1959-03-13 第31回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
同時に御指摘のごとく、攻撃的兵器と防御的兵器というものを、理論的に実際的に明確に区別をするということは、不可能でございますということを私どもも再三答弁をいたしたのでありますが、しかしたとえば、具体的にどういうものがあるかというから、その例として私は申し上げておる。そういう場合にはすべてが違憲であるという解釈を私どもはとらない、かように申し上げました。
同時に御指摘のごとく、攻撃的兵器と防御的兵器というものを、理論的に実際的に明確に区別をするということは、不可能でございますということを私どもも再三答弁をいたしたのでありますが、しかしたとえば、具体的にどういうものがあるかというから、その例として私は申し上げておる。そういう場合にはすべてが違憲であるという解釈を私どもはとらない、かように申し上げました。
おそらく長官におきましても、これが防御的兵器だ、これが攻撃的兵器だということは区別できないだろうと思う。そうするとオネスト・ジョンなら、たとえば核弾類をつけても憲法違反にはならぬという理由は一体どこにあるのか。これから先に一つお伺いしておきたいと思います。
○伊能国務大臣 私はさいぜん来、攻撃的兵器、防御的兵器ということを分けることは困難であるが、オネスト・ジョンのごときは、少くとも日本においては一般論としては——船田さんは使いようによる。おそらく私も国によってはこれが攻撃的兵器になる場合がないとは申し上げておりません。しかし日本においては、自衛隊の特質上、攻撃的兵器になることはないということを申し上げております。
一般に、攻撃用と言うよりは攻撃的という言葉を大体今まで使われていると思いますが、普通のやはり鉄砲一丁、機関銃一丁とってみましても、戦闘が行われます場合には、いわゆる攻撃に使い防御に使う、こういった場合において、これは攻撃的兵器とか防御的兵器とか、厳格には区別がつかぬと思いますが、常識的には、そうした普通の鉄砲であるとか、機関銃であるとか、大砲だとか、というようなものは、わが自衛隊において自衛のために
少くとも原子兵器という名前のつくもの、普通の誘導弾でも原子弾頭をつけるといったようなもの、原水爆、原子兵器というものは攻撃的兵器に入るのか、防御的兵器の中にもあるのか、そこのところからまずお尋ねいたしたい。
○西村(力)委員 防御的兵器としてという、そういう質問ではなく、ああいうオネスト・ジョン的なものを持ちたいというのは、あの性能全体を言うているのかどうかということなんです。あなた方は、オネスト・ジョンは弾頭にコンクリートをつけているから原子兵器じゃないと言うけれども、そんなことは世界の常識が許さない。兵器の常識からいうと、そんなことは許されないことなんです。
○国務大臣(船田中君) これは単純に、戦力もしくは攻撃的兵器、防御的兵器というものを分けて御説明申し上げるということは、これは私はほとんど不可能に近いと思います。先ほど問題になっておりましたGMの問題にいたしましても、これは非常に長距離に飛ぶもので、たとえば、このごろ米ソ間において問題になっておりますICBMというようなものでございましたらば、これは明らかに攻撃的兵器ということが言えると思います。
○国務大臣(船田中君) 攻撃的兵器か防御的兵器かということ、をせつ然と区別することは私は困難だと思います。防御兵器が攻撃的兵器になることも、それはないとは言えません。しかし、今吉田委員が御指摘になりましたけれども、原藤を運ぶ飛行機といえば、B29でも昭和二十年の八月六日及び九日には、広島、長崎に運んで、そうしてB29からあれは投下して、そうして原爆が爆破しておるのであります。