2020-03-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
○国務大臣(加藤勝信君) 新型コロナウイルス感染症に係る今般の事態は、国家、社会として記録を共有すべき歴史的な重要な政策事項であり、教訓が将来に生かされるものとして、三月十日の閣議了解において、行政文書の管理における歴史的緊急事態に該当するものとされたところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 新型コロナウイルス感染症に係る今般の事態は、国家、社会として記録を共有すべき歴史的な重要な政策事項であり、教訓が将来に生かされるものとして、三月十日の閣議了解において、行政文書の管理における歴史的緊急事態に該当するものとされたところでございます。
厚生労働省では、三月六日の閣議了解に基づく新型コロナウイルス感染症の水際対策の抜本的強化ということで、三月九日以降、中国、韓国から来航する航空機あるいは船舶に乗っていた方に対し、乗員も含め、検疫所長が指定する場所で十四日間待機すること、それから、国内で公共交通機関を使用しないことということを要請しているわけでございます。
それで、外国人を入国拒否するのに、そんな閣議了解というか、こんなふわっとした規定でやり続けるというのは、国際社会に対して私は失礼だと思いますよ。きちんとやるべきだと思います。閣僚の一員として、これはぜひちゃんとやるようにしていただきたいと思います。 それでは、最後、これはちょっと時間が足りなくなったんですが、ばあっとやりますから聞いていただきたいんです。表をまた見てください。
私はそういうやり方もあるのかと思っていましたら、年が明けたら、そのころは全然新型コロナウイルスはなかったんですが、日本はどうしたかというと、まさに法務副大臣がお答えになったこの条文をもとに、閣議了解で入国拒否しているんですね。私はへえっと思いました。 それならば、ちゃんとやっていただきたい。いつまでこれでやるのか、そのぼやっとした規定で。
このまま閣議了解だけでやり続けるんですか。それはおかしいと思います。法治国家とは言えないと思いますね。法律をきちんと改正するべきだと思いますよ。新型インフルエンザの特措法すら改正したんですから、この法律こそ改正すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、今回の事態が歴史的緊急事態に該当するということが閣議了解されましたので、これに基づいて、今回の事態が国家、社会として記録を共有すべき歴史的な重要な政策事項になり得るものでありますので、その教訓が将来に生かされるものとして、まさに私の立場からも、行政文書の管理に関するガイドラインに規定するこの歴史的緊急事態に該当すると判断されたことを受けて、公文書ガイドライン
今回は、やはりこの要件に該当させて適用するということをせざるを得なかったので、会議体としてはNSC、安全保障会議の大臣会合を持ち回りで開いて、安全保障上の問題だということで閣議了解をした。
平成二十三年八月九日に衆議院の法務委員会で政府参考人が、過去の適用例といたしまして、「当方の調査した結果でございますが、昭和三十六年七月に、日本共産党全国大会に出席しようとする外国人について、閣議了解をいたしまして本号を適用し、上陸を拒否したという記録が残っております。」というふうに答弁をしております。
また、法務省においては、内閣法制局との間で閣議了解の案文の協議を行った上で、同日、私から閣議請議を行い、先ほど申し上げた内容の閣議了解がなされました。この閣議了解を受けて、法務大臣として、先ほど申し上げた外国人等について、同号を適用し、上陸を拒否することとしたものでございます。 〔越智委員長代理退席、委員長着席〕
○国務大臣(北村誠吾君) 今般の新型コロナウイルス感染症に係る事案につきましては、本日の閣議了解に基づき、国家、社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項になり得るものであり、その教訓が将来に生かされるものであるとして、行政文書の管理に関するガイドラインに規定する歴史的緊急事態に該当すると担当大臣として判断をいたしました。
総理は政府としてとおっしゃっており、本日、関係閣僚を含む全閣僚の閣議において、歴史的緊急事態に該当することを閣議了解いたしました。
この閣議了解をよく読むと、一番、二番のフェーズではなくて、もう緊急事態発生している。それを都合よく解釈をしてしまっているのではないでしょうか。これは、法務大臣のみならず、欠席をされたほかの二閣僚、現内閣総体としても同様だと思います。 このように、過去の行政文書を恣意的に解釈、利用することは、結果として行政をゆがめることにもつながります。
平成十五年十一月二十一日でございますけれども、緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応についてという閣議了解がございます。
その上で、対象者の把握についてですけれども、まず、航空会社に対しまして、これまでの閣議了解に基づく措置を周知しておりまして、一次的には、航空会社におきまして、本邦向け航空機の搭乗手続のスクリーニングにおいて適切に対応しているものと思っております。
そして、湖北省につきましては、三十一日に、上陸の拒否、こういった閣議了解も行っております。さらには、浙江省につきましても、二月の十二日の時点で、入国規制、こういったことも行っているわけでありまして、今御紹介いただきました記事、これよりも前の段階でそういった措置はとっているということはぜひ御理解をいただきたいと思います。
こういった考えから、きょう、閣議了解をさせていただきましたが、新たな入国制限措置、そしてまたビザ等の発給したものに対してそれを無効にする、こういった措置をとらせていただいた次第であります。
水際対策につきましては、閣議了解に基づく、中国湖北省、浙江省、韓国大邱広域市等での滞在歴のある外国人に対する上陸拒否の措置を受けまして、航空、船舶分野それぞれにおいて、本措置の徹底のための取組を講じているところでございます。
○赤羽国務大臣 二月六日の閣議了解につきましては、これも同じ答弁であれですけれども、疫学的な判断から閣議了解に至ったものであります。それも同じように、それでよかったのかどうかということは総括、反省を加えられなければいけないと思いますが。
○赤羽国務大臣 この一月三十一日の閣議了解に先立ちまして、第二回の新型コロナウイルス感染症対策本部が開催をされましたが、入国に関することでございましたこともあり、私からは発言はしておりません。
出入国在留管理庁におきましては、今般の入国制限を受けまして、航空会社等に対して、これまでの閣議了解に基づく措置を周知しております。したがいまして、一時的には、航空会社におきまして、本邦向けの航空機等の搭乗手続の際に搭乗前スクリーニングを行って日本に入国ができない方については事前に飛行機に乗らないという、こういう措置をお願いしているところでございます。
これは閣議了解を経て地域を指定しているわけでございますけれども、もともとこの五条一項十四号というのは、適用する場合は騒乱などを想定しているというわけでございました。閣議了解で適用したのは過去に一度だけという極めて慎重な運用をしてきたことがうかがえるわけでございますけれども、今回は、国家安全保障会議、NSCも開いて、安全保障上の問題であるということを確認した上での適用でございます。
そこで、法務省においては、閣議了解及び政府対策本部における報告、公表を踏まえて、入管法五条一項十四号に基づき、我が国の利益と安全を害するおそれがあることを条件として、迅速に上陸拒否の措置を講じることとしているところでございます。
さらに、韓国の大邱広域市及び慶尚北道清道郡における感染者が急増している状況に鑑みまして、昨日、政府として、閣議了解によりまして、これらの地域に滞在歴のある外国人についても、特段の事情がない限り、入管法第五条第一項十四号に該当する外国人であると解することとしております。 法務省としましては、これを踏まえまして、本日午前零時より、これらの外国人について上陸拒否の措置を講じることとしております。
ただ、一方、この後に来る予定だったウエステルダム号は、二月六日の閣議了解で上陸を認めないとされて、最終的にカンボジアで受入れとなったわけです。しかし、船内で感染者が出たわけでもない、しかも武漢由来でもない、二千二百名もの乗客乗員を、言ってみれば受入れが決まらないで漂流させるような重大な決定をしたわけですよね。その根拠はどこにありますか。
この後、閣議了解ではなくて、対策本部の、メンバー、閣議、全部そろっていますけれども、欠席する人もいますけれども、その場で、中国の中だったら省をふやしてもいいとか、そういう議論になっているんですよ。これは絶対に法律を踏み越えていると指摘をしなければならないんです。 残念ながら、時間が来ましたので、国交大臣には委員会でまた質問したいと思いますので、これで終わります。
閣議了解もとりました。 既に、湖北省及び浙江省を対象地域として、両省に滞在歴がある外国人及び両省において発行された旅券を所持する外国人について、特段の事情がない限り、上陸を拒否するところとしておるところでございますが、さらに、大韓民国、大邱広域市等においても、昨日、政府として、閣議了解により入国拒否の措置をとったところでございます。
これを踏まえ、同年同月の誘致立候補に関する閣議了解において、国、地元自治体、民間等が三分の一ずつ負担をするというふうな割合が確認をされているところでございます。上振れする場合があっても、この割合に基づき負担されるものと考えてございます。
このように、我が国におきまして、二月一日から上陸を認めない措置を実施しているわけでございますが、これは、中国における新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、日本時間一月三十一日未明にWHOが国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しましたことや、無症状であっても検査の結果ウイルスへの感染が確認されている者がいる状況に鑑みまして、一月三十一日中に閣議了解を経まして、その翌二月一日午前零時から、
このまま放置しておいて、香港から来たウエステルダム号について、閣議了解で書いてありました。しかし、これからもいろいろなことが起こり得る。それをこの十四号の、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある者と。政府の発表によれば、これはテロリストたちを念頭に置いたんだと。物すごく漠然とした規定ですね。このままやるのはよくないんじゃないかと思うんです。
今般の新型コロナウイルス感染症をめぐる状況に鑑み、一月三十一日の湖北省を対象とする閣議了解、二月十二日の閣議了解及び新型コロナウイルス感染症対策本部の発表に基づき、当分の間、本邦への上陸の申請日前十四日以内に中国湖北省又は浙江省における滞在歴がある外国人及びそれらの省において発行された中国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の措置が講じられております
二月一日以降、御指摘のとおり、本邦への上陸申請日前十四日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人、中国湖北省において発行された中国旅券を所持する外国人について、特段の事情がない限り、入管法五条第一項第十四号に該当し、上陸を拒否しておりますが、その人数についてでございますけれども、二月一日から同月四日までの間に、この閣議了解に基づく措置の対象者に当たるとして慎重な審査の対象となった外国人が二十二名でございます
あるいは様々な装備品購入するときに、何らかのオフセット条約みたいなそういうものは持っていないんですけれども、ある意味オフセット的なものとしてきちんと、こういう国産のミサイルを積めないようであれば、どこまで機数を購入するかというのは真剣に考えるよ的な、いわゆるディール的なものをきちんと向こうにも示して、そして、先ほど言ったFACOも含めてですけれども、F35もどこまで買うかというのは最大限買えるものを閣議了解
○宇都隆史君 是非、日本の国内産業、そして我々の技術的優位性を失わないようなそういう方向、閣議了解をしたとはいえ、また状況の変化があったらそれ柔軟に対応するということでやっていっていただきたいと思います。 F35をこれから百四十七機入れるわけですけれども、済みません、垂直離陸型の何らかも含めるとですね、しかしながら、この機体、国内のミサイル搭載できないんですね。
と書いてございますので、私どもといたしましては、あ、失礼しました、閣議決定というよりも閣議了解でございました、閣議了解にそのように書いてございます。我々としては、この趣旨にのっとりまして適切に対応していきたいと思っています。
新大綱の閣議決定と同日、「F35―Aの取得数の変更について」が閣議了解され、F35Aの取得数を四十二機から百四十七機とし、今年度以降の取得は完成機輸入によることとされました。ということは、国内メーカーの生産ラインの整備費、これどうなっちゃうんですか。約一千九百九十七億円も投じていますよね。防衛大臣、お答えください。
昨年十二月にF35Aの追加調達を閣議了解しており、これを踏まえれば、我が国は米国に次ぐF35Aの保有国となる見込みです。一方、このうちの一部はSTOVL機に替え得るものとされていますが、現時点では具体的な機種は決定していません。 今後、我が国の防衛に必要な能力を有する機種を決定する予定であり、いずれにせよ、トランプ大統領との間で特定の機種の購入を約束しているとの事実はありません。
防衛大綱、中期防の改定に関連しまして、平成三十年の十二月十八日に、F35Aの取得数の変更について閣議了解がされました。取得数は四十二機から百四十七機に増加して、それに伴い、平成三十一年度以降の取得は完成機輸入によることとなりました。最も大きな理由なんですけれども、それは機体価格の低減でございます。百三十一億円が百十四億円に下がるとの答弁もございます。