2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
選挙人名簿の抄本の閲覧につきましては、公職選挙法上、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は申出に係る閲覧を拒むことができることとされておりまして、こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について、これまで数度にわたり留意事項を通知してきたところでございます。
選挙人名簿の抄本の閲覧につきましては、公職選挙法上、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は申出に係る閲覧を拒むことができることとされておりまして、こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について、これまで数度にわたり留意事項を通知してきたところでございます。
○副大臣(原田憲治君) 公職選挙法の規定によりまして、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は申出に係る閲覧を拒むことができることとされておるところでございます。
市町村の選管は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合等には閲覧を拒否できることとなっておりますが、その目的に沿った運用がされることというのが大事でございます。 私、事前に、実際に申請が何件あって、閲覧拒否しているのが何件あるんですかということを確認しましたけれども、まだ総務省としては正確な数字は把握していないということでございました。
公職選挙法の規定により、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときには、市町村の選挙管理委員会は、申し出に係る閲覧を拒むことができることとされております。 こうした観点から、総務省では、DV及びストーカー被害者に係る閲覧について、平成十七年及び二十一年に通知を行ってきたところでございます。
選挙人名簿の抄本の閲覧については、平成十八年の法改正により、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、市町村の選挙管理委員会は、申し出に係る閲覧を拒むことができることとされております。
さらには、閲覧を行います際には、申出を行っております者の氏名とか利用目的、閲覧事項を取り扱う者、これを明らかにさせるといった形で厳格な手続、これを導入をしております。 私どもといたしましては、これらの措置を講ずるということによりまして不正閲覧などが相当程度は防止できるんじゃないかというふうに考えております。
○政府参考人(高部正男君) 今回の改正案の中では、この閲覧の請求を申し出るに当たりましていろんなことを明確にしていただくことになっておりまして、その中の一つで、閲覧事項の管理の方法というものについて規定をしております。したがいまして、こういうことについて申し出る方についてはきっちり明らかにしていただくこととしているわけでございます。
申出者の氏名及び住所、それから利用目的、閲覧する者の氏名及び住所、管理の方法、そして閲覧事項を取り扱う者の範囲、そして調査研究の成果の取扱い、そして七番目として、一から六のほか、総務省令で定める事項というふうになっているわけであります。
ですから、例えば、ここに閲覧事項としては、計画概要だとか確認、中間、完了含めて検査履歴、許可の有無などを全部あれするということを言っていまして、これを要求すれば全部閲覧できるという仕組みになるようでありますけれども、これらの問題につきましても、このようにやったとしても違反をする人が依然としてある、それに対する処分はどうしていくのかとか、あるいは検査をするにしても、従来のようなものでなしに抜き打ち的なものだとか