2000-05-10 第147回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○細川政府参考人 御指摘の分割計画書等の事前備え置き書面でございますが、この閲覧権利者は、改正法案の中では、株主及び会社債権者と定めているところでございます。 これは、事前開示の意味が、債権者保護手続や株主総会決議における権利行使の前提として必要となる情報を提供するということにあるわけでございます。
○細川政府参考人 御指摘の分割計画書等の事前備え置き書面でございますが、この閲覧権利者は、改正法案の中では、株主及び会社債権者と定めているところでございます。 これは、事前開示の意味が、債権者保護手続や株主総会決議における権利行使の前提として必要となる情報を提供するということにあるわけでございます。
三 閲覧権利者が原本による閲覧を希望した時は、原本がある限り、原本による閲覧に供すべきこと。」等の三つの指摘があったそうであります。この指摘がなければいいのでありますけれども、指摘があったとすれば、納税者の立場、国民の立場からやはりどうしても確認をしていかなければならないことになってしまいます。