2016-02-26 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
具体的には、多国籍企業グループに対して、事業を行う国ごとの所得等の各国別の活動状況に関する情報、国別報告事項です、グループの事業概況等のグループの活動の全体像に関する情報、関連者間取引における独立企業間価格を算定するための詳細な情報を求める等の制度を整備することを予定いたしております。
具体的には、多国籍企業グループに対して、事業を行う国ごとの所得等の各国別の活動状況に関する情報、国別報告事項です、グループの事業概況等のグループの活動の全体像に関する情報、関連者間取引における独立企業間価格を算定するための詳細な情報を求める等の制度を整備することを予定いたしております。
やや細かくなりますけれども、四百八十二条という規定がございまして、その規定によりますと、税務当局が調べてみましたところ、ネットの調整額が一年度当たり一千万ドルを超える、あるいは関連者間取引につきまして、実際に取引しておった価格が適正価格に比べて二〇〇%以上過大であるとか五〇%以下過少であるとか、そういう場合に、過少申告額の二〇%相当額をペナルティーとして科すという内容でございました。