2010-04-09 第174回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
そのとき、自治労の皆さんが言っていましたが、闘争資金もたくさん積み立てておったけれども、最近闘争はあらへんからどんどんこれが積み重なって、全国、利息だけで年間で一つの会館が建つんじゃないか、こういうようなことが、それは本当かどうかは別にして、そういうこともよく言われたものなんですね。
そのとき、自治労の皆さんが言っていましたが、闘争資金もたくさん積み立てておったけれども、最近闘争はあらへんからどんどんこれが積み重なって、全国、利息だけで年間で一つの会館が建つんじゃないか、こういうようなことが、それは本当かどうかは別にして、そういうこともよく言われたものなんですね。
私が知っている組合でも幾つか、さっき闘争資金のお話がありましたが、もう組合費を下げたらどうだ、こういう話で組合費を下げたり、そういうことも絶えず民間の組合では起こっておりまして、したがって、私は、ここはそれぞれの判断で、そして、一つ一つ手間が要らないという意味では非常に有効な制度でありますから、それは活用することはいささかも問題ない。
そうした中で、臨時的、政治的趣旨を有する闘争資金のようなものをチェックオフをしていることは問題ありませんかと、こう質問をしておるわけであります。
○礒崎陽輔君 先にちょっとほかの問題をお伺いしたいと思いますけれども、例えば自治労であれば、通常の組合費のほかに闘争資金というのがあるんですね。闘争資金というのは、今現在のことはどうか、もし違えば御指摘受けてもいいんですけれども、大体年額で定めておるから、多分年一回とかそういうことで徴収していると思うんです。
平和闘争資金という名称のカンパがあり、選挙前は一人千円ぐらい組合費に上乗せされる。組合費は月額一万円程度、以前は天引きだったが、給与が振り込みになった後はろうきんとの提携で引き落とされる。選挙活動などで教員の選挙活動は言うまでもなく違反とされていることですけれども、政治的活動の制約があるところですが、多くの組合員がそれが違法行為だと知っているのかということに対しては知らないと。
平和闘争資金という名称のカンパがあり、選挙前は一人千円くらいが組合費に上乗せされる。組合費は月額一万円程度。以前は給与から天引きだったが、給与が振り込みになった後は、ろうきんとの提携で引き落とされる。 選挙の際は、つぶし、これは隠語です、つぶしといって、ペアでポスティングや戸別訪問が多い。勤務時間外に、顔がばれないように地元以外で行う。
文部科学省としても、平和闘争資金などの名目の選挙前のカンパの流れや、教職員組合の収支決算や政治資金の流れを把握できるようにしておく必要を感じませんか。 教職員の違法な政治的行為について規制している教育公務員特例法第十八条第二項の削除をする議員立法を我が党は準備しています。この法律では国家公務員並みに教職員の政治的行為の制限をしていますから、国家公務員並みに罰則も必要だと思いませんか。
昨年の十一月付の産経新聞とか予算委員会でのいろいろな発言をまとめて概要を考えてみますと、まず、昨年の七月の参議院選で、山梨県教職員組合が地域の支部や校長会、教頭会を通じて、カンパや闘争資金名目で組織的に資金を集めていった。
カンパとかそれから闘争資金の名目で組織的に資金を集めた行為についてですが、これは公職選挙法の違反だという話も今出ましたね。それからまた、公務員特例法で、人事院規則一四—七、第六、三項に明らかに違反しているんじゃないかと思うんですよ。それで、二月の予算委員会での質問に対して、大臣は、きちっと、それについては、法令違反である、しっかりと毅然とした処置をしたいと答弁されておりますね。
また、もし政治資金としての適正な処理が行われていないとすれば、これは政治資金規正法違反にもなると思うんでございますが、仮に、カンパや闘争資金の名目で集めた寄附金が政治資金以外の他の目的で使われたとすれば、これは、ある意味では詐欺とか横領になっちゃうんじゃないかと思うんです。
自治労の場合、問題なのは、各地方本部からの上納金のうち、一部を闘争資金あるいは組織強化費の名目で都道府県に逆流、還元していて、その使い道については報告する義務がないと自治労関係者が言っている点です。
「解雇撤回活動に熱心のあまり、これに明け暮れ、多額の解決金の支払いを要求するなどして妥協を知らない場合は、まるで闘争資金を援助するかのごとき様相を呈する」。賃金を認めるとこうなると言うのです。「本案判決確定に至るまでの期間認容する仮払いの必要はない」ということまで言っている。こういう傾向の中で今回の保全法案が提出されました。
むしろこの法案の問題は、現在の制度のもとでも、賃金支払いの仮処分そのものについてこれを削ろう削ろうという、そういう裁判所の動きが東京地裁を中心に始まって、先日の二十一日の審議の中で安藤委員も指摘されましたけれども、名古屋管内では東京のその影響が、先ほど引用したこの論文をもとにしてさらに広がろうとしているという、解雇された労働者がどんなに家族を含めて生涯苦しみを受けるかというその事実に目をつぶって、まるで闘争資金
法案を提出する何年か前から最高裁の部内に、先ほど来問題になっておりましたあの二十九号の都内資料によって、当事者が慎重な審理を望んでも、とにかく簡単に、仮なんだから簡単にやれ、そして賃金の保障もそれは半年や一年で我慢しろ、闘争資金の援助をすることはないとまで言い出す途方もない、事実を無視した裁判官まであらわれるに至りました。これがまた地方に蔓延しようとしている。
かつての労働金庫のイメージは、労働組合の闘争資金を賄うためにあるとか、あるいは生活資金が中心であるとか、そういう見方が大勢であったと思うのです。
○水野委員 そうしますと、このNHKの管理職側でチェックオフをなさる闘争資金、まあ政治闘争資金という名前が正確かどうかわかりませんが、このお金が特定の政党に所属した特定の候補のところにいくとすれば、これは中執か何かでお決めになってやるのでしょうけれども、NHKの職員の個々の諾否をとっていないわけであります。私は、これは違法じゃないかなという気もするわけでございます。
○水野委員 ところで、組合の政治闘争資金という名前の金も、毎月五十円ずつNHKの職員からチェックオフをしていらっしゃるそうですが、本当ですか。
○武富参考人 ただいま闘争資金と私承ったのですけれども、政治闘争資金という名で取っているかどうかということについて私ちょっと確信がございませんので、その点は私ちょっと保留をさせていただきたいと思います。
そうすると一般の組合費や何かは、まとめて持っている組合の財産だからどうにもならぬけれども、よく組合員の個人名義で闘争資金なんか積んでいる。そういうものはそういう形で脱退だといって飛び出していった者にでも返還しなければならないものだと思うんだけれども、その辺の判断はどうですか。
そこで、労働組合の方では、現在、こういった突然の状況というものに対して、組合員が積み立てた闘争資金も払い戻すとか、あるいはいろいろみずから防衛するという意味でのことを行って、この緊急事態に対処しておるのですが、会社の方でまだ未払い賃金があるというようなことも聞いておるのです。この未払い賃金というものについてはどういうようにしていかれるのか、労働省の対策をお伺いしてみたいと思います。
○小川(新)委員 この不法耕作を放置していることが地主の移転をおくらせ、支援する極左グループの闘争資金源になっているのではないかと思っております。そこで耕した食糧を売って、そこで耕した物を食べて、そして極左グループに支援をし、応援をしている。警察はどう見ているのか。総点検が必要なのか。どうして鉄条網を張らないのか。こういった問題がどうしていままで公団でできなかったのか。
ある場合においてはストライキをやったと、そういう場合に闘争資金についても、ストライキ中にはそんなことやりませんが、平和の状況になれば団体交渉で決まれば賃金からチェックオフするということも、本質論的にそれが正しいか正しくないかという議論は別にして、いわゆる企業別の、事業所別の従業員組織というのが一般的形態である日本の労働組合の場合には、そういうことの慣行も行われている。
私どものブロックにおきましては、実は四月二十五日に三県の実際の酪農家数十名が、東海農政局あるいは各府県庁の行政御当局に対しまして陳情を申し上げますと同時に、みずからの立場としては、この際ひとつわれわれも強い決意をしようじゃないかということで、いわゆる実力闘争の準備をいたしたのでございまして、これが三県それぞれ末端の酪農家まで同意されまして、これが闘争資金等につきましても、キロ十銭程度全酪農家が拠出をしようじゃないかという
その次は闘争資金について御報告いたしたいのでございますが、第一次羽田事件から成田事件までの闘争資金は、その出所が、一部の新聞報道によりますと、ほとんど全額が一般の学生や市民、学者、文化人、労働者などのカンパという浄財によってまかなわれたというかのような報道がうかがわれるのでございます。
一部のボスがその意にかなう人を候補に選んで、そしてそれに米価闘争資金などを集めたものをうらはらの農政連に寄付をしてそれで政治活動をやるということは、農民の感情としても許せないし、それが告発事件として発展していると私は理解しているわけです。したがってこういうような農業協同組合のあり方については、いま農林省の農政局長から聞きましたが、十分な回答がありません。
第二に、昭和四十一年十一月二十一日午前十時ごろ告発人ら農民組合の者二十名が、県農業協同組合中央会との間に米価闘争資金として一俵当たり最低十円の賦課金を徴収した件について交渉を持った際、この農協中央会の常務理事並びに総合対策部長は告発人らが追及したところ、昭和四十年に農協中央会が農政連に四百五十万円の寄付をしている事実を明らかにした。
毎年、会費三千万円ぐらい、県の中央会で、そのほかに米価闘争資金一俵十円、これがまあ大体三千七百万円、年間に六千七百万円も集まります。それが農協ですね。それは、まあ中央に行くのもありましょう。あるいは、そこで職員の人件費、いろいろ掛かりはありましょう。ところが、何百万かはそのうらはらの団体である農政連に寄付される。それが選挙直前ですよ、寄付される。それで選挙をする。
○只松委員 いまの問題、またいずれデータを持って詳しく御質問いたしたいと思いますが、率直に言って、自民党の政府でございますから、労金は主として労働者の闘争資金や何かによく使われている。
また全逓労組の昭和三十八年度運動方針費九〇ページに、現在全逓の積み立て闘争資金は十二億円が用意されておる、二十億円を目標に臨時徴収体制を確立しなければならないと述べておるのでありまして、他の労組もこれと同様な資金を用意しておることが容易に推定されるところでございます。