2019-11-15 第200回国会 衆議院 法務委員会 第8号
裁判所としては、閲覧権、こういうデータ提供というか、こういうことに対しては制限をかけているというか、大体一律にするようにしているのかどうなのかと、あと一つは、件数というものを、年間の件数だとかを制限とかしていたりするんですか。これ以上は出さないよとかいうことをしているんですか。
裁判所としては、閲覧権、こういうデータ提供というか、こういうことに対しては制限をかけているというか、大体一律にするようにしているのかどうなのかと、あと一つは、件数というものを、年間の件数だとかを制限とかしていたりするんですか。これ以上は出さないよとかいうことをしているんですか。
例えば、株主の数を言いますと、帳簿閲覧権がありまして、百分の三以上を持っている株主はこの帳簿閲覧権があると書いてあります。
閲覧権を期間限定で買っているというふうに捉えるべきとか、あるいは、条件付レンタルと言った方が消費者には分かりやすいんじゃないかと、こう言っておりました。 そうであれば、やはり電子書籍を買うときに、これはこういうものなんですよということをしっかり言っておかないと、多くの消費者はかなり勘違いすると思うんです。というのは、今、書籍の値段と電子書籍の値段はまだ余り変わりません。
それに対してやっぱり文句言う人ってそんなには、もちろん腹の底では文句はあるでしょうけれども、マイクロソフトに対して文句を言う人というのはなかなかいないわけでありまして、電子書籍も多分そういう意味では閲覧権を期間限定で買っているというふうな認識をするべきなんだろうと思います。
このことについて、知事会文書も同様なことを言って懸念を表明して、そして、詳細な活動を把握しなければ適切な監督業務ができないということで、監督事務の担当職員に認定法人の法人税関係の書類の閲覧権を与えてくれというような意見具申をしているわけです。 このことについて一昨日の参議院の質疑で答弁されていますが、私も読ませていただいたけれども、懸念はないというような、そういう程度の答弁なんですね。
しかしながら、自治体からは、それでもなお書類の閲覧権が欲しいという要望があったのは事実でございます。その際に我々が申しましたのは、税務書類の閲覧権は確かに必要だという思いは理解しなくもないけれども、税情報というのは極めてまた慎重に扱うべきものであるということでありまして、閲覧権まで一足飛びにいくのは慎重にすべきだということで、今回のような結果になっております。
今回、利害関係人の記録閲覧権というものについて定められましたが、利害関係人については裁判所の許可に係ることとなっているんですね。当然認められるべき労働審判事件などとの不均衡というものが私は指摘され得るというように思っているんですけれども、同じ訴訟ではないにもかかわらず、これはどのように説明されるんですか。
○政府参考人(内藤純一君) だれがというところでございますが、上場会社の役員等ということでございまして、この役員等というところには、会社関係者でございますが、上場会社等の役員等あるいは帳簿閲覧権を有する株主等が含まれているというものでございます。さらに、この会社関係者のみならず、第一次情報受領者ということで、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者等もこの中に含まれてくるということでございます。
これは、先ほども出ましたが、受益者が十分な決定ができるような状況にない場合に、これにかわって受益者の権利を行使する、こういう立場にある者として新たに設けたわけでございますけれども、この中には、裁判所に対する受託者の解任の申し立て権、それから、権限違反行為を受託者がした場合に、その取り消しをする権限、日ごろから信託事務の処理についての報告を求める権利、帳簿の閲覧権等、非常に広範な権限が認められているわけでございます
次に、ガバナンスの問題でございますが、これは、一般的にガバナンスをどう信託においてとるかと申しますと、それは基本的には受益者がこれをチェックしているということになるわけでございまして、受益者には受託者を監督、監視するための帳簿閲覧権等、あるいは報告請求権等が認められておりますし、違法行為を是正するために、損失てん補の請求権でありますとか、あるいは信託の違反行為の差しとめ請求権まで認められているわけでございますが
しかし、定款というのは、原則として、株主の間でつくったものでございますから、そういう意味では、現行の会社法でも新しい会社法でも、株主あるいは債権者に対して定款の閲覧権を与えている、こういうような仕組みをとっているわけですね。ただし、上場会社の場合はまた事情が違いますから、これは、定款のうち重要な部分については開示義務を課するとか、そういうことをやっているわけでございます。
ただ、現行法のもとにおいて、これらの書類の閲覧権は、基本的には株主総会の存在を前提として、株主総会において議決権を持っている株主に与えられる、こういう構成になっております。したがいまして、必ずしも代表訴訟を念頭に置いた規定ではありません。
例えば、取締役の任期だとか株主総会の特別決議要件だとか、株主による会計帳簿閲覧権、決算公告義務、休眠会社のみなし解散だとか株式交換、株式移転、こういうところに、有限会社のままでおられるか、または株式会社になるかということで差があるわけで、そういう観点で有限会社のままでいいという選択をしたところが当然出てくるわけでございます。
また、社員全員が有限責任である合同会社については、財産状況の開示について、債権者にも貸借対照表の閲覧権を認められる等の手だてがございますので、そういう形でチェックをしていくということにならざるを得ないのではないかなというふうに思っております。
資料提出権、閲覧権が与えられておりまして、日本で川崎で導入する場合にいろいろありまして、プライバシーに関する、カルテとかそういったものもオンブズマンが見ることができるかどうかという議論がありまして、私は、オンブズマンは、ニュートラルであるために客観的に調査するには、あらゆる情報が見られるようにしなければ客観的に調査はできないわけだから当然であるということを言っておりますけれども、そういうように、資料
個々のケースについて、資料閲覧権がありますから、請求権もありますし、原則としてあらゆる資料をオンブズマンは見ることができるということですから、客観的に調査ができる。苦情を訴えた方も、それから訴えられた行政機関についても、資料はすべて閲覧することができるということでありますから、客観的な調査ができる。
しかし、リップルウッドは、投資事業組合は、帳簿の閲覧権を持っております。大株主です。証取法の百六十六条一項二号に該当いたします。私が資料として提出した四つの構成要件が満たされていて、内部者取引の、インサイダー取引の疑惑はあるというふうに私は思っております。
会社帳簿閲覧権を持つ大株主として紛れもなく会社の内部の者に該当していると私は思うのであります。次に、先ほどの訴訟の提起は間違いなく会社の重要事実に入っていると思うんです。
しかし、刑事手続ではないんだから、それは刑事手続に予定される様々な保障がそのまま実現しなきゃいかぬというものではないけれども、その精神というのは当然及んでおるという意味で、元々憲法三十一条はそんなに細かく一々弁護人選任権とか証拠書類の閲覧権とかいろいろ書いてあるわけじゃないんで、むしろ精神論を書いてあるわけですから、当然にこれはその保障は及ぶ、言い換えれば適用はあるということだと思いますが。
また、この制度において、最初の処遇の要否、内容を決定するための審判において対象者に弁護士である付添人を必ず付することとしている上、付添人に対し、審判への出席権、意見陳述権、資料提出権、処遇事件の記録又は証拠物の閲覧権、決定に対する抗告権を認めるとともに、入院患者の退院許可や通院患者の処遇終了の申立て権を認めるなど、対象者の適正な利益を保護するために様々な権利を保障しております。
そして、付添人に対しては、審判への出席権、意見陳述権、資料提出権、処遇事件の記録又は証拠物の閲覧権、決定に対する抗告権を認めるとともに、入院患者の退院許可や通院患者の処遇終了の申立て権を認めるなど、対象者の適正な利益を保護するため、様々な権利を保障しております。
○国務大臣(森山眞弓君) ただいまもお答え申し上げましたとおり、本制度におきましては、対象者の適正な利益を保護するため、付添人に種々の重要な権利を認めているわけでございますが、例えば処遇事件の記録や証拠物については、付添人に閲覧権は認めていますが、謄写については裁判所の許可を得なければならないということになっております。
したがって、行政機関個人情報保護法を拡充してこれが犯罪捜査に使われた場合であっても、盗聴法というか、通信傍受法と同様に、個人情報を使ったということをその情報の当事者に、まさに自己情報閲覧権、制御権の概念の内側でこれを開示していく、情報をお知らせしていくということが必要かと思います。
その意味で、今回の法案との関係でいえば、閲覧権、区分所有者に対する閲覧権、これは、見積もり資料あるいは帳簿等、こういう閲覧、開示権、これの保障、拡充、この点をもっとすべきではないかと思いますが、この点いかがでしょうか。