2021-08-17 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第52号
この際、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更について、西村国務大臣から事前報告を聴取いたします。西村国務大臣。
この際、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更について、西村国務大臣から事前報告を聴取いたします。西村国務大臣。
以上の十七府県について対象区域の追加を行った上で、感染拡大防止対策の徹底、強化により新規陽性者数を抑制させるとともに各地域における医療提供体制の強化に必要な期間として約三週間強を確保するため、各措置の期間を八月二十日から九月十二日までとすることとし、あわせて、現在緊急事態措置の対象となっている六都府県及び引き続き蔓延防止等重点措置の対象となる六道県の期限についても、同様に九月十二日まで延長する必要があると
○西村国務大臣 先日、玉木委員から御指摘をいただきまして、香川県とも私ども連携をして、今、対応を進めているところでありますけれども、まさに、モンスターバッシュの開催に当たりましては、香川県におきまして、これまで、主催者から事前相談を受けて、感染防止策等について指導を行ってきているものと承知をしておりますけれども、今般、香川県がまさに蔓延防止等重点措置の対象となるということを踏まえまして、国としても、
まず、緊急事態宣言、そして蔓延防止等重点措置の発出基準についてお伺いします。 基本的対処方針の十二ページにはステージ3あるいはステージ4相当の基準が示されていますけれども、デルタ株になってから、感染拡大のスピードが明らかに高まっています。こういった状況下では、この発出基準、ステージ3、ステージ4、これを見直すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
感染防止に御協力いただいている全ての国民の皆様に感謝を申し上げます。 質問させていただきます。 感染力の極めて強いデルタ株が猛威を振るい、全国で感染者数がこれまで経験したことのないスピードで拡大しています。昨日は、全国で感染者数が一万四千人を超えました。十四都府県で過去最多を更新しております。
この際、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の区域変更について、西村国務大臣から報告を聴取いたします。西村国務大臣。
今回も緊急事態宣言を増やす、今日もまたまん延防止等重点措置も対象拡大をすると。しかし、感染拡大止まりません。何が足らないんですか。何がいけないんですか。じゃ、拡大をして何をするんですか。単に対象地域を増やすだけなんですか。それで止められるんですか。何を追加的に措置をして、そして感染抑止をするんですか、副大臣。
これ以上感染を拡大させないために、空間除菌も含め、できることは何でもするという姿勢を持って感染防止対策に努めるべきと考えますが、大臣の見解をお聞かせください。
したがって、感染拡大を防止するためには、手指消毒だけではなく、空間を除菌する必要があるんではないかと思います。 本委員会でも六月十日に質問しましたけれども、空間除菌について、次亜塩素酸水など資材の活用について聞きたいと思います。 これについて、安全性についてですが、厚生労働省は食品添加物として認可されています。
大臣、冒頭に御報告をいただきまして、この度、八つの県でまん延防止等の重点措置、新たに加わるということで、この八つの県については、感染状況、そしてそれぞれの県からの要請等を踏まえてということで御報告いただきました。 加えて、私の地元でございますが、広島県についても御説明をいただきました。
今朝、対処方針を話し合うように分科会が開かれたというふうに聞いておりますが、全国への緊急事態宣言の発出も含めての検討がありましたが、まん延防止等重点措置の拡大、これについての区域拡大、これだけが今回報告になりました。 ここでお伺いします。緊急事態宣言とまん延防止措置の要請内容の違いについて伺います。
他方、まん延防止の場合は、特定の都道府県の中のあるエリアで感染が広がってきているんで、それを県内全体に広げないための措置だということであります。 その上で、これ、その時々で基本的対処方針の書きぶり、状況によって変えてきておりますので、今は、例えば飲食店の時短、酒類、カラオケの停止については、まん延防止のエリア、まん延防止の措置と緊急事態の措置は同等になっております。
だからこそ、東京都としっかりと連携をして、医療提供体制確保と同時に感染防止策徹底を図っていかなきゃいけないと強い危機感を持っているところでございます。
本日は、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更について御報告をいたします。 全国の新規陽性者数は、昨日、一万六百八十七人となり、東京都は三千八百六十五人で、いずれも過去最多となっております。ワクチンの効果により、高齢者の感染者数は抑えられている一方で、四十代、五十代の感染者や入院者は増加をしております。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更に関する件を議題といたします。 まず、西村国務大臣から報告を聴取いたします。西村国務大臣。
○浅野委員 今、遠藤委員との議論の中でも、蔓延防止等でも緊急事態措置と同等の厳しい措置を取るというふうに大臣はおっしゃいました。この蔓延防止等重点措置の存在意義が今問われているんじゃないかとも思っております。根本的な議論をこれから是非していきたいというふうに思っております。 続いて、そんな状況の中でも、やはり感染が続いています。
蔓延防止重点措置の対象は、そこまで広がっていないけれども、その中の、特に中心部の県庁所在地などが多いわけですが、特にそうしたところで、一部の地域で感染が広がり、そのことによって全県に感染が広がる、そして緊急事態につながりかねない、そうした場合に、その地域を抑えるために蔓延防止等重点措置を講じるというのが法の考え方でございます。
○西村国務大臣 これまでも、緊急事態宣言のときに取るべき措置と蔓延防止のときに取るべき措置と、それぞれ状況に応じて厳しさなど変えてきております。 今回は、これだけの感染拡大が見られてきております、急激な感染拡大。
展示飛行に当たっては、新型コロナウイルス感染症の状況に配慮をし、三密の発生を避ける観点から、当日の飛行直前に具体的な飛行時間を公表するとともに、航空自衛隊のSNSなどを通じて感染拡大の防止を呼びかけたところであります。 防衛省・自衛隊としましては、東京オリンピック・パラリンピックが成功するよう引き続き協力を行ってまいりたいと、かように考えてございます。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、第三者認証制度、これにつきましては、これを受けた飲食店は、例えば今も幾つかの県で行われておりますけれども、まん延防止等重点措置区域において酒類の提供が認められるなど、まさに感染防止策を徹底していることのインセンティブを与える仕組みということであります。
○副大臣(丹羽秀樹君) 政府といたしまして、まず、今のこの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に対して全力を尽くしているところでございますけれども、パラリンピックの観客数の扱いにつきましては、先日の七月八日に開催されました五者協議において、今後の感染状況を踏まえて判断する必要があることから、オリンピック閉会後に決めるということにさせていただいております。
緊急事態宣言及び蔓延防止等重点措置の実効性を上げること、すなわち国民の皆様の行動変容が、やはりデルタ株による国民の健康被害を低減することに論をまちません。 そこで、西村大臣、実効性を上げるためにどのような取組を進めていくべきか、是非お聞かせをいただきたいと思います。
営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金についてお尋ねいたします。 七月十二日以降の時短等の要請に応じた事業者に協力金の先払いをするものですが、それ以前の協力金が未払いになっております。今後の先払いとともに、これまでの未払い分を直ちに支給できるような改善策を図っていただきたい。いかがでしょうか。
本当に、今日の感染者数の発表数も大変気になるところでありますが、冒頭の資料につけましたように、五輪もしっかり取り組んでいただくのであれば、同時に、国民の命、暮らしがあっての感染防止策を是非しっかり対応をお願いして、質疑を終わります。 ありがとうございました。
その中で、オリンピックにつきましては、こうした状況を踏まえて、緊急事態宣言ということもあり、一都三県無観客で行う、あるいは、御指摘のような様々な取組、多くの方がワクチン接種を済ませてこられる、あるいは、いわゆるシャボン玉の中にあるバブルの中でしか行動しないといったことを含めて感染防止策の徹底を、組織委員会、そして丸川大臣、連携しながら対応されているものというふうに認識をいたしております。
まん延防止等重点措置の地域では、これらの対策が取れていれば酒類提供を認めるとも述べておられるんですよ、この会見の中で。 これ、一般市民からの密告で言わば飲食店取り締まろうと、これやるわけですか。コールセンターに予算も付けて行うんですか。
それぞれのお店に感染防止策を徹底していただくということで、委員長の山梨県であるとか多くの県で取組が進んでいる、これを後押ししていこうと。
○丸川国務大臣 今回、競技が行われる自治体については、東京都が緊急事態宣言、そして、埼玉県、千葉県、神奈川県には蔓延防止等重点措置が継続して適用されております。まずもって、国としては引き続き国内の感染拡大防止に全力を尽くす決意です。 そして、五者協議の中では、より厳しい措置を講じるということで無観客になりました。
酒類販売業界の皆様方には、長い期間にわたる厳しい経営環境の中で、感染防止対策に本当に御協力いただいて、感謝申し上げたいというふうに思います。
そうした中で、今回の様々な働きかけについての私の発言あるいは対応につきましては、何とか多くの皆さんに御協力をいただいて感染を抑えたいという強い思いから出てきたものでありますけれども、特にその意図するところは感染防止を呼びかけていただくということでありまして、何か強制をするとか、そういったものではありませんでしたけれども、飲食店の皆さんや酒販業界の皆様に多くの不安を与えてしまいましたので、反省をし、取
先日、まん延防止等重点措置の三県の解除は委員会ではなくて理事会で協議いたしました、報告もいただきましたけれども、今日で十七回目です。うち、政府対策本部長の出席があったのはたったの二回です。 今日は閉会中であって、総理が国民の皆さんに国会の場で是非報告をいただきたかったんですけれども、その代わりに答弁をしているということでよろしいですね。
本日は、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更について御報告いたします。 全国の新規陽性者数について見ますと、約三十の県で一桁台と安定しており、地方部を中心とした地域では感染を抑えられてきている状況にある一方で、特に、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の首都圏など大都市部で増加傾向が顕著になっていることから、感染の再拡大に警戒感を強めているところであります。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更に関する件を議題といたします。 まず、西村国務大臣から報告を聴取いたします。西村国務大臣。
○浅野委員 最後に、私ども国民民主党は、今年の通常国会の冒頭、新型インフル特措法の改正を行う際、蔓延防止等重点措置を創設することで制度のめり張りがなくなり、緊急事態措置の効果が損なわれることを指摘して、反対をいたしました。今まさにそのような状況になっていることから、この制度のめり張りを是非今後意識して運用していただきたい、このことを心からお願い申し上げて、発言を終わります。
埼玉県、千葉県及び神奈川県につきましては、東京都との一体性を考え、引き続き、蔓延防止等重点措置の対象とし、措置区域における酒類提供の原則停止など、東京都と同等の強い対策を一体的に講じる必要があります。
この際、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更について、西村国務大臣から事前報告を聴取いたします。西村国務大臣。
東京オリンピックの観客数につきましては、先日、六月二十一日に開催されました、IOC会長、IPC会長、大会組織委員会会長、東京都知事、そしてオリパラ大臣による五者協議におきまして、東京オリンピックにおける全ての競技会場において観客数の上限を収容定員五〇%以内で一万人とすること、七月十二日以降、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いについては、無観客も含め、当該措置が発動されたときの
そういった状況を踏まえて、恐らく今日は、東京におきましては緊急事態宣言措置ということになるというふうに思いますし、そしてまた沖縄も引き続き八月の二十二日まで、東京も八月の二十二日まで、そして、首都圏の埼玉、千葉、それから神奈川におきましても、まん延防止の延長を八月二十二日まで、そしてまた大阪も、やはり、ちょっと下がってきてはおったんですけれども、残念ながら少しまあ拡大傾向もあるというふうなことで、政府
○政府参考人(豊岡宏規君) 観客、オリンピック、パラリンピックの観客の在り方につきましては、先般の五者協議におきまして、七月十二日以降、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いについては、無観客も含め当該措置が発動されたときの措置内容を踏まえた対応を基本とするということで合意がなされておりまして、この合意を踏まえて今後等の取扱いについて関係者間で適切に決定がされるものと考えております
○三上政府参考人 委員御指摘の、土砂災害防止法における土砂災害警戒区域は、土砂災害による危害が生じるおそれにより避難指示等が出された場合に、住民の方々に避難をしていただく必要がある区域です。
○丹羽副大臣 いずれにいたしましても、この七月十二日以降、緊急事態宣言又は蔓延防止等の重点措置が発動された場合の観客の取扱いにつきましては、五者協議によってしっかりと協議されるものだと認識いたしております。
そこで、尾身先生にお伺いするんですが、今、東京を中心に蔓延防止措置、これが出ていて、また、今度の日曜日にそれが切れるけれども、また蔓延防止措置を一か月ぐらい延長しようかという話が、昨日ですかね、五大臣会合で出たらしいんですが、尾身先生は、科学者として、緊急事態宣言でなくていいのかというような意見もあると思うんですが、尾身先生はいかが思いますか。
いずれも、その陽性確認後、速やかに確認される等の措置がとられて、感染拡大の防止が図られているわけでございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、濃厚接触者の特定という意味では、これは一定の時間、手続を要するということで、すぐには判明しないというふうに伺っておりまして、この過去の例について、濃厚接触者の特定までどうだったか、それからその時点での隔離がどうだったかというところについてはちょっと現在私
今般の陥没事故を受けた、陥没、空洞地域周辺で影響を受けた家屋等への補修や、地盤補修への対応や、有識者委員会で取りまとめられた再発防止策の確実な実施は事業費の増加要因となる可能性があると認識しております。一方で、今後ともコスト縮減に努めることとしており、現段階では総事業費を見通せる状況にはございません。
再発防止に向けて、まずは国家公務員の行動規範として定められた現行倫理法令の基本的なルールを少なくとも各府省の職員に遵守していただくことが必要不可欠であると考えております。
この際、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更について、西村国務大臣から事前報告を聴取いたします。西村国務大臣。
○西村国務大臣 誤解がないように申し上げたいと思いますけれども、緊急事態宣言あるいは蔓延防止等重点措置の下では、収容人数の五〇%以下かつ五千人以下という条件でイベントは行っていただくようにお願いをしてきております。
そして、これまで感染防止対策に御協力をいただいている全ての国民の皆様方に心から感謝を申し上げます。 今回、沖縄県を延長、それ以外の都道府県について、緊急事態宣言の解除、あるいは蔓延防止等重点措置へと移行することになりました。その根拠と理由について伺います。 また、依然、医療提供体制が逼迫している地域もあります。感染力の強いインド型変異株の感染拡大の懸念もあります。
○横沢高徳君 やはり地方への財政措置等もあるということなんですが、緊急事態宣言からやはりまん延防止等重点措置という移行に伴い、やっぱり国民に対してのメッセージ性というのはやはり広島県、岡山県の県民の方に対しても必要ではないかという声も上がっているそうなんです。その辺踏まえて、仮に、例えばちょっとまた感染拡大の兆候が見られる場合とかは検討するという形でよろしいんでしょうか。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間延長及び区域変更に関する件を議題といたします。 まず、西村国務大臣から報告を聴取いたします。西村国務大臣。
○国務大臣(西村康稔君) 酒類の提供の停止についてでありますけれども、これは営業そのものを制限するものではないと、営業のやり方に関する制限でありますので、まん延等防止、まん延防止等重点措置においても、事業者に対してそれを要請し、命令することも可能というふうに理解、私ども整理をしております。
第百九十六回国会、森山浩行君外七名提出、航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策の推進に関する法律案 及び 小宮山泰子君外六名提出、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている観光関連事業者に対する緊急の支援に関する法律案 並びに 国土交通行政の基本施策に関する件 国土計画、土地及び水資源に関する件 都市計画、建築及び地域整備に関する件 河川、道路、港湾及び住宅に関する件 陸運
第百九十六回国会、柿沢未途君外五名提出、対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律案 及び 環境の基本施策に関する件 地球温暖化の防止及び低炭素社会の構築に関する件 循環型社会の形成に関する件 自然環境の保護及び生物多様性の確保に関する件 公害の防止及び健康被害の救済に関する件 原子力の規制に関する件 公害紛争の処理に関する件 以上
参議院本会議での本法案の趣旨説明の冒頭で、安全保障に寄与することを目的として、防衛関係施設、海上保安庁施設周辺、そして国境離島及び周辺の有人離島の区域内にある土地の利用状況を調査し、機能阻害行為を防止するための措置を定めるものと小此木大臣は説明されました。重要施設周辺の土地取引のみならず、国境離島を本法案に盛り込んだことは、国境離島における有事を想定したものと理解します。
本法案では、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内で、機能を阻害する行為を防止する必要があるものを注視区域として指定し、土地等の利用状況についての調査を行うこととなります。そもそも、重要施設の機能阻害行為は千メートルの区域内にとどまるのでしょうか。大きなリスクとなっているサイバーテロ等は、その区域の土地利用調査で防止できるのでしょうか。
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。