2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
他方で、石綿にさらされる建設業務に従事し、既に石綿関連疾病にかかっていても未提訴の方々や、将来発症する可能性のある方々も多数いらっしゃいます。こうした方々が訴訟を起こさなければ救済されないとすると、重度の健康被害を抱えながら訴訟を強いられることとなり、肉体的にも精神的にも大きな負担となってしまうことが危惧されます。
他方で、石綿にさらされる建設業務に従事し、既に石綿関連疾病にかかっていても未提訴の方々や、将来発症する可能性のある方々も多数いらっしゃいます。こうした方々が訴訟を起こさなければ救済されないとすると、重度の健康被害を抱えながら訴訟を強いられることとなり、肉体的にも精神的にも大きな負担となってしまうことが危惧されます。
本案は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、国の責任が認められたことに鑑み、未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等
他方で、石綿にさらされる建設業務に従事し、既に石綿関連疾病にかかっていても未提訴の方々や、将来発症する可能性のある方々も多数いらっしゃいます。こうした方々が訴訟を起こさなければ救済されないとすると、重度の健康被害を抱えながら訴訟を強いられることとなり、肉体的にも精神的にも大きな負担となってしまうことが危惧されます。
ですから、建設従事者がアスベスト関連疾病に罹患するリスク、発症したときの重篤性の重さということを考えれば、まさに見えない時限爆弾というべきリスクであって、だからこそ、暴露を防ぎ、被害を根絶する必要性は極めて高いと思います。この点の認識が私が二つ目にお尋ねしたいと思っていた点なのでした。
そこで、厚生労働省におきましては、石綿関連疾病、疾患によりまして労災認定や特別遺族給付金の支給決定を行った労働者の方が所属をしていた事業場につきまして、その事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して石綿暴露作業に従事していた可能性があることを注意喚起すること、当該事業場の周辺の住民の方々にも御自身の健康状態を改めて確認する契機としていただくこと、それから、関係省庁、地方公共団体等が石綿健康被害対策
具体的には、地方公務員の石綿関連疾病に係る公務災害の認定事例につきまして、事例の概要、団体区分、災害発生年月、傷病名につきまして情報提供を行ってきておるところでございます。 以上でございます。
石綿関連疾病に係る公務災害について、平成二十六年度に地方公務員災害補償基金において認定された件数は七件、支部審査会で公務外が取り消された件数は一件であり、本部審査会で公務外が取り消された件数はございません。 以上でございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話が出ておりました特定健診、保健指導の医療費に対する効果、これについては、国のナショナルデータベースを活用して専門家の協力の下で検証したところ、特定保健指導を受けた方が受けなかった方よりおおむね低いという効果が示されておりまして、例えば平成二十年度から二十一年度のデータで見ますと、特定保健指導を受けた四十歳から六十四歳の方々のメタボリックシンドローム関連疾病の入院外医療費
それに関連をいたしますと、具体的に、これは今の三十八兆幾らというのはこれはマクロの数字でございますけれども、ミクロのベースでまいりますと、特定保健指導を受けた方につきましては、メタボリックシンドローム関連疾病の外来医療費につきましては、受けなかった人よりは三割近く低くなったということがこのレセプトデータで示されているところでございます。
それから、医療費については、特定保健指導を受けた方が受けなかった方よりおおむね低くなっており、例えば平成二十年度から二十一年度のデータで見ますと、特定保健指導を受けた四十から六十四歳の方々のメタボリックシンドローム関連疾病の入院外医療費は、受けなかった方々と比較すると三割程度低くなっているなどの、医療費適正化への一定の効果が示されたというふうに思っております。
今年の二月ですが、沖縄の地元の新聞、沖縄タイムスによりますと、沖縄が昭和四十七年に日本に復帰する前に米軍基地において働いていた労働者の労務記録カード、すなわち軍雇用員カードですが、およそ二十万人分が沖縄県公文書館に保管されているものの、この石綿関連疾病を発症した者への救済に活用されていないという状況が分かりました。そこで、これに関して質問したいと思います。
震災関連疾病というのは今すぐに出てくるわけではなくて、これから五年、十年、二十年先に例えば肺がんという形で出るかもしれない。今の対策、今後の対応、これが重要だと思います。厚労省としてどのような対応を考えていらっしゃるか、教えてください。
○国務大臣(長妻昭君) 今のお尋ねでございますけれども、今おっしゃっていただいたのは、厚生労働科学研究のHTLVの母子感染予防に関する研究、あるいは同じ厚生労働科学研究の本邦におけるHTLV1感染及び関連疾病の実態調査と総合対策、こういう研究結果も我々踏まえて、そしてさらに、学会ですね、学会において妊婦健診でHTLV1の抗体検査の実施を進めるかどうか、これが焦点となって今後議論がされるというふうに聞
平成十六年度から平成十九年度末までに基金本部に石綿関連疾病として協議されました件数は六十五件でございまして、主な職種としては、水道事業の職員の方、学校の教諭の方それから消防職員の方、これにかかわるものが多いところでございます。
そして、今後想定される被害者の見込み、中皮腫だけではなく、その他の石綿関連疾病全体の内訳をぜひ明らかにしていただきたいんですが、お願いいたします。
石綿関連疾病で労災補償を行っていた、一九九〇年代じゃないかと思いますが、その被害実態について把握していらっしゃいましたか。
政府案では、時効によって労災補償を受けられなかった遺族に原則二百四十万円の遺族特別年金を支給することとしており、それに対して労災補償は、暴露業務に従事していたときの、仕事をしていたときの給与を基に算定されるため、潜伏期間の長いアスベスト関連疾病の場合には、遺族年金が時効事例の原則二百四十万円に比べて大幅に下回るケースが出てきてしまいます。なぜ時効の人の方が有利なのかという疑問は当然であります。
ところが、労災補償は、暴露業務に従事していたときの給与をもとに算定されるため、中皮腫など潜伏期間が数十年と長いアスベスト関連疾病の場合は、遺族年金が時効事例の原則二百四十万円に比べて大幅に下回るというケースが出ています。なぜ時効の人が労災認定者より有利なのかという疑問に、厚生労働省は答えられないでしょう。そうです、明らかに制度上の不備なのであります。
独立行政法人の、先ほど申し上げました労働者健康福祉機構におきまして二十二のアスベスト疾患センターを設置しておりますけれども、そこにおきまして、石綿関連疾病の症例やあるいは診断画像の読み方等につきまして研修を実施しているところでございます。
私どもは、医学的証拠によりアスベスト関連疾病であり、石綿粉じん吸引の職歴が客観的に裏づけられていても、潜伏期間が数十年と長いことなどのため、当該疾病について業務に起因するものであるという認識がないまま時効期間が経過した場合、時効期間の経過後であっても業務災害に関する保険給付の請求を可能とすべきと考えます。
この悪性中皮腫については、その原因の八割が石綿粉じんであると言われていること、悪性中皮腫対策は石綿関連疾病対策の中核に位置づけられるものであり、また悪性中皮腫は死亡率も高く、発症二年後の生存率三割、五年後でわずか三・七%という調査結果もあるということでございます。
そして、ザルシタビンを初めとして八品目のエイズ及び関連疾病の治療薬をオーファンドラッグに指定いたしまして、治験段階におきまして相談や開発費の補助を行いますとともに、承認審査においても優先審査を行って可及的速やかに承認を与え、早く患者の方々に使用できるようにしているところでございます。
そこで、今お話がございましたCD4が五百以下につきましては、先ほどから御説明いたしておりますように、健康管理費用が支給をされるということと、それからエイズ関連疾病で入院された場合には救済事業から医療手当が支給される、こういうことになっております。