2021-04-21 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第5号
レジュメの①にございます海水油濁防止条約、一九五四年に初めて、船舶の海洋環境保全に関する初めての条約でございますが、これはそのためのものでございます。 しかし、やがてそれは、油にとどまらず、そのほかの有害な、例えば液体化学物質とか汚水、廃棄物、あるいは船舶の煙突から出ます窒素酸化物等の大気汚染物質にそれが拡大するという状況になってまいります。
レジュメの①にございます海水油濁防止条約、一九五四年に初めて、船舶の海洋環境保全に関する初めての条約でございますが、これはそのためのものでございます。 しかし、やがてそれは、油にとどまらず、そのほかの有害な、例えば液体化学物質とか汚水、廃棄物、あるいは船舶の煙突から出ます窒素酸化物等の大気汚染物質にそれが拡大するという状況になってまいります。
NPT、核拡散防止条約の締約国会議で、運用検討会議、五年に一度の非常に重要な会議、四月からニューヨークで行われる予定であったその会議は延期になりつつあるというニュースがこの質問通告をしてから入ってきました。
次に、日本原水爆被害者団体協議会がいわゆる核拡散防止条約の再検討会議、NPTに合わせてことし四月からアメリカのニューヨーク国連本部で開く原爆展をめぐって、外務省が被団協のパネルについて難色を示して、いわゆる後援を見送る、バックアップを見送るということが、被団協に伝えていたということが報じられております。
ですけれども、国際的にも賄賂は当然だめなものでありまして、一九九九年に発効したOECD外国公務員贈賄防止条約においての取決め、あるいは日本はどのように評価をされているか、御報告をお願いします。
若干あと時間があるので、次はNPTについて伺いたいと思いますが、この日本語訳は核拡散防止条約なんですが、英語を読むと、トリーティー・オン・ザ・ノンプロリファレーション・オブ・ニュークリア・ウエポンズなんですが、以前は、少なくとも二〇〇〇年よりもっと前のタイミングでは核不拡散条約という訳がどっちかというと共通用語だったような認識を私は持っているんですけれども、その日本語訳のあり方というのもちょっと問題意識
例えば、一九六九年に航空機内の犯罪防止条約というのが結ばれております。東京条約と呼ばれるもので、百八十六カ国が締約しておりますけれども、航空機内で行われた犯罪について、基本的に登録国の管轄権が行使できることとか、機長の取締りの権限があることなどが規定されておりまして、この場合、日本の例えば空港にあったとしても、飛行中のものとされているものであれば基本的に登録国が管轄権を行使する。
例えば、二〇〇〇年のウィーン・コングレスにおいて採択された政治宣言は、腐敗対策のための国際的かつ法的な文書を作成する必要性を強調したものでございましたところ、その後、二〇〇三年に国連腐敗防止条約が採択されるに至っているものと承知しております。
今、最後に答弁がありましたとおり、二〇〇〇年の会議で、ウィーンでのコングレスにおいて採択されたこの腐敗防止というものが、具体的にはそこから流れができて、二〇〇三年の国連腐敗防止条約の採択に至ったということでございますので、一つやはりこの国際社会における刑事司法の方向性を決めるものだと思っております。
委員御指摘のとおり、二〇〇八年の海洋汚染防止条約の改正によりまして、来年一月から全世界的に船舶用燃料油中の硫黄分濃度を三・五%以下から〇・五%以下へと規制強化するSOx規制が開始されるということでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 座礁や衝突による船舶の貨物艙や燃料油タンクからの大量の油流出を防止をするため、海洋汚染防止条約におきましては、一定規模以上のタンカーにつきまして船体を二重構造化することや、他の船舶につきましても一定規模以上の燃料油タンクを二重構造化することなどの義務付けを行っているところでございます。
この法改正によっていわゆるハラスメントの被害者が大きく減少するとは考えられないのですが、これまた昨年のILOの総会で職場でのセクハラや暴力の防止条約の草案を承認し、本年度の総会で正式に制定される予定ですが、先ほど石橋委員からの質問にありました。日本としても、これ批准に向けて国内法の整備に取り組むものと考えますが、今回の法改正、ILO条約の批准をにらんで行われたのでしょうか。
委員御指摘のとおり、二〇〇八年の海洋汚染防止条約の改正によりまして、来年一月より、全世界的に船舶用燃料油中の硫黄分濃度を三・五%以下から〇・五%以下へと規制強化する、いわゆるSOx規制が開始をされるところでございます。
これは、国際海事機関、IMOにおける二〇〇八年の海洋汚染防止条約の改正によりまして、二〇二〇年、令和二年より、舶用燃料油の中の硫黄分の濃度規制が三・五%以下から〇・五%以下へ全世界的に強化をされます。船舶からのSOxの排出による人の健康や環境への悪影響の低減に取り組むもので、我が国は、環境先進国として適切な対応が必要だと考えております。
根絶というのをしていくために、やはりこの程度の法整備ではILOのセクハラ防止条約の批准は難しいんじゃないかなというふうにも思いますし、今御答弁にもありましたけれども、確かに閣法では、紛争調停委員会が出頭を求め、意見を聴くことができる対象を拡大するなどというのも盛り込まれているんですけれども、またこれに応じた場合の不利益取扱い禁止も明確になっていないんですよね。
○大河原委員 昨年の大臣所信のときに伺ったイスタンブール条約、女性に対する暴力及びドメスティックバイオレンス防止条約ということで、EU、欧州評議会から始まっていますけれども、これは明確に、ジェンダーによって起こる暴力ということをやはり撲滅する、そのためにつくられて、世界の動向の中でいえば、最終的に、そして究極的にこのことを全世界で広げて、国内の法整備をきちんとしていく、そういうところが必要になっていると
通称イスタンブール条約は、二〇一四年に発効した、欧州評議会の女性に対する暴力及びドメスティックバイオレンス防止条約であると承知しておりまして、今、欧州評議会加盟国の三十三カ国が批准なさっているんですね。 これは加盟国以外にも開放されておられまして、四要素がございまして、まず防止する、一に防止する、二が被害者の保護、そして三が違反者の訴追、四が統合され全体的に調整のとれた方針。
たちのお話を聞きましたけれども、その中で、今回、特に官民の境を越え、地域を越え、国境を越える女たちのネットワークということで、ミー・トゥー運動、ウイ・トゥー運動、こういう運動を広げる、声を上げやすくする、そういうこととともに、ここで話題になりました、もっと広げたいねというふうに皆さんが言い、そして、ここに注目が集まっていたのが、欧州評議会がつくりました女性に対する暴力、ドメスティックバイオレンス防止条約
温暖化防止のための国際的な協力を定めたのは、国連気候変動枠組み条約、いわゆる地球温暖化防止条約でありますけれども、本来、温暖化の防止のための使用物質の規制はこちらの条約のもとで具体的に定めていくものであるのではないかなというふうに思うんですが、モントリオール議定書のキガリ改正の前年である二〇一五年の十二月に採択されたパリ協定ではなく、キガリ改正によって規制されたのはなぜか。
核拡散防止条約や体制の維持強化と、包括的核実験禁止条約の早期発効について話があったと思います。詳細をお聞かせください。
議題のBEPS防止条約等は、公正な国際課税ルールを整備するために必要な措置であると考えます。 去る五月三日、世界自然遺産登録を目指していた奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島について、国連教育科学文化機関、ユネスコの諮問機関である国際自然保護連合、IUCNから登録延期勧告が出され、五月十四日にレポート全文が公表されました。
一般論で申し上げますと、BEPS防止条約におきましては、ある国の企業が他国に重要な倉庫を有し、その倉庫を使用しております場合には、その倉庫は恒久的施設に該当することが明確化されますなど、BEPS防止条約の趣旨でありますPE認定を人為的に回避することによる租税回避への対応が強化されているところでございます。
本年三月末には提言がまとめられ、今月四日までジュネーブで開催されました二〇二〇年の核拡散防止条約、NPT再検討会議に向けた準備委員会では、河野外務大臣が、提言で示された橋渡しの取組のうち、透明性の向上に向けた取組等について挙げつつ、活発な議論を呼びかけたところでございます。日本政府としては、引き続き、双方の対話を促進し、核軍縮の確かな方法を探る努力をすべきだと考えております。
その河野外務大臣におかれましては、これからの核拡散防止条約、NPTのその再検討に向けた会合に出ていただいたわけでございますけれど、今、五年に一回のこのNPTの会議ございまして、二〇一五年には合意に至っていないという状況で、二〇二〇年の次の会議でこのNPTの次の各国の合意ができなければ、私はもうNPTは動かなくなるのではないかと懸念しております。
BEPS防止条約につきましては、同条約の措置が二国間租税条約に導入されますため、その修正内容、これを外務省及び財務省のホームページにおいて公表し、透明性、明確性を確保すべく、広報しているところでございます。
○飯島政府参考人 いろいろな観点から対応していくことが必要かと思いますけれども、例えば、マルチの条約におきましては、OECDには贈賄防止条約というものがございます。それから、国連におきましても腐敗防止条約というものができておりまして、我が国はこういった条約において積極的な役割を果たしてきております。
BEPS防止条約を締結していない国、地域との二国間租税条約には、本条約の適用によるBEPS防止措置の導入は行われません。 したがって、委員御指摘のとおり、BEPS防止条約を締結していない国、地域の居住者である企業には、本条約の適用により導入されるBEPS防止措置は直接には適用されないことになります。
この提言を受けて、日本政府は、ジュネーブで四月二十三日から始まる二〇二〇年の核拡散防止条約、NPT運用検討会議第二回準備委員会までに取り組むべき短期的な課題について、これらの提言を反映することになりました。一方、米国とロシアは、低出力兵器と呼ばれる小型核兵器の開発も辞さない構えを示しておりまして、核兵器拡散の動きは油断できない状況が続いております。
ところが、インドは核拡散防止条約あるいは包括的核実験禁止条約などなどには入っておりません。
○参考人(福永正明君) 日印原子力協定については昨年七月に発効したわけですけれども、やはり私自身思いますのは、インドがNPT、核拡散防止条約に入らないまま日本がこういう条約を認めた、あるいは締結したということについては、非常に残念に思っております。 インドが広島、長崎の原爆のことをずうっと気にしながら活動し、しかしながらその中で独自性ということで過去二回核実験を行った。