1958-03-11 第28回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○關根最高裁判所説明員 三田村委員の今のお問い非常にごもっともなんですが、ことしは研修所を出まして判事補を志望する者が七十名をこえております。でありますから、二十名をふやしていただいても十分欠員の補充は可能であると思います。今後もそれ以上の判事補希望者が毎年出てくるのではないか。
○關根最高裁判所説明員 三田村委員の今のお問い非常にごもっともなんですが、ことしは研修所を出まして判事補を志望する者が七十名をこえております。でありますから、二十名をふやしていただいても十分欠員の補充は可能であると思います。今後もそれ以上の判事補希望者が毎年出てくるのではないか。
○關根最高裁判所説明員 最高裁判所側の非常勤職員は、現在約八十名、正確に申し上げますと八十三名おりまして、そのうち家庭裁判所の医務室に医者が三十三名、それ以外は、臨時要員といたしまして、ほとんど庁夫と申しますか、小使い、そういう方々でございます。
○關根最高裁判所説明員 それは三十九名でございますから、七十名以上になりますれば当然満たされることになろうかと思います。
○關根最高裁判所説明員 今古屋委員のお話でございますが、実は、上告事件が参りまして、調査官の方に回りまして、それから裁判官のところに回る、これは確かにおっしゃる通りでございます。調査官の方の審査を経た事件で裁判官の方に回っているものは相当ございます。
○關根最高裁判所説明員 今のお問いに対しまして、実はこの法律の施行に伴いまする予算の要求をしたのでありますが、実際にやってみた上でということで認められなかったので、ございます。
○關根最高裁判所説明員 ただいまその金額の点はちょっと手元にございませんので、いずれ書面によりまして差し上げたいと思います。
○關根最高裁判所説明員 今の坂本委員のお尋ねは競売の問題でございますか、それとも裁判所の方の……。
○關根最高裁判所説明員 今吉田委員のお話の点はいろいろ制度として考えられますが、結論だけ申し上げますと個人の収入になるわけでございます。あるいは当事者から出しました手数料を国庫の収入といたしまして、国庫から俸給を出すということも考えられるわけでございますが、その方法をとらないで直接個人の収入とするという方法をとったわけでございます。
○關根最高裁判所説明員 今の点は現在の民事訴訟法に、訴訟と同じように強制執行の場合には救助の制度がございます。ただ救助の制度を御利用なさるときに、いろいろ貧困者であるという証明などがめんどうくさいために実際行われておらないかと思いますが、制度としてはございます。
○關根最高裁判所説明員 今吉田さんのお問いの点も出まして、おそらく異例中の異例だと思います。これは執行吏の仕事が非常に困難だという例証を、逆に言いますれば出来高払いにしないとなかなか困難でできないというところから出てくるじゃないかと思います。
○關根最高裁判所説明員 最後に一言だけ申し上げておきますが、――裁判所の都合だけを考えて判事補の方に仕事をやつてもろうという意味ではございませんで、事件をなるべく早く処理しなければ、国民の側もせつかく訴えを起しましても、事件が何年かかるかわからないということでは、決して保護を全うするわけに行かないわけであります。
○關根最高裁判所説明員 裁判所政法では、十年未満の判事は独立して判決以外の裁判をすることはできます。判決自体はできないということになつておりますが、判事補の職権の特例に関する法律によりまして、五年たちますとできるようになつておりますので、それによつてやつておるわけであります。
○關根最高裁判所説明員 ただいまの田万委員のお話の、判事と同等の職務をとつている事実というのは、具体的に申しますとどういうのですか。
○關根最高裁判所説明員 結局第四條の手続がないというものもございますし、それから請求の様式を欠いているというようなのもあつたと思いますが、その一々の具体的の事例は、ただいまちよつと資料がございませんので、この程度にしていただきたいと思います。
○關根最高裁判所説明員 ただいまの石井委員のお話、まことにごもつともでございますので、その御趣旨に従いまして、できるだけ善処いたしたいと思います。
○關根最高裁判所説明員 ただいま石井委員のお話は、訴訟物価額の決定のしかたが低過ぎるというお話でございましようか。
○關根最高裁判所説明員 ただいま鍛冶委員からお話の農地問題に関する訴訟、これは御承知のように農地の買収計画または農地買収処分に対する取消しまたは変更の訴え、いわゆる行政訴訟でございますので、普通の裁判所では従来やつておりませんでした。今度新しい種類の訴訟として、相当めんどうな問題が提起されております。
○關根最高裁判所説明員 すでに御承知かと思いますが、行政訴訟でございますので、価額のいかんを問わず地方裁判所に相なります。あるいは弁護士会の方でも誤解なすつていらつしやるのではないかと思いますが……。
○關根最高裁判所説明員 ただいまのところではそういつた考えはございません。
○關根最高裁判所説明員 ただいまのお話は、戰争で申しますと、戰いを始める前に書面審理でやつたらどうかというお話かと思います。
○關根最高裁判所説明員 今最初にお話のございました証人を呼ばずして、書面でかえることはいかがかというお話かと思いますが、実はこれは現在の訴訟法におきましても、簡易裁判所におきましては尋問事項を証人のところに送りまして、来なくてもいいから、証言にかえてよろしいという制度がございます。
○關根最高裁判所説明員 ただいまお話の点でございますが、まことにおつしやる通りでございまして、裁判所の文化的施設をよくするということは、とりもなおさず訴訟の処理を早くするということになるわけでございまして、特に調書の作成等におきまして、非常に日時を要します関係から、従つて次回期日も延びる、あるいはまた裁判調書の作成も延びるといつた結果か出ておりますので、調書を何とか機械化して行つたらどうか。
○關根最高裁判所説明員 ただいまお話の集中審理、言葉をかえて申しますと、継続審理ということになろうかと思いますが、現在民事事件を例にあげて申し上げますと、一日に大体公判廷でいたします事件が十五件ないし十七件指定しております。従いましてその事件全部を審理いたしますと、一件について一人の証人あるいは二人の証人を調べるということになりまして、一件をその日に終らせることができないやり方をやつております。