1969-03-18 第61回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号 これは一級地では四千四百七十円、二級地では四千七十円、三級地では三千六百六十五円、四級地では三千二百六十五円、こういうようなことになっておるほかに、今度は生活の必需物資、暖房具であるとか、防寒衣具であるとか、またその他の燃料であるとか、こういうようなものの補給を認めておる。これがいわば生活保護における冬季の一つの加算分になっている。 島本虎三