2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
欧米より遅れた面がありますけれども、今回の改正案には、一貫したコンセプトに基づくデザインを保護するために世界に先駆けて関連意匠制度の出願可能期間を延ばすといった、他の国よりも先んじた拡充も盛り込んでいるところであります。 今後も、国内外の制度の動向を注視しながら、関係者の御意見もしっかり聞きながら、時代の要請に適合した制度をスピード感を持って実現をしていきたいというふうに考えています。
欧米より遅れた面がありますけれども、今回の改正案には、一貫したコンセプトに基づくデザインを保護するために世界に先駆けて関連意匠制度の出願可能期間を延ばすといった、他の国よりも先んじた拡充も盛り込んでいるところであります。 今後も、国内外の制度の動向を注視しながら、関係者の御意見もしっかり聞きながら、時代の要請に適合した制度をスピード感を持って実現をしていきたいというふうに考えています。
第二に、自己の登録意匠等に類似する意匠の登録を認める関連意匠制度を拡充し、一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインの保護を可能とします。 第三に、意匠権の存続期間を、登録日から二十年から出願日から二十五年に変更します。 第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造、輸入等する行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。 次に、商標制度の改善です。
これまで意匠制度の保護対象ではなかった、物品に記録あるいは表示されていない画像であったり、あるいは建築物、不動産等々を、今回新たに意匠法の保護対象と、これからしていこうということですけれども、私自身も、保護対象がこうして拡大というものが実現をされ、そして関連意匠制度が拡充される、長期にわたるということで、こういうことは、そういったデザインをやはり重視をしていくたくさんの企業の取組にとっては、非常にこれを
関連意匠制度については、従来、本意匠に類似せずに関連意匠にのみ類似するものについては登録できないということだったのが、今回から、本意匠に類似していなくても関連意匠に類似していれば登録できるというように変わりました。
関連意匠制度が先願主義の例外的な措置であるということを考慮いたしましても、十年という期間は妥当ではないかというふうに考えております。
第二に、自己の登録意匠等に類似する意匠の登録を認める関連意匠制度を拡充し、一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインの保護を可能とします。 第三に、意匠権の存続期間を、登録日から二十年から、出願日から二十五年に変更します。 第四に、模倣品の取締りを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造、輸入する等の行為を意匠権侵害とみなし、取り締まれるようにします。 次に、商標制度の改善です。
○政府参考人(中嶋誠君) 現行法上は、完成品の意匠の特徴的な部品を取り出して保護する部分意匠制度、あるいは同一のデザインコンセプトから創作されたバリエーションを保護する関連意匠制度が、どちらもあるんでございますけれども、それぞれその出願する日の限定がございまして、本体の出願と同日にすべて出願することを要求しております。