1996-05-15 第136回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○濱崎政府委員 先ほど、現在の一般的な考え方、裁判例における考え方を申し上げましたけれども、その理由とするところは、公法上の閲覧請求権等を有する場合には、挙証者がこれを行使すれば目的を達することができるものであるからということでございまして、それを拒否するという処分がありました場合には、別途行政訴訟によって解決を図るべきものであるということを理由としているわけでございます。
○濱崎政府委員 先ほど、現在の一般的な考え方、裁判例における考え方を申し上げましたけれども、その理由とするところは、公法上の閲覧請求権等を有する場合には、挙証者がこれを行使すれば目的を達することができるものであるからということでございまして、それを拒否するという処分がありました場合には、別途行政訴訟によって解決を図るべきものであるということを理由としているわけでございます。
もちろん、帳簿閲覧請求権等の行使に関しましては、濫用等の危険もございますが、その濫用等の危険の防止については、二百九十三条ノ七で十分対応がとられております。そうした中で、あえて代表訴訟よりも、その前提となる帳簿閲覧請求権の方が要件が厳しいということについての理由を御説明いただけますでしょうか。