1950-02-28 第7回国会 衆議院 法務委員会 第10号
一、取締役は、決算期ごとに、会社の業務及び財産に関する明細書を本店及び支店に備え置くことを要し、株主はいつでもその書類の閲覽謄写をなし得ることといたしますとともに、発行済み株式数の十分の一以上にあたる株式を有する株主は、いつでも、会社の会計帳簿及び書類を閲覽謄写できることといたし、取締役は、株主の請求が権利の濫用にわたるような特定の場合においては、その請求を拒絶できるものといたしましたこと。
一、取締役は、決算期ごとに、会社の業務及び財産に関する明細書を本店及び支店に備え置くことを要し、株主はいつでもその書類の閲覽謄写をなし得ることといたしますとともに、発行済み株式数の十分の一以上にあたる株式を有する株主は、いつでも、会社の会計帳簿及び書類を閲覽謄写できることといたし、取締役は、株主の請求が権利の濫用にわたるような特定の場合においては、その請求を拒絶できるものといたしましたこと。
さらにかくして得た基本測量及び公共測量の、正確な成果及び記録を一般に公開し、國民をして最大に利用させるために、これらの測量の成果の公表、保管、閲覽、謄写、使用等について必要血規定を設けました。
次に二百七十條の規定でございまするが、檢察官は公訴提起後、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覽謄写することができるという規定を特に設けたわけでございます。