2016-11-02 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
○三輪政府参考人 昭和五十七年のいわゆる人勧凍結反対闘争事件、これに関する最高裁の判決が平成十二年の三月に出ております。この中では、平成七年二月の東京高裁の判決を容認しているわけでございますけれども、その東京高裁の平成七年の判決を引用させていただきます。
○三輪政府参考人 昭和五十七年のいわゆる人勧凍結反対闘争事件、これに関する最高裁の判決が平成十二年の三月に出ております。この中では、平成七年二月の東京高裁の判決を容認しているわけでございますけれども、その東京高裁の平成七年の判決を引用させていただきます。
一つは、五十七年の人事院勧告凍結闘争事件の判決でありますけれども、この判決は、もう繰り返しになりますけれども、人事院勧告を尊重するということ、それから、極めて異例の措置であるということで憲法違反に当たらないという、私、その判断自身、問題ありだと思っていますが、そういう判決でした。 しかしながら、今回政府が提案した法案は、人事院勧告が出される前に法案を提出されました。
そして、これは五十七年の人勧凍結反対闘争事件の判決においても、政府が人事院勧告を尊重するという基本方針を堅持しつつ、国の財政状況が未曽有の危機的状況にあったために、やむない極めて異例の措置として云々ということに照らして、今般の措置はぎりぎり妥当なものであるということで、法案を提出しているところでございます。
しかしながら、これは委員も御承知のとおり、昭和五十七年の、いわゆる全農林昭和五十七年人勧凍結反対闘争事件の最高裁判決において、人事院勧告制度を尊重するという基本方針を維持しつつ取扱いを真摯に検討した結果、やむを得ない特別の事情により勧告が実施されないことになった場合には労働基本権制約の代償措置が本来の機能を果たしていないとは言えないことから、憲法違反にはならないということを判示しているものでございます
まず文部省にお尋ねをいたしますが、この福岡県における忌まわしい事件、校長着任闘争事件、連続ストライキ事件、それらの事案内容についてお聞かせいただきたいと思います。 〔委員長退席、三野委員長代理着席〕
このうち検挙した者でございますが、昭和四十六年の九月十六日に発生いたしました成田第二次代執行阻止闘争事件というのがございますが、これでは百二十三人を検挙いたしております。その他の事件については、継続捜査中でございます。
今度のいわゆる一連のゲリラ闘争事件が国鉄の民営・分割を表題にして動いてはおるけれども、それは単なる表題であって、本質的には国家転覆だという感じを私は持っておる。そういう受けとめ方の中で国鉄のいわゆる職員というものがこれを紛らわすかのごとく一緒になって行動を起こしておるということについては、これは重大なる責任と、ある意味では罪の重さが大きいのだ。
極左関係のうち中核派に関しますものは三件ございまして、その中核派に関しますものを申し上げますと、一つは四十四年のいわゆる四・二八沖縄闘争事件、これは、四十四年四月二十八日、沖縄闘争の日には首都制圧、首相官邸占拠をかち取る、我々はあえて内乱を恐れないなどという発言がございまして都内が騒然としたわけでございますが、その罪の扇動をしたということで三名の者を逮捕いたしました。
○岩垂委員 念のために、申しわけないのですが、昭和四十八年の全農林の警職法闘争事件に関する最高裁判決、これはもう私が言うまでもないと思うのですが、いわゆる逆転判決と言われる点で私どもも問題を感じますけれども、それはそれとして、最終判決でございます。憲法第二十八条に保障された労働基本権は、当然に公務員労働者に保障されるべきだと私は考えます。
それから次が、昭和三十一年から三十二年にかけて行われました、俗に言う西宇部闘争あるいは新潟闘争と申しますが、この二件を一括いたしまして、宇部線合理化反対処分撤回闘争事件、これが三十一年から二年でございます。それから昭和三十二年の春闘。それから昭和三十四年の志免売山反対等闘争事件。それから三十五年の安保反対・ダイヤ改正反対闘争事件。それから昭和三十七年の年度末手当闘争事件。
それから都教組事件判決及び全司法仙台事件判決、いずれも四十四年四月二日の判決でございましたが、これを経て最近の全農林警職法反対闘争事件判決を初めとする三事件判決、これは四十八年四月二十五日の判決でございますが、それに至るまで理由につきましては若干変遷がございますが、結論としては一貫して公務員等の争議行為の禁止は憲法二十八条に違反しないという態度をとっております。
私はこの刑事事件と比較するわけにまいりませんけれども、四月十一日に判決の出ました大阪の日韓闘争事件、この判例、これは大阪の地裁でありますけれども、当時の委員長と書記長が千五百人の組合員の先頭に立って、そして操車場で汽車の前に、線路にすわり込んで一時間の職場集会をやった。その刑事事件の判決の理由の中にこう書いてあります。
それから四十四年九月三十日の日大奪還闘争事件、これは受理人員が三百六十一名で、二十名起訴いたしております。これは科刑が二年と一年の間になっておりまして、これは執行猶予判決でございます。次に多いのが四十四年十月二十一日の国際反戦デー事件でございまして、受理人員が千三百二十三名、起訴が四百九十五名で、これは最高が三年、下が六月ということで実刑判決と猶予判決が入りまじっているわけでございます。
○中野政府委員 戦前のように、地主あるいは小作人の階級といいますか、そういうものが非常にはっきりしていて、事実上としてもいろいろな闘争事件があったわけでございますが、戦後は自作農になりまして、貸し借りといいましても農家同士の貸し借りでございまして、借りるほうが大きな農家が多かったり、あるいは貸すほうが小さな農家であったり、その辺のことがございますので、そういう地主対小作団体での交渉ということは考えられないのが
さらに、安保闘争事件の際に、いわゆる教授団に対する暴行事件については、準起訴請求手続の中で、東京地方裁判所は、夜の事件だったけれども、四百人の警察官の面通しをやったでしょう。そういうことをうやむやに終わらしてはならないということから、東京地方裁判所は面通しまでやった。
これは決していま御指摘になりました勤評闘争事件のことを申し上げておるわけではございませんので、一般的なことを申し上げておるわけでございます。ことに民事事件などにおきましては、当事者のいわゆる攻撃、防御方法の提出のしかたによって、ある事件では出てきた証拠が他の事件には出てこないということもあるわけでございます。そうなりますと、そこで自然事実認定というものが変わらざるを得ない。
私ども中央におきましても、高知の事態が非常に重大化いたしておりますので、先般刑事局の検事を四国の方に派遣いたしまして、この事件の捜査の進捗状況並びにこの一齊休暇闘争事件の状況というふうなものについて調査並びに連絡をさせて、捜査の慎重をはかっているというふうな状況に相なっております。
○阪上委員 先ほどから勤評問題をめぐる和歌山の闘争事件あるいはまた小林日教組委員長の逮捕、こういった問題につきましていろいろと質疑応答がなされたのであります。私は現地和歌山等にも参りまして、あの乱闘事件の実態を実地検証してきたのでございます。
七番目は、法廷整備、これは御承知の公安事件等に関係します法廷闘争事件につきまして、法廷の秩序を維持するための警備員の手当及びそれの出動旅費というようなものでございます。 八番目の選挙関係の費用、これは本年度の衆議院選挙及び地方公共団体の選挙の関係の違反事件の審理に必要な経費で、それの出張旅費とか、あるいは職員の超過勤務手当ということが若干認められたのであります。