2001-06-14 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○政府参考人(安富正文君) 先生御指摘のように、EU諸国における国鉄の民営化につきましては、いわゆる共同体の鉄道発展に関する閣僚理事会指令というものがございまして、この中で、鉄道事業者は国から独立した地位を保証され、みずからの責任で民間企業の経営原則により経営を行うということとされております。
○政府参考人(安富正文君) 先生御指摘のように、EU諸国における国鉄の民営化につきましては、いわゆる共同体の鉄道発展に関する閣僚理事会指令というものがございまして、この中で、鉄道事業者は国から独立した地位を保証され、みずからの責任で民間企業の経営原則により経営を行うということとされております。
その基本となりますのは、ヨーロッパ共同体、EUの方で、共同体の鉄道発展に関する閣僚理事会指令というのがありまして、この中で、鉄道事業者は国から独立した地位を保障され、みずからの責任で民間企業の経営原則により経営を行うこととされているということで、各国はこれに従って、それぞれ各国の事情によりながらいろいろな民営化の方式を現在とっているところでございます。 ただ、先ほどイギリスの例を出されました。
ただ、EC当時、製造物責任法などにつきましては、一九八五年、昭和六十年ですが、ECの閣僚理事会指令、いわゆるディレクティブというものによりまして、加盟国がそれぞれ製造物責任法をつくりなさいという、そういう指示がありまして、現在多くのヨーロッパ諸国におきましては、若干の差異はありますが、ほぼ共通した、同じような製造物責任法がつくられているという、例えばこれは一例でございますが、そういったことで、各国においてそれぞれに
一方、ヨーロッパでございますが、一九八五年七月の欠陥製品の責任に関する加盟国の法律、規則及び行政規程接近のための閣僚理事会指令、いわゆるEC指令でございますが、それに沿って立法を行ったEU諸国においては、我が国と民事司法制度において類似性を持っておりまして、本法案と同様の特徴を持つ製造物責任制度を導入しております。
これによりますと、欧州におきましては、一九八五年の七月に、欠陥製品の責任に関する加盟国の法律、規則及び行政規程接近のための閣僚理事会指令、いわゆるEC指令が出されたわけでございます。これに沿いまして立法が行われておりまして、EC十二カ国のうち、フランス、スペインを除く十カ国におきまして既に立法が完了し、また、EFTA諸国におきましてもEC指令と同様の内容の立法が行われているわけでございます。