に対しての刑罰規定をしっかり官製談合防止法の中に明記すべきではないか、このように考えます。
私は、きょうは、不正競争防止法そのものについてと、もう一つ、現行法も徹底的に活用して、それで不正取引とか不正競争による消費者とか中小業者などが被害を受けることのないように不正の発生を未然に防止し、そして被害者の損害の補償とか被害者救済ですね、経産省も被害者救済をうたっておりますが。
この官製談合防止法そのものは議員立法で定められた法律でございますし、これについての御議論は、さらにまたこの立法者側でもよく御検討をいただきたいと思っております。
これは、まして、むしろこういった犯罪防止法そのものの必要性を強く御認識だということでございましたら、立法府でも是非様々な御検討をいただければというふうに思いますが、この法律の目的はあくまでも国民生活の安全、安心に資する観点から、国民の生命、身体、財産等の利益の保護にかかわる法令違反を対象として公益の通報を保護しようというものでありますので、そこは法案の、我々の議論のよって立つ基盤そのものであるということを
そして、今お答えがありました悪臭の担当、いわゆるにおいの純粋な担当と、あとは有害物質が発生しているところと連携をし合っていくというところなんでありますが、先ほどの質問のようになるわけでありますが、これは具体的にどこかで担保というか、促すような条項があるのですか、悪臭防止法そのものには。そういった単純な悪臭だけではないだろう、有機的にやりなさいとか、そんなことはあるんでしょうか。
このことに関連して何点かお聞きをするわけでありますが、私はこれまで、国会議員になる前、一人の法律家として、在野法曹として、破壊活動防止法そのものが違憲の疑いが極めて強い法律であり、とりわけ同法の定める団体規制は憲法の保障する基本的人権を侵害するおそれが強い、こういう考えでございました。 今回の公安審査委員会の決定について、社会民主党は幹事長の談話を発表いたしております。
その実態は、いろいろなにおいがまざって複合臭の形で悪臭が出ておったというような状況があったり、しかし、それには、現行法では物質を特定して対応するわけでございますが、それが非常に難しいというようなことから、また、この悪臭防止法そのものは事務の委任で、実際は第一線の市町村において行われておるわけでございますが、そこでいろいろな機器を整備するということも、またこれ非常に財政的にも技術的にも困難である。
ただ、ちょつど売春防止法につきましては申し上げなければならぬのでございますが、売春防止法そのものは、勧誘などのいわゆる助長事犯のみを処罰する、こういう形になっておりまして、不特定の相手方との対価を伴う性交渉に対して、これは何人に対してもこういう行為をすることは許されないという形で法が規制されております。
ですから、売春防止法そのものはありますよ。
○渡辺四郎君 だから今後の問題としては、今おっしゃったように、確かにどう拡大を防止していって根絶に向けてやっていくかという、そういう防止法そのものは私は必要だと思うんです。 しかし、さっきから何回も申し上げますように、現在の日本のエイズウイルスの感染者の大部分がいわゆる汚染の血液製剤によって感染しておる、そういう実態を踏まえた視点に立っての法案でなければいけないのじゃないか。
幾ら監視を厳しくしましても、その監視の目を盗んでやる行為でありますからどうにもならない、こういうことでございますが、スパイ防止法そのものについていま政府がどのように考えておられるか、ちょっとお聞きしたいと思います。
それで売春防止法そのものがもっと本当に生きるように——私どもは女の人をいじめるとか、そんな立場では全然ないわけで、女性の肉体や精神をじゅうりんして人権を侵害するというようなことは好ましくないので、売春防止法の施行がもっときちっとされるべきだというふうに思っているんですが、いかがですか。初めに御意見を伺っておきたいと思います。
ただ、ただいま先生からもお話がございましたように、それなら全国的なものである、したがって、海洋汚染防止法の改正ということを今国会を予定して当初考えておったはずだ、今国会がそれが万一見送りになるとすれば、次の通常国会等に必ず出すということを確約できるかというお尋ねでございますが、この面につきましては、条約の関係が、批准案件は外務省であり、また海洋汚染防止法そのものは運輸省の方の関係でございますので、所管外
その結果、灘の生一本というのはこういうものだとか、本醸造というのはこういうものだとかいうことについてやっておるわけでございまして、いずれにいたしましても、先生のおっしゃるように不正競争防止法そのものにひっかるというようなことは私どもはないと考えておるわけでございます。
ですから、むしろ総量規制についてはそういう東京湾なり伊勢湾、場合によりましては琵琶湖も対象にし得るような法制を考えてはどうか、そうなれば後継法というよりはむしろ水質汚濁防止法そのものの改正ということになるのではないかというようなことで、これは中公審の方にも十月二十九日に総量規制のあり方について諮問をして現在御審議をいただいており、その答申を得て具体化の作業を進めていきたいと思っておりますのが総量規制
これはまあ売春防止法そのものからいくと、私は少しレールをはずれているんじゃないのかといいますか、まあこの点でも私はもう一遍考え直す必要があるんじゃないのかというふうに考えるんですが、そういう法務省の所管の点、あるいは厚生省の点というか、売春防止法そのものは、さっき言いましたように、もう二十年も前につくったので、いまの状態に合わないんですよ。
それから、申すまでもございませんけれども、防止法そのものからいえば、いろいろ順守すべき事項がございまして、それはときにふれて、その趣旨が守られておるかどうかということを、いまも引き続き指導、監督をやっておるわけでございます。
それも全部売春に関連してふえていくわけですから、全くこれは売春のための借金と考えて、売春防止法そのものに違反していくし、そのほかいろいろな点に、民法にも全部違反していくというふうに考えるべきだというふうに思うのですがね。いかがですか。