1951-11-14 第12回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第5号
でき得るならばこういう措置は法律として、法律の別表としてお出しになるような措置はお避けになるのが当然ではなかろうか、又一方におきましてこの表で御覧になりますればおわかりの通り華北と華中南の法幣並びに関金券の間に差がございます。この法幣並びに関金券というものは御承知のように他の主権国の法定通貨であります。
でき得るならばこういう措置は法律として、法律の別表としてお出しになるような措置はお避けになるのが当然ではなかろうか、又一方におきましてこの表で御覧になりますればおわかりの通り華北と華中南の法幣並びに関金券の間に差がございます。この法幣並びに関金券というものは御承知のように他の主権国の法定通貨であります。
流通していた地域の主要都市と東京との米価の比較によるものとし、なお実情に応じ、 (1) 華北における法幣については中国連合準備銀行券の評価基準から終戦に伴い中国国民政府が法定した比率、法幣対中国連合準備銀行券一対五により裁定し、 (2) 中国中央儲備銀行券については、華中、華南における法幣の評価基準から終戦に伴い中国国民政府が法定した比率、法幣対中国中央儲備銀行券一対二〇〇により裁定し、 (3) 関金券