1952-06-05 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第84号
政府といたしまして正式に閣議決定をし、政府の最終的な意思決定をしておるのであります。従つてその点についての誤解はないように願いたい。 なお私申し上げますが、この資金運用部資金法、これは基本的には私自身の所管ではありません。御指摘の通り大蔵大臣が責任をもつてやるのであります。しかし同時に政府の一員といたしまして、私どもにも責任があるわけであります。その点は誤解のないように願つておきます。
政府といたしまして正式に閣議決定をし、政府の最終的な意思決定をしておるのであります。従つてその点についての誤解はないように願いたい。 なお私申し上げますが、この資金運用部資金法、これは基本的には私自身の所管ではありません。御指摘の通り大蔵大臣が責任をもつてやるのであります。しかし同時に政府の一員といたしまして、私どもにも責任があるわけであります。その点は誤解のないように願つておきます。
従来の重要河川開発法或いは利根開発法におきましてはやはり閣議決定という構想はございまして、その場合におきましては年次計画という構想によりまして実施計画を取上げてあつたのであります。即ち計画を立てます当初におきまして、数カ年間の計画を立てるということになつておつたのであります。
内閣総理大臣はこれを閣議に付しまして閣議決定をする。閣議決定をいたしますると年度計画を各省はその線に沿うたところの各省の仕事のうちから、その総合計画にマツチするような予算を各省は提案をいたしまして、報告をいたしまして、そうして経済安定本部長官はその集まつて来ましたところのものを調整いたしまして、一般の公共事業費から検討を加えまして、そうして政府の予算化につとめることになつておるのであります。
○永井純一郎君 その閣議決定について、その他の問題と関連しますので、同じような性質の問題かと思いまするので、併せてお尋ねしますが、例えば先ほど来総合調整ということの意味を大臣から答弁されたのでありまするが、これは例えば電気料金をとつて考えて見ますると、電気料金の具体的な値段をきめるということ。これは個々の価額の形成についてきめるということは、各省がやるというふうな意味だろうと思います。
○国務大臣(野田卯一君) 予算編成の取まとめは、御承知のように現在の行政機構におきましては大蔵大臣がやることになつておるのでありまするが、併しながら予算編成の方針であるとか、予算編成に関する手続というものは、大蔵省だけではきめておらないのでありまして、いずれも正式の閣議決定を経てやつておるのであります。
○野溝勝君 それはあとで、閣議決定の対象になつております産業の種類等々に対しましては、あとで資料として大蔵委員会に出すことを要求しておきます。
従いましてこの点に関しましては、去年の七月一日に契約労務に変りますときに、若し将来大量の解雇があつて、そのために米軍より受けるところの払戻金というもので賄い得ないような場合には、政府としては別途特別なる方法を講じて、この退職金の支払措置を講ずるのであるというような閣議決定まで当時とつておるわけであります。
政府といたしましては国際通貨基金に対しましてこの條件を検討いたしました結果、四月の十八日に加盟することを閣議決定いたしたのでございます。そうしてその旨四月の二十三日にワシントンの在外事務所を通じまして、基金当局に伝達いたした次第でございます。この五月の二十九日になりまして、基金及び銀行総務会におきまして正式に右の條件による日本の加盟の承認をすることに相成つた次第でございます。
そこで結局この閣議決定の問題になつて来るのでありますが、今鉄道であるとか船舶なども総合企業といたしましては——それは航空機のようには非常に広汎にわたつていないといたしましても、総合企業としてはりつぱな企業であります。
閣議決定として出る線を事務として扱うのではなくて政治の立場から扱われる場合には、もちろんあなたは自由党内閣の一員でありますから、その趣旨に沿うのは当然だと思いますけれども、しかしあなた自身が困難と危惧とを感じておるところのこういう法案を、われわれに審議させるということは、これはおかしいと私は思うのです。
今次官が言われましたように、そういう趣旨を盛り込んだものとして、この閣議決定がなされている、こう言われるのでありまするが、しかし結局趣意は盛られておりましても——盛られておるかどうか、私はわかりませんが、結局するところこの法律によつて監督され、あるいはこの法律によつて処理される今後のいろいろな事情というものは、やはり二元的な事情の中に置かれていることだけはいなめないことだと思うのであります。
特定地域は一応指定はいたしましたが、その土地の状態、資金、予算の状態によつてどれが早く、どれが遅くとは言わん、従つて全部が全部国がいつまでにこれをするというような指定をせずに、ただ一応国民に希望を持たせる意味におきまして実際はなかなか実現は困難か知らんけれども、希望を持たせる意味において一応指定したのだ、又それもここにありますように場合によつて経済事情等の著しい変化のためとか、或いはいろいろな問題で閣議決定
○国務大臣(野田卯一君) 閣議決定ということは法律に明示してあるのは、やはりそこで総合開発計画は御承知のように各省に仕事が亘つておるのでありまして、建設も関係すれば農林も関係する、或いは通産も関係すれば運輸も関係するという各省に亘つておりますので、閣議におきまして各省大臣がこうするのだという統一された意識を持つという意味において非常に重大な意義があると思つております。
とこの閣議決定というものはどのくらいの、何と言うか、力を持つものか伺いたいのですが、これはあえてこの法文の間に閣議決定ということを表現されておりますので、これはどのくらいの力のものであるか伺いたいと思うのです。
従いまして駐留軍の戰鬪行為による損害の場合には、日本政府といたしましては法律上の損害賠償責任はないのでありまするが、被害者に見舞金を支給して被害者の救済を図ることが極めて適当であるのでありまして、この見舞金に関しましては、去る五月十六日の閣議決定によりまして、健康保險法、労働基準法等に規定されておりまする損害補償の場合に準じましてこれを支給するの基準を定めておるような次第であります。
○大庭政府委員 航空機の製造工場がどういうものであろうが、それの総体的な監督は閣議決定によりまして通産省側にあると私たちは考えているわけであります。従いまして通産省の検査官というものは二重人格者なんでありまして、一応私どもの運輸省が実施する面は安全検査という面だけであります。
○大庭政府委員 先ほども御説明申しました通りに、閣議決定できめました線というものははつきりしているわけであります。従いましてその線の範囲内において運輸省が実施する、またその範囲を厳守するということには何らかわりがなく、私もこれについてきめられた以上今後それに従つて努力して行きたいと考えているわけであります。さよう御了承願います。
いわゆる四月二十六日の閣議決定の一、二、三、四、五、六、七に関する問題に関しましては、実はこういう委員会等であまり発言をしたくないのであります。
○油井賢太郎君 その貸出しのいわゆる閣議決定においてどういう産業に何パーセントくらい、どのくらいの金額というような具体的に一応の計画が立てられてあるのですか。金額の……。
○甘利政府委員 われわれといたしましては、第八次とか、第九次とかいうふうな計画的なものは今後使わないということを、先般閣議決定としてやつておりますので、そういう名前は使わないことにしておりますが、ただ昭和二十七年度、二十八年度、二十九年度、この三箇年計画におきましては、今のところ貨物船二十五万トンないし三十万トン、タンカーについては五万トンないし十万トン、輸出船については十万トンぐらいを考えております
これに対しては専売公社といたしまして、さきに塩の増産に対する方策を政府に要請いたしまして、閣議決定として目先少くも七十万トンの内地製塩を得る、これに努力邁進するという閣議決定になりまして、私どもはその方針に基いて、全力をあげて奨励育成に努めておるのであります。
従いまして、先ほど申上げましたごとく、たしか六日に閣議決定をいたしまして、所要の手続をとつて十日までというお約束を若しとられるならば、それは又参議院のほうからいろいろ御議論が出るであろうからということで、実は徹夜作業をして十日に提案したような次第であります。
すでに要綱だけは閣議決定をいたしたのでありまするが、法案の審査が遅れておりまして、只今まだ国会に上程する運びになつておりません。併しこの問題も、明治三十三年の法律でその基本法があるということは如何にも古い歴史を語る意味においてはいいかわかりませんが、私どもとしてま是非とも直したい、かように考えておるのであります。
御承知のように公社の問題は行政機構改革の問題として、政府の大きな政策として取上げられたために、その行政機構の改革の基本方針がきまらない限りにおきましては、他の省との折衝をして閣議決定に持つて行くというような方向にも参りません。従つて政府としましては、法案の提出を非常に急いで参つたわけでございますが、まず機構改正に伴うものを出す。
と申しますことは、この四月二十六日の閣議決定事項を、当時主管いたしました野田行政管理庁長官から御報告がありましたときも、文字は入つていないが、この四の一番あとの方に、運輸大臣は安全性検査についてはすべて指揮命令をすることができる、こういう意味が含まつておるのだ、文字には入つていないが、指揮命令ができるのだ、こういうようなはつきりした御答弁になつております。
私ども先般労働省でこの種の会合を木村法務総裁及び労働大臣と持ちました際にも濫用の危險があるということについてのかなりの押問答がございまし、政府は閣議決定を更に修正いたしまして第二條に二項という規定を挿入いたして参りました。これで安心できるだろうということでございました。
資料として、航空機生産の所管に関する件、四月二十六日の閣議決定というものが配付になつておるのであります。これは航空機生産に関しまして、大体中心を通産省に置かれて、運輸大臣がある程度関与する形のものが現われておるのでありますが、運輸機関の発達を見ますれば、汽車から自動車、自動車から航空機といつたぐあいに、将来航空行政というものは非常に重大な役割をする結果になろうと私は思うのであります。
○淺沼委員 そこでもう一点、念のために確かめておきたいと思うのでありますが、参考資料の閣議決定の中の三の(ロ)で(安全性検査は、運輸大臣の所管とするとありますが、検査する人はだれがやるかというと」、「通産省の職員(その任命については運輸大臣に協議することを要する。)」。通産省の職員が検査をして、責任は運輸大臣が負うというのであります。私はこういうようなことはあり得ないことだと思うのであります。
第一に、国土総合開発計画を国の行政に移す手続が現行法には何ら規定されていないので、本案においては、特定地域総合開発計画を閣議決定するとともに、これに必要な予算の計上及び資金の確保に努めることといたしたのであります。さらに都府県、地方の各総合開発計画につきましても、都府県がその年度計画を提出した場合には、これに必要な調整を加えて行政上の措置をとることといたしたのであります。