2018-05-30 第196回国会 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第1号
前の閣議承認人事や局長クラスは二百人なんです。またそれをもとに返したらいいと思う。 それから、今は任命権者が権限がないんですよ。だから、業務執行権だけあるから、任命権がスムースに、トータルとしての権限が、各省大臣がスムースに行使、私はできていないんじゃないかと思う。そういう意味では、イニシアチブを各省大臣に返す。チェックをする、任免協議をやるんですから。
前の閣議承認人事や局長クラスは二百人なんです。またそれをもとに返したらいいと思う。 それから、今は任命権者が権限がないんですよ。だから、業務執行権だけあるから、任命権がスムースに、トータルとしての権限が、各省大臣がスムースに行使、私はできていないんじゃないかと思う。そういう意味では、イニシアチブを各省大臣に返す。チェックをする、任免協議をやるんですから。
まず、平成二十四年十月に羽田大臣がタイ、ベトナムに訪問されまして、それを受けまして今の状況でございますが、タイのまずバンコク―チェンマイ間の高速鉄道計画につきましては、我が国の新幹線システムの導入を前提といたしまして、現在、JICAにおいて事業性調査を実施をして、昨年十二月に最終報告書を提出、現在、タイの運輸省で閣議承認を求めるプロセスに向けた準備が進んでいるところでございます。
そして、その幹部候補名簿に基づいて各大臣がその任用を行いまして、最終的には総理、官房長官と相談をさせていただいて人事が決定をしたわけでありますけれども、従来、閣議承認の対象であったのが次官、局長級の二百名でありましたけれども、今回から審議官級を含めてプラス四百で、約六百名の人事について個々の適格性審査、さらに任免協議を行ったということであります。
その後、内閣の関わりを強める動きがありまして、現在では御案内のように閣議承認という形になっております。 今回、本日、参議院にも付託されたそうでありますが、国家公務員法の改正によりまして、各省の幹部人事については内閣が大きく関わるように改正されるようであります。
○副大臣(後藤田正純君) 先ほども申し上げましたとおり、これは法案に基づく運用において必要な措置ということでございますが、今回、法案の修正案につきまして、三十年を超えての秘密指定を延長することにつきましては閣議承認、これが得られなかった場合は当該秘密が記録された文書を国立公文書館等に移管しなければならないということが法案において書かれております。
緊急時に際しては、事後の閣議承認を条件に、事前の閣議によらず迅速に指揮監督できるような方向での対応が私は望まれるのではないかと思うわけであります。 これは内閣法第六条改正問題とも絡んだ大変難しい問題かとは存じますが、総理の御所見を重ねてお伺いを申し上げます。
したがいまして、一括管理と局長、次官の閣議承認の考え方は同じような発想から出ていると思うのです。それは、私もその動機というのはそのとおりだろうとは思うのですが、うまくいくかどうかの問題は別の問題だと思うのです。
十二月の提案では、「これを超え、事後の閣議承認を条件に事前の閣議によらずに指揮監督できるようにすることについては、単なる行政上の意思決定手続を超え、幅広い検討が必要である。」と、今までの全会一致の閣議決定のやり方を再考する必要性を示唆した。
なお、行政改革会議長終報告においても、「事後の閣議承認を条件に事前の閣議によらずに指揮監督できるようにすることについては、単なる行政上の意思決定手続を超え、幅広い検討が必要である。」と指摘しているところであり、この部面については慎重な議論が必要であると考えております。 ただいま先生は、これでは突発的な事態に対応できないんじゃないかと。危機管理監もお認めをいただきました。
また、中間報告におきましても、内閣法の規定は弾力的に運用するように求めておられるわけでありますが、この意見集約で求めたことを超えまして、事後の閣議承認というものを条件にして、事前の閣議によらず何事でも指揮監督できるというようなことにするということは、これは単に行政上の意思決定手続の問題を超えておる部分もあるのではないか。
ということは、私もいろいろな閣僚経験の中から、省人事をきっちり持ってこそ大臣の権限があって威令が少しは通るという形になっていくわけですけれども、はっきり言って、人事権がいわゆる閣議承認とかということになると、これは本当に人事権のない社長と一緒で、最近もそういう例がありますけれども、社長に人事権がないという形の中で、いろいろなトラブル、紛争が大きな企業の中でも行われております。
カナダは今受諾手続中、ノルウェーも二、三カ月中に閣議承認のラインで進めておりまして、デンマークも三カ月ぐらいでやるのではないか。それからイギリスは、これはもう受諾をしたという情報もごく最近入っておりまして、今確認中でございます。フィンランドも受諾予定、これも期日はまだ明確にしておりませんが、もう近々受諾、こういう状況と聞いております。
そこで問題になりますのは、じゃ分担金が高くなったらどうかという問題がございますが、これもここのところでは新たに入るだけの問題として、その後分担金が値上がりするとかなんとかという問題は、これは財政当局と相談してやるということで、閣議承認事項には入らないという解釈でございます。 なお、この問題につきましては昭和三十二年四月一日の法律第四十八号というのがございます。
○村山(松)政府委員 第十三条にありますように、臨時大学問題審議会の委員の任命は、文部大臣が内閣の承認を経て任命するとなっておりますので、承認を経る態様といたしましては、閣議承認というようなことになろうかと思います。
これは閣議了承事項でありますか、閣議承認事項でありますか。なお、閣議にそういうようなものを付議するということになったその行政機構上の所轄庁というのは、行政機関である総理大臣がそういうことを言われたものであるのか、あるいは総理府がそういうような事態でございますからということで、総理府の総務長官がこの問題について発言をして了承が得られたものであるか、その点はいかがでございますか。
現にすべり出して、そうしてまあ大体三十八年、九年から四十五年という閣議承認の形でそれぞれのところがやっておる。そういう形の中で重要なかなめになるところが空白状態であるということは、これはやはり考えられない。
この事実を証明するものには、これは政府も御承知の、アメリカ政府の閣議承認を得て発行されるブルー・プリントにも、一九五一年版の通商年鑑の付録、海外援助の付録のあることは明白であります。しかも当時の海外援助は——海外援助という付録です。
仮にそれがまとまつたといたしましても、なお且つ軍側といたしましては司令官の承認なり、政府側としては閣議承認というような手続が残つておりますので、正式な調印という段階までにはまだ若干の時間を要するというような状況であります。
そして閣議承認になつたものが出すことができない、審議することもできないというようなことでは、これは相当な問題だろうと思うのです。そこであの認定講習、あるいは免許法の問題でも相当強い決意を持つて進んでおられる新しい文部大臣におかれて、ひとつこの問題も極力力強く推進していただきたい、われわれも大いに御協力をしたいと思つておりますから、この点特に要望しておく次第であります。