1958-09-26 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号 懲罰は、現行法に十二種類規定されていますが、山形刑務所の過去一年間の状況は、軽屏禁が最も多く、次いで作業賞与金減削、叱責、文書図画閲読禁止の順となっております。去る八月二十一日の新聞に大阪地裁か運動禁止、減食及び重解禁の懲罰を憲法違反であると判決したことが大きく報道され、注目を引きましたが、山形では、これらの懲罰が課せられた例は最近一年間にはないのであります。 棚橋小虎