2018-02-21 第196回国会 参議院 憲法審査会 第1号
当初、内閣の閣令で対応すべきとされましたが、やはり全国民の代表である国会の関与が不可欠ということから却下。参議院の緊急集会は、国会を召集できない場合に、本来ならば議会の議決を要する緊急の案件が生じたときに行政府限りでの措置を認める方法を取らず、立法府を尊重しながら対処しようという制度として確立しました。
当初、内閣の閣令で対応すべきとされましたが、やはり全国民の代表である国会の関与が不可欠ということから却下。参議院の緊急集会は、国会を召集できない場合に、本来ならば議会の議決を要する緊急の案件が生じたときに行政府限りでの措置を認める方法を取らず、立法府を尊重しながら対処しようという制度として確立しました。
勅令九十一、閣令十一、府庁省令三千六十九、こういうふうになっておるんですが、その点についてまず、そうかと確認をしたい。それから、総務大臣に聞きますけれども、恩給法の中にいわゆる勅令というのは幾つあるんでしょうか。その二つお伺いします。
しかしながら、行政サービスの点から申し上げますと、現在、古い規則でございますが、閣令六号によりまして朝八時三十分から午後五時までが勤務時間ということで定められておるわけであります。そして、この考え方は今後もそのまま続けるつもりでおりますし、各省に割り振りの権限が参りましても、一応この原則をもとにしながら各省にお願いをするということでございます。
閣令というのは、これは政令でしょう。その大正時代の閣令によって事を処理するということは幾ら何でもみっともないのではないかと私は思います。 そういう点については、大臣、どうでしょう。
○政府委員(勝又博明君) 閣令六号は、先ほども申しましたように、別途の根拠を持って定められた休みの日以外の日におきます職員の執務時間のありようを定めたものでございます。今回の行政機関の休日に関する法律は、それ自体は行政機関のお休みの日を定めたものでございまして、その日に対応した職員の勤務時間というものがそれぞれ定められておるわけでございます。
先生の第二段に御指摘の閣令六号でございますが、これは昭和二十二年政令第十四号によりまして、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定中閣令とあるのは総理府令と読みかえるものとするというこの規定がございまして、これによりまして閣令六号は現在総理府令としての効力を有しておるものでございます。
次に、閣令六号の件でございますが、大正十一年の閣令六号、官庁執務時間並休暇ニ関スル件のこの執務時間の定めは、日曜日あるいは年末年始、祝日等がそれぞれの根拠によって休みの日として既に定められているということを前提といたしまして、これらの日以外の、休みの日以外の日における執務すべき時間というものを定めたものでございます。
ここで、官庁執務時間並休暇ニ関スル件という閣令六号がありますが、これが今回の法律によってどうなっていくのか、あわせてお答えをいただきたい。
まず一つは、当然のことながら一般職の職員の給与等に関する法律、この中の第十四条、これがあるわけですけれども、その前に、官庁執務時間並休暇ニ関スル件(大正十一年七月四日閣令第六号)、総務庁の法令集を見ると、これがやっぱり生きているわけですね。その中で、「官庁ノ執務時間八日曜日及休日ヲ陰キ午前八時三十分ヨリ午後五時迄トス但シ土曜日ハ午後零時三十分迄トス」、こうなっている。
ところが、閉庁ということになると、従来の閣令の関係、これは古いあれですが、そういったいろんな関係があって、果たして給与法でいいのか、特別法でいいのかという問題、さらには何といっても閉庁だけは行政サービスとの関連がございますから、そういうことをあれこれ考えますと、御要望はよくわかりますが、ともかく、先ほど言ったように、職員に不安を与えないように、ということは給与は少なくとも年内に必ず支給できるといったようにだけはしないと
ついででありますから、この機会に官報について、今度の問題で私あわてて調べたのですが、どうも官報というのは明治四十年勅令第六号の旧公式令第十二条の規定によって、勅令、閣令、省令等の法令公布機関紙と定められていたようでございますね。しかし、昭和二十二年五月三日、新憲法の施行によって公式令が廃止され、公布機関紙としての法的根拠を失ったということのようです。
私は労働大臣にちょっと出てきてもらいたかったのですけれども、今人事院総裁が答えたことを認めるんですか、ILOの年次休暇の条約にも今のような考えはないんですよ、もし認めるならば労働基準法を改正して全部がそういう休暇のとり方をするようにしたらいいし、それがいかぬというならば、あの人事院のあれはたしか大正十三年閣令第四号かなんかをよりどころにした規則ですから、それを変えろということをやらせにゃいかぬですけれども
昭和二十二年のこのような経過法によって先生が今おっしゃいました太政官布告なり太政官達あるいは大正十一年の閣令六号等々が現在まで生きているというふうにして休暇を運営しております。
それから閣令というのが十八本、それから省令が二千三百六十一、合計五千七百二十六、こういう数字がありまして、かねて法律というものは動機を一にし性格を一にするものは一緒にしようという一つの考え方が存在しております。
そこで現在、これもお触れになりましたように、休暇制度については古い閣令をもとにして運用をしておりますが、これがやはり近代的なものとして休暇制度自体を確立するという必要性は認めておりまして、私どもの方も鋭意検討をいたしております。
国家公務員の休暇というのは、国家公務員法によらないで、大正十三年の閣令四号をよりどころにして人事院が人事院規則を決めてやっているのです。そのこと自体も私はおかしいと思う。しかも、その人事院規則の中で「年次休暇は、一日、半日又は一時間を単位として与えることができる」。ILO条約にも年次休暇の条約はありますけれども、一労働日というか、労働日を単位にして休暇は言っているんです。
このような社会経済情勢の変化は、当然に社会規範としての法律や政令を細分化し、その件数はますます増加の傾向にあって、いまや法律の数は実効性を喪失した四百七十四件を含み千九百八十六件、政令は千六百六十四件、省令は二千三百三十三件、それに旧憲法下の勅令百三十四件、閣令十八件、締めて六千百三十五件の多きに達して、行政の複雑化はますます制度をわかりにくくし、国民の負担を重くしております。
○亀谷政府委員 閣令六号に定めます官庁の執務時間につきましては、現在始業午前八時半、終業平日午後五時、土曜日午後零時三十分となっていることは、先生も御案内のとおりでございます。この制度につきましては、御承知のように、長い歴史的な経過もあり、社会的にも広く定着をしてきておるわけでございますので、これを改正をいたしますにつきましては、国民生活に対する影響も相当大きな面があろうかと考えております。
○岩垂委員 今度の時短に関連をいたしまして、大正十一年の例の閣令六号「官庁執務時間並休暇ニ関スル件」というのがございますね。これはちょっと検討しなければなりませんね。
○国務大臣(小渕恵三君) 大正十一年の閣令によりまして決まっておりますので、そのことに対して公務員の皆さんが出勤簿によりまして出庁、退庁がなされておるわけでございます。
ただ、公務員の休暇制度そのものが、御承知のごとく、閣令六号をもとにした年次有給休暇を初めとして、従前の例によって休暇体系というものが組まれております。給与法の規定にもございますごとく、いずれ情勢に適合した休暇制度を体系的に整備する必要があるわけでございまして、そういう意味からいろいろ検討を重ねてきたところでございます。
もちろん、古い法律だから皆けしからぬということじゃないですが、「官庁執務時間並休暇ニ関スル件」大正十一年の七月四日に出た閣令、こういうようなことで就労時間とかあるいは休暇に関するものが参考にされているということは、余りにも現代社会にはマッチしないというのが私の持論なんですよ。これは申し上げるまでもなく、いま引用なさった海上保安官とかは五十六時間勤務が三千七百三十名もいる。
ということになっておりまして、それによりまして、大正十一年の閣令六号によりまして有給休暇の制度がございますので、それが法律によって援用されていると申しますか、法律の形になっているわけでございます。したがいまして、有給休暇、休日につきましては法律で、基準というよりはむしろもっとかっちりしたものが決まっているということであろうかと存じます。
また、休暇につきましては、いま御指摘になりました給与法の関係で検討を義務づけられておりますし、事実われわれといたしましても、休暇の制度というものは、これは先刻来お話のありました閣令その他の問題あるいは現実の休日制度の問題等との絡み合いでなお整理、検討をすべき問題点があるということはよく承知をいたしておりまして、その線に沿って鋭意検討も続けておるような段階でございます。
だから、この法律百二十一号の規定によりまして、閣令六号という古色蒼然とした大正十一年の閣令を持ち出して、憲法二十七条に従って法律で決めておるというふうなことは、私は少なくともこれは法律で実質的に定めたということにはならないと思うのです。
ところで、昭和二十二年最高裁判所の発足当時には、吉田内閣のもとにおきまして、裁判官任命諮問委員会規程が閣令十四号をもって制定されております。それからまた、片山内閣のもとにおきましても同様の規程が、同年の政令第八十三号をもって制定されまして、最初の最高裁判所の長官の指名及び最高裁判所判事の任命は、この諮問委員会の答申に基づいて行われましたことは皆様御承知のとおりであります。
○植弘政府委員 やはり様式の沿革といいますか、国家公務員の場合でございますと、そういう賜暇といったような考え方が閣令六号以来続いておりまして、地方団体のほうも大体それにならって、そういうかっこうで進んでまいっておりますために、そこのところが特に賜暇という制度として書式を整えているのか、そういった点があると思いますが、少なくもその文言からいきますと、今回の判決の趣旨によりますれば、適当でないと思います