2002-11-12 第155回国会 参議院 内閣委員会 第3号
警察署協議会が作られた動機なんですけれども、動機というか、経過、趣旨について伺いますが、背景は、警察官による多くの職務関連犯、隠ぺいが行われた、神奈川県警事件とか、あるいはそれに続く新潟県警、埼玉県警の不祥事、こういうものが発覚して、桶川のストーカー殺人事件とか栃木のリンチ殺人事件とか、警察の怠慢によって市民の命が犠牲になるという事態が発生して、国民の警察に対する不信が極限状態に達したと。
警察署協議会が作られた動機なんですけれども、動機というか、経過、趣旨について伺いますが、背景は、警察官による多くの職務関連犯、隠ぺいが行われた、神奈川県警事件とか、あるいはそれに続く新潟県警、埼玉県警の不祥事、こういうものが発覚して、桶川のストーカー殺人事件とか栃木のリンチ殺人事件とか、警察の怠慢によって市民の命が犠牲になるという事態が発生して、国民の警察に対する不信が極限状態に達したと。
修正の第三点は、第七章の二という新しい条項を設けましたところの公安委員協議会に関するものでありまして、今日提案せられましたところの政府の案の中には、地方自治体警察と国家警察との間に、両方の連絡あるいは相互援助義務あるいは関連犯に対する捜査権の拡大と、いろいろと両者の連絡によりまして、警察力を強化する規定が設けられておりますが、公安委員そのものに関しましては、大体連絡というものが法文上においては認められておらないのでありまして
今度の改正におきましても、その他例えば関連犯の点につきましても、自治警がそれぞれ千数百に独立をし、そのほかに国家の管轄区域が跨がつて置かれる、関連犯等については非常に不便がある。この不便をやはり是正することが今日の自治警、国家その他の警察体制を維持しながら、うまく犯罪の捜査がやれるというようにいたしたことが、又自治体二本建の警察の弊害として指摘せられることを除去するゆえんである。
ごく大体に御説明申し上げますとただいまの点でありますが、なお国警増員の問題、関連犯等の問題、その他の点につきましては斎藤長官から、さらに補足して申し上げたいと思います。
それから関連犯の点につきましては、警察法第五十八條によりますと、一つの犯罪が管轄区域をまたがつて行われた場合、あるいは一つの管轄区域で始つて他の管轄区域に及んだという場合には、その管轄区域を越えて職権を行使できるのでありますが、この規定は個々の犯罪に限定しておりまするので、たとえば同一犯人が数管轄区域にまたがつて犯罪を犯したというような場合には、それぞれの管轄区域の警察で、別々に捜査しなければならないということになつておるのであります