2013-11-27 第185回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第2号
首相は、憲法では内閣の首長になっておりますが、内閣法では閣議至上主義と言っていいと思います。憲法では内閣の首長ということで、例えば行政各部を指揮監督するというふうに書いておりますが、内閣法では、内閣総理大臣は閣議で決定した方針に従って行政各部を指揮監督する、それから所管に争いがある場合には閣議にかけて裁定をする等々、全て閣議で決めなければならないということでございます。
首相は、憲法では内閣の首長になっておりますが、内閣法では閣議至上主義と言っていいと思います。憲法では内閣の首長ということで、例えば行政各部を指揮監督するというふうに書いておりますが、内閣法では、内閣総理大臣は閣議で決定した方針に従って行政各部を指揮監督する、それから所管に争いがある場合には閣議にかけて裁定をする等々、全て閣議で決めなければならないということでございます。
ということで、総理に属するわけではない、内閣全体で行政権を所有するのだからやはり閣議が必要だという、先ほどの私申し上げました閣議至上主義、こういうものを維持したわけですが、GHQから言われましたので、少し字句を修正したりいろいろ説得したりして何とかのんでもらったと、こういうことです。
今日御説明をいただいた中で、閣議至上主義というお話をいただきました。私も憲法の七十二条及び内閣法の六条に象徴される、総理が閣議を経ないと行政各部に対してほとんど何の指揮監督もできないという状況はゆゆしき問題だと考えております。 実は、先週、国会で地震に関する特措法が成立をしたんですが、一つは南海トラフ地震、それからもう一つは首都圏直下型地震の特措法がそれぞれ成立いたしました。