2006-11-15 第165回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
電話担保金融の場合にこのような金利が認められた理由といたしましては、電話加入権を担保とする貸し付けにつきましては、当該融資に不可欠な初期費用といたしまして、質権原簿閲覧料あるいは電話加入権質権設定登録手数料等の費用がかかることに配慮されたものであると承知しております。
電話担保金融の場合にこのような金利が認められた理由といたしましては、電話加入権を担保とする貸し付けにつきましては、当該融資に不可欠な初期費用といたしまして、質権原簿閲覧料あるいは電話加入権質権設定登録手数料等の費用がかかることに配慮されたものであると承知しております。
これ等については今後また議論があるかと思いますけれども、三鷹市において禁止的なと思われるほど高い閲覧料をつくったんですね、三十分で三千円、一人転写すると二百円と。これはもう禁止的なんです。禁止的でもその請求件数は半分ぐらいに減った程度だったんですね。
これでは、コンピューター化に莫大な費用がかかるから民間の閲覧料とか手数料を値上げをするとかということは聞こえませんということになると思うのです。大臣から答弁をいただきましたので次に進みますけれども、ぜひそのような観点からこの問題をもっと精密に、取り立ててないものはきっちり取り立てたらいいのではないですか。私はそう思います。
図書館なんかにしたって、じゃ閲覧料を取ってその収支バランスをとりましょうなんて、そんなことじゃないと思うんですよね。国立競技場のつくられた目的に沿えば、それはその目的にふさわしい事業をやる、それなりの収入で結構だと、こういうことを私はやっぱりきちんと把握をしておいていただかないと、まるで働きマシンみたいにやられたんではかなわないというふうに思います。
それから省令できめられておりますものは七つばかりあるのでありまして、書損葉書等の交換手数料、第三種郵便物の認可料、料金受取人払いの郵便物の手数料、あて名変更及び取りもどし料、私設郵便差出箱の取集料、郵便私書箱の使用料、内容証明郵便物の謄本閲覧料というのが省令事項でございますが、お聞きのように、きわめて扱いといたしましては件数も少なうございますし、金額も小さい非常に軽微な事項につきまして省令できめられておる
○井上(泉)委員 その閲覧料の範囲については、どの程度の金額が妥当とお思いですか、戸籍の閲覧料と比較して。 〔委員長退席、大石(八)委員長代理着席〕
それは何のために金を払って、あるいは閲覧料を払って謄抄本をとるなりあるいは閲覧をするかといえば、それは何らかの取引が前提となるのでしょう。そのときにはまさにそれは証明行為ですよ。あなたがどのように解釈せられようとも、もしあなたがまだそうでないとするならば、この点につきまして、だれかしかるべき参考人を呼んでひとつ意見の十分ななにを詰めていきたい、このように思います。
それで、この甲、乙の区別と申しますのは明治五年以来のことでありまして、明治五年の書類を見ましても、甲の閲覧料は月五十銭、乙部は二十五銭というように区別しておりますので、この乙部というのは、乙部の整理をした——未整理本ではございません、乙部の簡易整理でございます。そういうように、図書館に入ってまいります本を全部同じ整理方法をしないで、上野図書館時代は甲、乙、丙と分けてやった。
○三輪参考人 現在閲覧室がまた十分整備しておりませんので、閲覧料をとっておりません。いずれ新しいビルができて閲覧室を整備された場合は手数料をとる予定でおります。
しかし、実情をよく考えてみますと、ただいまのような状況のもとにおいて閲覧料までとることは少し行き過ぎのように思います。しかし、その手続上に落ちている点があれば、これは重々おわびを申し上げるほかにございません。 先ほど来説明しておりますように、情報センターの現状というものは閲覧料をとるにはやや不適当なようでございます。
閲覧料というものは当然取るべきだ。取るようになっておる。ところが、閲覧料を払わないで幾らでも見られる。貸してくれと言えば貸さざるを得ない。だから、ただ見が行なわれておる。そこで今度は、早く書類を処理してもらわなければならない、五時間も六時間も待たされては大へんだから、書類を早く処理してもらわなければならないということになると、ここに事件処理促進のための問題が起こってくる。
それで、そのうち特に謄本と抄本の閲覧料を同じにしてあるのはおかしいじやないかというお話、でもつともと思いますが、これまた他の法令においても同じような建前をとつておるのでございまして、すべて証拠書類としてはできるだけ抄本で済ましていただくということにしており、どうしても詳しく知らなければいけない場合だけ、例外的に謄本を必要とするということでございますので、特に謄本と抄本については区別をしないで、原則として
ここは予算不足で閲覧料をとつている状況でありました。 次は函館であります。北海道における図書館としては随一であつて、施設、整理状況、保管等はたいへん立派で学ぶべきものがありました。北海道の開拓に関する史料が充実しており、わが国としても貴重のものが多かつたと思います。ここでは予算的措置をするとともに、立法、行政各行為によつて、もつと強力に援助してほしいという意見が、特に強く主張されました。