2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
現行の個人情報保護法は、個人情報の範囲が狭く、閲覧履歴等の端末情報は保護されていません。プライバシーポリシーなど利用目的が公表されていれば、本人に自覚がなくても同意したとみなされます。インターネット上に残る個人のデータの削除、消去、利用停止といった忘れられる権利からは程遠く、プロファイリングに関する規定も明記されていません。
現行の個人情報保護法は、個人情報の範囲が狭く、閲覧履歴等の端末情報は保護されていません。プライバシーポリシーなど利用目的が公表されていれば、本人に自覚がなくても同意したとみなされます。インターネット上に残る個人のデータの削除、消去、利用停止といった忘れられる権利からは程遠く、プロファイリングに関する規定も明記されていません。
この点で、昨年の個人情報保護法の改正によって、インターネットでの閲覧履歴等、提供元、渡し手側では個人データには該当しないが、提供先、受け手側でID等とひも付けることで個人データとなる場合の第三者提供の制限や、外国の事業者に対する罰則による担保のある報告徴取、命令などが盛り込まれた、導入されたところであります。
リクナビが就活生のインターネット閲覧履歴等から内定辞退率を予測し採用企業に販売していた問題が社会に強い衝撃を与えました。今回の法改正では、閲覧履歴を基に就活生に不利益をもたらしかねない評価を行い第三者に提供する、本人同意があろうとなかろうと、このような不当な行為を防ぐことが求められていたはずです。しかし、閲覧履歴、クッキー情報の取扱いは明確化にとどまり、抜本的な対策は取られませんでした。
昨年、リクナビが就活生の閲覧履歴等から内定辞退率を算出して採用企業に販売していた問題が明らかになって、衝撃が広がりました。このデータを購入したのがトヨタや三菱電機を始めとする名立たる大企業三十五社。情報提供先の適切性、提供情報の適格性の判断は非常に難しいものがあります。
昨年、リクナビが就活生の閲覧履歴等から内定辞退率を算出し、採用企業に販売していた問題が社会に強い衝撃を与えました。このような中で提案された本案ですが、審議の中で、この改正により今後リクナビ問題のような事例は起きないと政府は答弁できなかったのです。
閲覧履歴等を保存するクッキー等は、個人情報の保護対象となっておらず、事業者には説明責任がなく、権利侵害のおそれがあっても利用停止を求められない。閲覧履歴等を分析すれば、病歴や思想、信条など、要配慮個人情報であっても、本人の同意なく取得、推測し、利活用できる、この点が法律の抜け穴となっている。 大臣、このような問題について、GDPRのように、保護の対象とすべきではないでしょうか。