2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
プライバシーポリシー、リクナビのやつよくよく読んでみますと、クッキー、閲覧情報については、オプトアウト、利用の拒否ということを後から申告できるんですね。だけれども、それをやると、同意しなければサイト内のサービスが受けられないことがありますってただし書があるわけですから、それでもオプトアウトする学生というのはまずほとんどいないでしょう。
プライバシーポリシー、リクナビのやつよくよく読んでみますと、クッキー、閲覧情報については、オプトアウト、利用の拒否ということを後から申告できるんですね。だけれども、それをやると、同意しなければサイト内のサービスが受けられないことがありますってただし書があるわけですから、それでもオプトアウトする学生というのはまずほとんどいないでしょう。
しかし、この新聞にありますように、それ以前にも、要はクッキーとかコードを使って、実は信じられないくらいの個人情報が千以上の外部サイトと閲覧情報がリンク可能な状況になっていたということを考えると、恐るべき事態です。これも明らかに個人情報保護ルール違反として指導、勧告すべきではないか、そう思いますが、委員会の見解をお願いします。
をどうやって管理するのかということなんですけれども、今おっしゃったように、そこには制裁措置を科しておられるというんですが、それは閲覧をした事業者、あるいは団体だったり個人だったりするんですけれども、その人たちが目的外使用をしたときには制裁措置と今回の改正案には書いてありますけれども、例えば第三者が、特に営利目的で今回はもう閲覧ができなくなりますから、第三者が、ここの機関は持っているであろうとして、その閲覧情報
今回、閲覧情報から個人情報が安易に流出しないようにという観点から改正を行っていくんですが、報告書では、住民票の写し等の交付制度についても、手続の明確化など所要の見直しを行うべきとあるんですが、今回の改正では住民票の一部の写し交付は対象外になっているんですけれども、これはどうしてですか。
○蓮舫君 幾つかの市町村では個人情報保護条例等で整合を付けているんですけれども、閲覧情報の第三者提供や保有を不正記録行為とみなして禁止して、自治体の責任として回収をしたり、その閲覧、公開した情報を回収をしたり、あるいは不正に使ったその団体等をいわゆる公表したり、閲覧情報の提供を禁止をするというような措置をとっていて、極めて有効にこれが機能しているということなんですが、そういうふうな情報の入口と出口をきっちりと
○政府参考人(中嶋誠君) 今御指摘がございましたその情報・研修館の前身でございます工業所有権総合情報館、まあ元々、特許庁の内部組織でやってまいりまして、相談、閲覧、情報提供、そういったサービス業務をやってまいりました。ただ、これらの業務の性格を見ますと、迅速かつ的確な提供によりまして、少しでも民間の方々の利便性を向上させるというのが最も重要だというふうに考えられます。