1948-04-27 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第4号 次に報告書の公開でありますが、これは実は本案の最大眼目の一つでありまして、今まで申し上げましたところにより、選挙管理委員会に提出された各種の報告書は、選挙管理委員会の公表手続、保存義務と一般の閣覧要求権の両面の措置によつて、廣く國民の前に公開されるのであります。 長野重右ヱ門