2020-03-31 第201回国会 参議院 総務委員会 第10号
また、これに加えて、放送法が改正をされまして今年一月に施行されたことや、総務省から新たなガイドラインが示されることを踏まえまして、経営委員会による内部統制関係議決において、利益剰余金の協会への還元の在り方の考え方を明らかにした上で、執行部による関連団体運営基準に配当方針を明記して、ホームページ上でも公表しているところでございます。
また、これに加えて、放送法が改正をされまして今年一月に施行されたことや、総務省から新たなガイドラインが示されることを踏まえまして、経営委員会による内部統制関係議決において、利益剰余金の協会への還元の在り方の考え方を明らかにした上で、執行部による関連団体運営基準に配当方針を明記して、ホームページ上でも公表しているところでございます。
これは、当時、明確な放送法違反や、関連団体運営基準違反は認められなかったと認識いたしております。 しかしながら、重要な事項についての検討や契約締結実行のための手順、日程など、十分な意思統一が図られていなかったことなどの状況があり、この種の経営の重要案件については、より慎重な対応が求められるとして、改めて、関連団体運営基準にのっとって厳格に運用が行われるように徹底いたしております。
グループ全体としましては、やはり規律ある経営の確立ということを目指すために、まず、四月一日に関連団体運営基準を改正いたしまして、子会社の常勤監査役に外部人材を起用するということで、アイテックはもう既にスタートしていますが、あと五名、もう既に名前も決まっておりますので、あとは株主総会を経まして正式に着任していただく予定になっております。
実効性を持った規律ある経営の確立を目指すために、まず、関連団体運営基準、これを四月一日に改正いたしました。NHKと同一水準でグループ各社の管理を徹底し、さらに、各子会社を指導するNHK本体の部局を明確にすることによって、指導監督機能を強化いたしております。 また、子会社の常勤監査役に外部人材を起用します。
また、今月、関連団体運営基準というものを改正しまして、関連団体に対する指導監督の強化を図るとともに、NHKグループ経営改革に取り組むための具体策を策定いたしました。
このグループ全体の抜本的な経営改革につきましては、今月、関連団体運営基準というものを改正しまして、NHKグループ経営改革に抜本的に取り組むための具体策を策定したところであります。
今月、我々としましては、関連団体運営基準というものを改正し、関連団体に対する指導監督の強化を図るとともに、NHKグループ経営改革に取り組むための具体策を策定いたしました。
○参考人(今井純君) 御指摘のように、NHKは、放送法の規定に基づく内部統制関係議決及び関連団体運営基準によりまして、子会社を指導監督する責任を負っているわけでございます。 今回の事案につきましては、子会社のコンプライアンス確保に対するNHK本体の指導監督のための体制に様々な不十分な点があったというふうに考えておりまして、深く反省しているところでございます。
関連団体運営基準における「事前協議事項」というのは、関連団体からNHKに事前に説明を行い、NHKとの協議、承諾を必要とする事項のことでございます。 各団体が行う配当などの利益処分につきましてはこれに該当いたしますけれども、配当性向についての方針変更については、あくまで親会社であるNHK本体が決定するものであります。これは事前協議の対象にはなっておりません。
そういう形で、子会社、関連会社にはこれだけの剰余金がたまってしまったというふうになってしまいましたけれども、そもそも、剰余金をどういう形で処理するか、配当として回すかに関しましては、これは関連団体運営基準というのがあるんですね。
NHKは、子会社など関連団体に対しまして、内部統制関係議決、そして関連団体運営基準に基づきまして指導監督を行っております。 NHKは、今回の子会社、NHKアイテックの不祥事を受けて行いました構造的な原因の究明を踏まえまして、今月、関連団体運営基準を改正いたしました。今後NHKグループの経営改革に抜本的に取り組むための具体策を、ここで策定しております。
また、NHKグループの経営改革についてでございますが、NHKの指導監督責任を明確にし、その機能を強化するために、今月八日、内部統制関係議決や関連団体運営基準の改正を行ったところでございます。これにより、具体的には、NHKから派遣する非常勤監査役に専門性のある内部監査室から人材を配置するとともに、本体の各所管部門の子会社に対する指導監督を明確にしているところでございます。
まず、今の階委員のやりとり、特に子会社とNHKとの関係についてただしたところでございますが、今、会長は、会長としての責任は直接的にはない旨の答弁をされておりますが、放送法に基づく内部統制関係議決及び関連団体運営基準により、子会社を指導監督する責任を負う、これがNHKについて放送法で課せられておりますので、NHK会長については責任がないとは言えないわけでございます。
微妙な言い回しなんですけれども、素直に読むとすれば、監査時点のままであったとすれば、今回の土地取引、もし実際に行われていたとすると、関連団体運営基準の手続に抵触する可能性があったというふうに監査委員会として考えておられるということでよろしいんでしょうか。
ちょっと経営委員長にお聞きしたいんですけれども、関連団体運営基準に定められた事前協議が行われていない案件、これが正式議題になったことについて問題はないのか、その点についてどのようにお考えでしょうか。
監査委員会が、十二月二十二日、経営委員会に行った報告でも、買い受け申込書を提出し、優先交渉権の内定を得たことは、放送法及び関連団体運営基準に違反するとは認められない、こういうふうに公表しております。
今も、先ほども申しましたが、監査委員会からも、放送法及び関連団体運営基準に違背するということは、認められております。 繰り返しますが、本件については、手続に入る前の段階で、経営委員会にノーと言われたから撤退したということではなくて、その時点で先に進まなかったということをもう一回繰り返しておきたいと思います。
こうしたことはあくまでも具体的な手続の前の段階で終わっているわけでございまして、監査委員会が十二月二十二日に経営委員会に行った報告でも、買い受け申込書を提出し優先交渉権の内定を得たことは放送法及び関連団体運営基準に違反するとは認められないとされております。
それから、関連団体運営基準も会長指示事項なのです。職務執行そのものなんです。つまり、あなたは職務執行を関連会社にしているわけ。しているあなたが調査をするというのは、簡単に言うと、何かの指示している人間が、何か起こったときに、じゃ自分らで調査しますと言っているようなものなんですよ。
それから、NHKは、関連団体運営基準に基づきまして、関連団体との取引を取りまとめて、その内容を平成十四年度以降公表してございます。
○福井参考人 関連団体運営基準に基づきまして、国と同じ基準の一定額以上の取引につきましては、ホームページで全件開示をしてございます。 それから、子会社との競争の率についても公表してございまして、ちなみに、二十五年度でいきますと、関連団体との取引における競争契約の割合は四〇%、随意契約の割合は六〇%となってございます。
そういう形で、そういうものについてはやはり財政的貢献ということをやってもらいたいと思っておりますが、ただ、これも、何でもやっていいという話ではなくて、先ほど申し上げましたように、放送法それから総務省の子会社等ガイドライン、関連団体運営基準などで事業範囲も規制されておりますし、やはりそういうものをきちんと守って、公共放送グループとしての展開にふさわしいかどうか、それから、その事業の採算性などもチェック
そういった中で、これら子会社の業務範囲を限定している趣旨ですとか、それから、何よりも、国民・視聴者からの受信料によって支えられているNHKが出資しているそういった子会社の自主事業につきましても、NHKみずからが定めている関連団体運営基準等にのっとって適切な業務遂行が行われるように、執行部において子会社を指導監督するとともに、不祥事が発生した場合には、その原因の究明と再発防止策を講じていただきたい、このように
NHKは、関連団体運営基準というものを作っておられますけれども、その第八条では、「関連団体は、公共放送NHKの使命達成に協力する団体であることを認識し、次に掲げる点を遵守して、社会との調和を図りながら、節度と良識ある事業活動を行う。」。その第一に、「NHKに対する視聴者・国民の信頼を損なう行為を行わない。」と、こう書いておられます。
NHKでは、子会社等の適切な運用を図るため、放送政策研究会の第一次報告や、それを受けた総務省の、子会社等の業務範囲等に関するガイドラインを踏まえまして、子会社等の指導監督の基準でございます関連団体運営基準、これを全面的に改正いたしまして、平成十四年七月より運用しているところでございます。
具体的には、例えば、NHKとの協議事項なども含めまして、関連団体の運営に関する共通基準、これは関連団体運営基準と申しますが、これをつくったり、NHKの役職員が団体に非常勤で役員に就任をしたり、関連団体との話し合い、協議会等を通じてNHKの経営意思の徹底でありますとか必要な指導管理を行っているところであります。