2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
侵害関連通信に該当するものにつきましては、ログイン時の通信のほか、ログアウト時の通信、SMS認証時の通信などを想定しており、具体的には総務省令でこれを定めることとしております。
侵害関連通信に該当するものにつきましては、ログイン時の通信のほか、ログアウト時の通信、SMS認証時の通信などを想定しており、具体的には総務省令でこれを定めることとしております。
○櫻井委員 続きまして、五条三項で、侵害関連通信ということの言葉の定義については総務省令で定めるものというふうにされておりますが、具体的にはどのような通信のことを指すのか教えていただけますか。
特定発信者情報とは、発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものであり、具体的には、侵害関連通信に係るIPアドレス及び対応するポート番号、侵害関連通信に係る電話番号、侵害関連通信に係るタイムスタンプといった情報を、本法成立後、総務省令において規定することとなります。
国内で観測されたサイバー攻撃関連通信も過去五年間で十倍以上を記録しているというふうなことでもありますので、今回のこの税制を導入した趣旨は、結局、お一人お一人がというか、一つ一つの企業がしっかりと、入れるのはいいんだけれども、便利だからね、どんどん入れてくださるのはいいんだけれども、きちっとそういうサイバーセキュリティー対策を講じて入れる責任がありますよということを広げていくということでもありますので
ただ、その上で申し上げますれば、現在の通信傍受法においては、組織的に敢行される殺人、爆発物の使用、逮捕監禁等が通信傍受の対象犯罪として規定されておりまして、テロ組織がこれらの犯罪行為を行った場合には、法に定める要件と手続に従って、当該事案の犯罪捜査としての犯罪関連通信を傍受することが許されることとなります。
まあ検挙人員ない場合もありましたけれども、犯罪関連通信はあって傍受記録も作成されていると。 一方、残りの五件は、四件が銃砲刀剣類、一件が組織犯罪でございました。この五件に関しては、本当に五件そろって犯罪該当通信が一度もありません。したがって、傍受記録も作成されていない。したがって、傍受したという通知ももちろんされていないというケースでございます。
国務大臣(岩城光英君) 捜査官が傍受の実施をしている段階で、犯罪に関連する通信はその後も行われず、したがって傍受記録も作成しないし、そのため通信の記録を捜査、公判で用いることもなく、通信の当事者に対する通知も全く行わなくて済むと確信できるのであれば捜査官は不正の発覚の可能性が乏しいと考えることもでき得るかもしれませんが、傍受令状ですね、この傍受令状は、限定された組織的な対象犯罪の高度の嫌疑があり、犯罪関連通信
つまり、大臣のお話は、初めにそうした犯罪関連通信がない、したがって傍受記録が作成されないということであっても、更に進めればスポットをやっているうちに犯罪関連通信があることもあり得るから、だからあり得ることを考えて捜査官はそういうことは、つまり間違ったことはしないだろうという大臣の御意見はこれまでもお伺いしました。 それで、私はこの二十三年の例を挙げているわけです。
通話の場合は犯罪関連通信かどうかの該当性を判断するために必要最小限度の範囲に限るというそうした規定になっているんだけれども、メールも含むそうではない通信については全部の傍受をすることができる、全部取り込むことができるという規定になっていて、あとは速やかに傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならないだけであって、その該当性の判断が必要最小限度でなければならないという要求がそもそも法律上
まず、通信傍受を行った場合、犯罪関連通信があって傍受記録を作成した場合にはその対象者に通知すると、傍受があったことを通知するということになっております。この通知するやり方ですか、通知の仕方等について、今現行どのような扱いで行っているのか、警察庁の方にいただきたいと思います。 まず、個別に聞いてまいりますけれども、通知は具体的にどのような方法で対象者に通知しているんでしょうか。
その結果として得られた犯罪関連通信というものがあった場合、それは傍受記録という形で残されるわけでありますけれども、こうした通信を刑事手続上の証拠として用いて捜査活動を行ったり、あるいはそれが過去の犯罪の摘発につながったり、また逆に、結果として将来における犯罪の予防につながるということはあり得るものというように考えております。
○政府参考人(林眞琴君) この通信傍受法第三条第一項に規定します犯罪関連通信が行われると疑うに足りる状況といいますのは、犯罪関連通信が行われる蓋然性があることを認めることができる客観的、合理的な根拠があるということを意味しております。
○政府参考人(林眞琴君) 一つは、まず犯人が、被疑者が通信事業者等の間で契約に基づいて使用しているもの、これについては通信手段としてまず特定が可能でございますが、そうでないものにつきましては、犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるということを疎明しなくてはなりません。
○政府参考人(林眞琴君) この委員御指摘の事例というものが少し理解できておりませんが、いずれにしても、犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるということにつきましては、犯罪関連通信がそこで行われる蓋然性があることを肯定できる客観的な、また合理的な根拠を裁判官に対して疎明しなくてはならない、そのように考えております。
もちろん、この法律の仕組みは、聞く際に本来の通信傍受のこの仕組みをちゃんと使って犯罪関連通信は聞きなさい、それ以外はスポット傍受をしなさいという規定になっています。そのことは分かっているけど、それを守らないで聞いちゃったらどうするんですかという話を言っただけで。それから、聞いちゃったらどうする、それから音声で出てくるやつを複製を作っちゃったらどうするんですかと。
その聞くときに、あらかじめ、これまでと同じようにスポット傍受をしなさい、犯罪関連通信については傍受記録を作成しなさいと、こんな仕組みだと思うんですよね。 そうすると、これからはもう今までの現行方式じゃなくてこの一時的保存方式、ほとんどの捜査官はこの方式に、要領になってしまうと思うんですよね。
通信傍受においては犯罪関連通信が差押対象物に当たりますので、傍受令状を発付する際には犯罪関連通信を特定しなければなりません。しかし、通信傍受の場合は、対象となる犯罪は令状審査の段階ではまだ行われておりませんので、その審査は、将来犯罪関連通信がなされる見込みがあるか否かという判断にならざるを得ません。その結果、必然的に特定性の審査は甘いものにならざるを得ないわけです。
まず前半部分のことについて指摘させていただきますけれども、前半の部分について大臣がお話しされたのは、令状の直接の傍受の当事者に、傍受をしていると、その傍受している一つの中で、犯罪関連通信もあるけど、部分的に犯罪に関連しない通信もあった、その相手方がいるでしょうと、そうするとそれは犯罪に関係しない通信ですねという例を取り上げられました。
通知に関しましては、結局、傍受記録にある犯罪関連通信の人にしか発しないと。ですから、捜査官が濫用に及んで情報収集とか興味本位のそうした傍受をしてしまった場合には、犯罪関連通信ではないから通信の当事者には通知しないと。
実際、傍受をする場面において、そういった犯罪関連通信等を傍受をしそれを記録をしていくと、こういう作業を行いますので、当然その過程で様々なメモでありますとか、そういったものが作られるということはあるのだろうというふうに思います。
その際、裁判官は、犯人により被疑事実に係る犯罪関連通信に用いられる疑いがある通信手段を電話番号等によって特定し、傍受令状を発付することとされております。
○政府参考人(三浦正充君) 該当性判断をするわけでありますけれども、その切り分けが比較的容易にできるといったような場合であればその場で行って、その場に通信事業者の方がおられるといったケースもあると思いますけれども、そうしたどこが犯罪関連通信であるのかといったような見分けが難しいというケースもございますので、そういった場合には、事後的なチェックというか精査を経た上で犯罪と関連のない部分を削除していく、
したがって、傍受の中身に立ち入った、例えば犯罪関連通信かどうかの該当性の判断をその指導者が判断するということにはちょっとなじみにくいものであろうと考えております。 いずれにいたしましても、通信傍受が適正に行われるという趣旨で指導を行うという点はそのとおりでございますので、そういう趣旨に沿った指導体制を確保するということで検討をもちろん進めてまいる所存でございます。
○三浦政府参考人 犯罪関連通信等の傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するために、現行法あるいは改正法案は、必要最小限度の範囲での聴取等を認めているところでありますけれども、その具体的方法については、スポット傍受について通信傍受規則等が定めているほかは、特段の規定が置かれていないものと承知をしておりまして、その聴取等の範囲が必要最小限度にとどまるのであれば、御指摘の、聴取中の一時停止ということを行
御指摘のような、犯罪予防のための情報収集のように特定の犯罪の嫌疑を前提とせず、特定の犯罪の捜査、検挙目的以外の通信傍受を行うことはできないというものでありまして、傍受を実施しながら逮捕者がいない事例がある、先ほどこういう御指摘がありましたけれども、これは情報収集目的の傍受がされたのではございませんで、結果的に犯罪関連通信が行われなかったことなどによると考えられるところでございます。
これは、私が今ここに表に起こさせていただいた、こういう形で国会報告をされているわけですが、先日もこの委員会で國重委員から、この報告、犯罪関連通信が全く得られなかった事件が一一%で、八九%の事件で通信傍受により犯罪関連通信等が得られているという客観的事実のやりとりがされたということなんですが、どういう見方をするかというのは非常に重要だと思うんです。
○三浦政府参考人 通信傍受を実施した個別の事件について、お尋ねの逮捕人員数がゼロであった理由について申し上げることは差し控えたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、傍受期間中に犯罪関連通信が行われるかどうかということは、傍受の実施時期、当該期間の被疑者の行動状況等のさまざまな要因に左右されるほか、犯罪関連通信が行われたとしても、内容に具体性がない等の理由により逮捕に至らない場合もございます
ただ、今回、通信傍受について私もさまざま、まあ、お二人の参考人に比べれば、今までの経歴に鑑みれば私はまだまだ浅学非才だと思いますけれども、今回研さんさせていただいた中で、これまで国会報告がなされた事件のうち、犯罪関連通信が全く得られなかった事件は一一%、つまり、事件ベースでいえば八九%の事件において通信傍受によって犯罪関連通信等が得られているという客観的事実がございます。
ただ、事実上できない場合が当然あるので、そのときに、もし通信傍受をやっていれば、それは犯罪関連通信というのが傍受できた事例もあっただろうという、それはあくまで私の予測ですので、具体的な資料があるわけではありません。
○林(眞)政府参考人 これまでの通信傍受で、令状発付を受けて通信傍受を行ったものについては国会へ全て報告をしているわけでございますが、その中で、全く犯罪関連通信等を捕捉できなかったというのは、むしろ、事件との関係でいえば少ないわけでございます。
○三浦政府参考人 その対象の通信が犯罪関連通信であるかどうかということを判断するのは、その捜査を担当している捜査責任者ということになろうと思います。
○林(眞)政府参考人 これまでの通信傍受におきまして、捜査機関におきましては、被疑者が通信事業者等との間で契約に基づいて使用している通信手段など、犯罪関連通信が行われると疑うに足りる通信手段というものをまず特定して、そして傍受令状の発付を受けて適切に傍受の実施を行って、組織的な犯罪の捜査に効果的に活用してきたものと考えております。
また、被疑者が使用している電話を傍受の対象としている場合にたまたま報道機関が取材のために電話をかけてきた場合におきましても、取材のための通信であるということが判明すれば、それまでの間に犯罪関連通信等を傍受している場合を除きまして、報道の自由を尊重するという観点から、直ちにその傍受をとめなければならないということとしておりまして、今般の通信傍受法の改正後も、この報道機関の取材活動を通信傍受の対象とするということにつきましては
具体的には、傍受した通信の全てについて、犯罪関連通信等に該当するかどうかを判断し、通信傍受法上、消去しなければならない通信の全てを手動により消去する方法で行っております。
通信傍受の際に特定秘密である情報を傍受することがあるのかという御質問でありますけれども、実際、なかなかまだ想定しがたいものがありますけれども、一般論として申し上げれば、通信傍受法に基づき傍受すべき犯罪関連通信に特定秘密として指定されている情報が含まれている場合には、これを傍受することもあり得るものというふうに考えております。
そして、選別されたメール等につきましては、その内容を複製した媒体を、例えばメール等の冒頭の一部に限って画面に表示をさせまして、またしばらくして一部を表示させるといったことを繰り返しながら、つまりスポット傍受と同様の方法で断片的に閲覧をしながら、犯罪関連通信に該当するかどうかという該当性判断を行うとともに、犯罪関連通信に該当しない通信についてはこれを消去して、傍受記録を作成するということになります。
○林政府参考人 捜査手段として通信傍受を実施した結果、ある特定の事件では、その間の傍受の実施にかかわらず、犯罪関連通信等がなかった、こういう事案というのは、当然、このようにあったわけでございます。
○三浦政府参考人 通信の形態はさまざまなものが生じているところでありまして、具体的な傍受や閲覧の方法について一概には申し上げられないわけでありますけれども、メール等の発信先や送信先の情報につきましては、犯罪関連通信に該当するかどうかの判断の必要に応じて、捜査当局において確認を行うということになります。
○林政府参考人 通信傍受法の通信傍受は、法律に掲げられた重大犯罪に関する高度の嫌疑があること、そして犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信が行われる蓋然性が認められること、さらには、他の方法によっては事案を解明することが著しく困難であると認められること、そういったときに、犯罪関連通信が行われる蓋然性のある特定の通信手段に限り、裁判官が発する傍受令状により傍受することが許されるものとされております。
○上川国務大臣 通信傍受法にのっとって行われる傍受ということで、この数値でございますけれども、犯罪関連通信に用いられる疑いがある通信手段のみに限って行うということでございまして、最小限度の範囲にとどまる、そういう中での通信傍受でございます。
原記録の作成と同時に同一の方法を用いるなどにより原記録と同内容の記録媒体を作成し、傍受の実施を中断または終了したときには、その都度、速やかに、当該記録媒体、すなわち原記録と同内容の記録媒体から犯罪関連通信などの一定の通信内容以外の記録を消去することにより行っております。
いわゆる振り込め詐欺を初めとする組織的な犯罪の事案では、首謀者を含む共犯者間における犯行の謀議、指示、報告その他の連絡が携帯電話等の通信手段を用いて行われる場合が多く、背後関係を含めて事案の解明を図る上で、こうした犯罪関連通信を傍受して客観的証拠を収集することは極めて有効であると言えます。