1975-02-17 第75回国会 衆議院 予算委員会 第14号
○川島(一)政府委員 裁判所に照会をして聞いたところによりますと、四十九年九月十七日に阪本紡績株式会社から会社更生手続の開始の申し立てがあり、保全処分につきましては、四十九年九月十九日に弁済禁止等の保全処分がなされており、それからその翌日の四十九年九月二十日に、これは裁判所の職権によって業務制限等の保全処分がなされておる、こういうことでございます。
○川島(一)政府委員 裁判所に照会をして聞いたところによりますと、四十九年九月十七日に阪本紡績株式会社から会社更生手続の開始の申し立てがあり、保全処分につきましては、四十九年九月十九日に弁済禁止等の保全処分がなされており、それからその翌日の四十九年九月二十日に、これは裁判所の職権によって業務制限等の保全処分がなされておる、こういうことでございます。
○和田(敏)政府委員 阪本紡績株式会社の概要に関してお答え申し上げます。 所在地は、大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺六百五でございます。代表者は阪本栄一氏、設立は昭和二十三年三月、資本金は一億五千四百二十五万五百円、設備といたしましては、紡績機五万一千二百錘、従業員、男女合わせまして五百二十人、事業内容といたしましては綿糸、綿布、合成混紡、織布の製造及び販売、このようになっております。