1982-02-24 第96回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
しかしながら、ただいまも労働省から御報告のありましたとおり、すでに一部の組合につきましてはこのタイムカードの完全記入を果たしておりますが、他の一部の組合につきましては、この制度に反対であるということで闘争指令を発しまして、タイムカードの一部の欄の記入を拒否している現状であります。
しかしながら、ただいまも労働省から御報告のありましたとおり、すでに一部の組合につきましてはこのタイムカードの完全記入を果たしておりますが、他の一部の組合につきましては、この制度に反対であるということで闘争指令を発しまして、タイムカードの一部の欄の記入を拒否している現状であります。
○成相善十君 時間もなくなりましたので急ぎますが、言われるように、今回の争議が全逓の業務規制闘争指令といったようなもので非常に先鋭化したものであったということで、まさに無法状態が続いて国民が受けた損害というのは全くはかり知れないものがあろうと思うんですね。
それで、先ほど先生の御指摘のもう一つの点の、四月の二十一日になって闘争指令を出して回収するという活動が始まったので、所は予備交渉というので交渉に応じたという言い方のお話がございましたが、先生が先ほどお読みになられました確認書の中にも、「三月十七日の団交の際にも述べたとおり、」と、こう言っておりますように、「核物質防護対策について組合員の労働条件に関するものとして具体的な指摘があれば、協議に応ずることは
しかるに労組は、この四月の二十日の日になりまして、中央執行委員会の決定に基づきまして、中央執行委員長の名をもって、原研に団体交渉を応諾させるため、組合員の各人が所持している身分証明書を回収するという旨の闘争指令を発しまして、相当数の身分証明書を集めてこれを保管をしたわけでございます。
二月の十三日の日に人事部長通達と同時に写真の一方的撮影を始められるわけですけれども、労働組合が四月の二十日からいよいよ回収の闘争指令を出すまで約二カ月あるんです。この間労働組合から何回話し合いの申し入れがありましたか。交渉の申し入れが。
推察ですが、先ほども言いましたように当該局、四十五年、四十七年それぞれ年末に休暇闘争をやりますと、休暇闘争指令を出した組合員というのは大体休暇闘争に参加するわけでございます。処分を受けたばっかりの者を表彰というわけにもいかぬだろうというふうに考えますが、これも推察でございますので、よく状況を調べまして正すべきことは正してまいりたいと、こう考えます。
○説明員(加賀谷徳治君) 先月の九月二十六日から二十七日の朝にかけてでございますが、直接には十月からの時刻改正にからんでの労働問題でいろいろ組合と最後の詰めをやっておったわけでございますが、その問題につきましては、ダイヤ改正に直接関連の問題は全部詰めが終わりまして、闘争指令が出ておったんですが、まあ闘争中止という形をとったわけでございまして、その際に、かねてから国鉄労使の間の過去一年の間の正常化というふうなことをいろいろ
それで時の中央執行委員会は、そのまま置きますと山ネコ争議ですから、緊急に中央執行委員会をやって、中央執行委員長の資格で闘争指令を出したんです。ストライキ指令を出したんです。それがいわゆる山ネコストであります。
それからもう一つ、国鉄労働組合は九日から、たしかベトナム問題に関連した政治的な表現を掲げて米軍輸送を拒否するとか、そのほかに健保改悪反対というような目標を掲げまして闘争指令を出しておりますので、これにつきましては、大体国鉄としては、いかなる荷主、いかなるお客さんでも運送する義務があるので、こちらの都合でそれを差別することは、これはもう鉄道営業法にも反することであるし、それからまた禁ぜられている違法な
それでそのトップ会談と称するものを実は六回いたしたわけでございますが、そのつど、違法な闘争指令を撤回して、国民にかけている御迷惑を一刻も早く解消するように強く申し入れましたが、組合側はまだその指令を解いたという事実は残念ながら私どもいまに至るまで確認していないわけでございます。
それから違法な組合の闘争指令に従うか、絶対に従わないというのが三点、はっきりしないというのが二点、従うというのが一点。それからリボン、ワッペン、ビラ張り、これは絶対やらないというのが三点、注意すればやめるというのが二点、やるというのが一点。
さらに、飯塚市に対しましては、県の教育長の名前で、組合が下記のような闘争指令を持っているから、この行為は適当でないとしても、円満解決するまで同意を保留するという公文書を出しております。そしてその闘争指令の中に、六月何日に組合がこういう要求をする、こういう宿日直拒否をするということを、県の教育長が市の教育長に公文書でこれを通知している。
私どもも、この件をもってきわめて冷静な調査ということを意図したわけでありますが、本件に関する限り、私どもはきわめて強い人間的な憤激を持ちましたし、組合の闘争指令を公文書に書くという行政官の感覚については、私はまことに意外でありました。この件におきまして、私どもは県教育委員会が組合との関係において、おそらくこのような人事介入が教育的配慮のもとになされたのだとは思いません。
組合の闘争指令を書く行政官は常識を疑うとか、人間的怒りを持った、こういうようなお話でこの話が進められておりますので、私といたしましては、最初皆さんもおっしゃっておったように、もう少し冷静に、しかもこの問題について合理的に資料によって話が進められるものだと思っておりましたけれども、そういう感覚のもとでこの話が進められるというのならば、私たちはこれに対しまして——ここに報告書もかなり出ております。
それから第二番目の事実といたしましては、児教育委員会が、ある市の教育委員会の教員人事問題について一たん了解を与え、発令を容認しておきながら、組合のほうがそれに対して闘争指令をしておるということを理由として、当初の決裁をいたしました同意を保留するという公文書を出しております。このようなことも市教育委員会としては、県教育委員会の行政指導方針に対して、重大な不信を引き起こす原因になると思います。
それから、秘密指令の問題について、組合が闘争指令を出すから、それに応じて出しているのだと、こういうことなら、それはあり得ることだと私は思います。いろいろのことはね。しかし、それが一般業務の一般労組対策の問題にまで触れて、次から次へと何か戦闘態勢をいやに刺激するようなかっこうでそういう問題が出ているとすれば、私は問題が残るのではないかと思う。
これは事実熊本郵政局の人事部長名でもって出された文章でありますけれども、「同人は〇〇局における職場大会の諸計画等に参加していない趣であるが、組合の指令に対しては通常の場合、上級機関からの闘争指令が支部にあった場合、支部委員会等を開催して、この指令の諾否あるいは指令取り消しのため、いかにするか、拠点局をどこにするか等について検討されるものと考えられ、またこの支部委員会には支部三役その他が出席するものと
とかというような人が、組合の代表の責任を取るべき人であるというふうに考えまして、既往におきましても、組合のいわゆる幹部を公労法の十八条で解雇処分にしておったわけでありますが、しかしこれは何も組合本部の役員のみにそういう責任があるというわけではないのでありまして、実際には、たとえば国鉄労働組合に例をとって申し上げますならば、全国に地方本部の組織があり、その下にまた支部があり、分会があるわけでございますが、中央の闘争指令
○説明員(横田信夫君) 今の分会につきましては、ただ中央の指令があったからそれに従ったまでだというわけにはいかないのでありまして、ある場合は闘争指令を返還したような分会も——われわれの場合はありませんが、そういう分会というようなものもあり得るわけでありますし、また、その分会に参加してないということがはっきりするような客観的情勢——だからその意味では、非常に長期にわたってずっと外遊しておったとか、そういうような
むしろその場合について、先ほど申し上げましたように、この闘争指令については、闘争指令があったからといって、すぐそれを分会がやらなければならぬ問題だと、これは反対であれば闘争指令を返還するということもできますし、現にそういう場合もある。
そこで今回の、今月の十日に発表いたしました処分は、第二段階ということになっておりますけれども、実は大体三月十八日の電気通信の近代化に対する闘争指令に基づいて職場を放棄した者、あるいはそれに関連していろいろな法律違反事態を起こした方方に対する処分でありまして、二段階に分けたというのは、分けたということより、むしろ郵政局にまかせてあるといいますか、郵政局長に委任事項になっておりまするものが早く発令されたのでありまして
○説明員(吾孫子豊君) いつでも闘争、実力行使というようなことが行なわれましたあとで、処分の問題が必ず出て参るのでありますが、今回に限らず、いつでも実力行使や何かが行なわれます際には、国鉄当局側といたしましては、単に闘争指令を出したとかなんとかという指令者だけでなく、公労法の規定というものは、国鉄職員全体に対して違法な行為というものを禁止しておるのであるから、いやしくも行動に参加したという事実があれば
また全逓の力でも受諾せられましたので、昨日から全逓と郵政省との間に折衝が開始せられるようになりまして、これによりまして、年末の年賀はがきの問題につきまして、全逓におきましては、三割休暇闘争等の闘争指令解除の指令を発せられました。
全逓の方じゃきのう闘争指令――これは迷惑をこうむるのは国民ですね。あなたの二十二、三日ごろからやりたいのだということじゃ、私はどうしても納得できない。だからきのろ私が要求した資料を一日も早く、今週中にも出していただかなければ、私は国民の代表として、郵政大臣が三百万で八億使ってやるということは信用できないのですよ。国政を審議する上において、いつごろ資料ができますか、お聞きしておきたい。