2000-05-10 第147回国会 衆議院 厚生委員会 第13号
厚生省といたしましても、平成九年の廃棄物処理法の改正で、施設の設置に係る住民の意見聴取手続の明確化、それから施設の維持管理データの関係住民への閲覧義務等の措置を講じてまいりました。また、同じく平成九年の改正では、すべての廃棄物処理施設の設置の際に、生活環境影響調査、アセスですが、実施することを義務づけることによって施設設置に伴うリスクについても一定の管理ができるようにしたわけでございます。
厚生省といたしましても、平成九年の廃棄物処理法の改正で、施設の設置に係る住民の意見聴取手続の明確化、それから施設の維持管理データの関係住民への閲覧義務等の措置を講じてまいりました。また、同じく平成九年の改正では、すべての廃棄物処理施設の設置の際に、生活環境影響調査、アセスですが、実施することを義務づけることによって施設設置に伴うリスクについても一定の管理ができるようにしたわけでございます。
本法律案は、近年、建築物の安全性の確保と質の向上に対する社会的要請が高まりつつある現状にかんがみ、建築士事務所の業務の適正な運営を図るため、建築士に設計内容についての説明義務を付加するとともに、建築士事務所開設者の書類の閲覧義務及び書面の交付義務を新たに規定するほか、あわせて、建設大臣は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図ることを目的として設立された公益法人であって、建築士事務所開設者
今回の法改正によります建築設計事務所の書類の閲覧義務あるいは契約の適正化等につきましては、建設大臣の指導監督規定が規定されまして、これに違反する場合には、建築士事務所の登録の停止、あるいは罰則が規定されておるところでございます。
それから、今お話がございました閲覧義務の問題でございますが、これにつきましては、従来、建築設計事務所に適切な書類を備えつけておくというようなことの義務規定はございませんで、一部自主的には行われてはおりますが、これについてもまちまちでございまして、これをできるだけ統一した基準のもとに、建設省の省令に基づいてきちっとした閲覧義務を課そう、こういうことでございます。
本法律案は、永田良雄君外六名の発議に係るものでありまして、建築士事務所の業務の適正な運営等を図るため、設計の委託者に対する建築士の説明義務及び建築士事務所の開設者の書類の閲覧義務等を新たに規定するとともに、建設大臣は、指導、苦情の処理、研修等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、申請によりその業務を行う法人として指定することができることとする等、所要の改正を行おうとするものであります
第一に、建築士の説明義務、建築士事務所の開設者の書類の閲覧義務と書面の交付義務を新たに規定するほか、建築士事務所の登録の規定を改正することとしております。