1948-11-15 第3回国会 衆議院 法務委員会 第5号
この第二條と申しまするのは戸籍薄、除籍薄の閲覽手数料でございまして、現在一回につき五円。それから第三條は戸籍謄抄本等の交付手数料であります。これは一枚につき現在五円。第四條は戸籍謄抄本の記載事項に変更がないことの証明、あるいは戸籍に記載した事項に関する証明等の手数料でありまして、これは一件につき五円となつております。
この第二條と申しまするのは戸籍薄、除籍薄の閲覽手数料でございまして、現在一回につき五円。それから第三條は戸籍謄抄本等の交付手数料であります。これは一枚につき現在五円。第四條は戸籍謄抄本の記載事項に変更がないことの証明、あるいは戸籍に記載した事項に関する証明等の手数料でありまして、これは一件につき五円となつております。
以下その内容の概略を申し上げますと、戸籍手数料の額を定める法律第二條は、閲覽手数料に関する規定でありまして、現在戸籍薄、除籍薄、届書その他市町村長の受理した書類または戸籍訂正申請書類の閲覽手数料は、一回につき五円と定めておりますが、これを十二円に増額いたします。