1949-11-24 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第9号 「闇外国煙草を買うことは、(1)貴重な外貨獲得を妨げます。(2)日本の経済自立を妨げます。(3)大きな脱税をしていることになります。(4)直接間接に私達の生活を苦しくすることになります。闇外国煙草の所有、所持、讓渡、讓受は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金です。 小川友三