2015-06-09 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
新ガイドラインにおいては、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」において、我が国政府は、「日米安全保障条約及びその関連取極に従い、必要に応じて、民間の空港及び港湾を含む施設を一時的な使用に供する。」としているところでございます。
新ガイドラインにおいては、「日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」において、我が国政府は、「日米安全保障条約及びその関連取極に従い、必要に応じて、民間の空港及び港湾を含む施設を一時的な使用に供する。」としているところでございます。
そして、民間の空港及び港湾ということにつきましては、その中の「B、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」、この中の「施設の使用」の中に、我が国政府は、「日米安全保障条約及びその関連取極に従い、必要に応じて、民間の空港及び港湾を含む施設を一時的な使用に供する。」このようにしております。
中間報告で明らかにされておりますとおり、見直し後のガイドライン及びそのもとで行われる取り組みに関しましては、「日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは変更されない。」という基本的な前提及び考え方に従うことになります。
「日米安全保障条約及びその関連取極に基づき、日本は、必要に応じ、新たな施設・区域の提供を適時かつ適切に行うとともに、米軍による自衛隊施設及び民間空港・港湾の一時的使用を確保する。」以上です。
「日米安全保障条約及びその関連取極に基づき、日本は、必要に応じ、新たな施設・区域の提供を適時かつ適切に行うとともに、米軍による自衛隊施設及び民間空港・港湾の一時的使用を確保する。」こういうふうになっておるわけですね。 それで、この新たな施設・区域の提供を適時適切に行う場合に、どういう手順で、どこで決めてやるのか、まずその点からお答えください。
他方におきまして、新ガイドラインの冒頭の「基本的な前提及び考え方」といたしまして、累次御説明しておりますように、三点提起しておりまして、その第一点が「安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。」という点でございます。
他方、新ガイドライン、こちらの方には、「日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。」という規定がございます。
そこで、確認の意味を込めてお尋ねをするわけですが、これまでもしばしば御答弁があったわけですが、一つには、「日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。」表面的にはそうなんだが、私は、随分枠組みは変更されてきた、変質されてきたと理解するのが正しいのじゃないかという見解を持ちます。
それでは、周辺事態法の関連のところに入らせていただきますが、その前に、先ほどのガイドラインの中で、IIの1というところに、「基本的な前提及び考え方」で、「日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。」というふうにありますが、これは間違いございませんでしょうか。
日米防衛協力のための指針においても、その「基本的な前提及び考え方」として、「日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。」こととされているわけであります。
一つは、「日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。」。すなわち日米安保条約というものが日米ガイドラインを形づくる大きな基礎ということと思います。
「施設の使用 日米安全保障条約及びその関連取極に基づき、日本は、必要に応じ、新たな施設・区域の提供を適時かつ適切に行うとともに、米軍による自衛隊施設及び民間空港・港湾の一時的使用を確保する。」あるいは「後方地域支援日本は、日米安全保障条約の目的の達成のため活動する米軍に対して、後方地域支援を行う。」
きのうも御答弁があったようでありますけれども、「基本的な前提及び考え方」というところに「日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。」と書いてありますが、なぜ最初から議論の対象から外したのか。これは一言だけで結構です。
○東委員 次の、「「指針」見直しの経緯と現況」でございますが、その四つの前提、また考え方のうちの一番目、「日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。」「基本的な枠組み」、ファンダメンタルフレームワークと英語版では言っていますが、これは何を意味するのですか。
後方支援におきましても、施設の利用について我が方の日米防衛協力のための指針は、「米軍は、必要なときは、日米安保条約及びその関連取極に従って新たな施設・区域を提供される。」と書いてあるけれども、新たな施設、区域はどこが提供されるのか、話し合いが行われた形跡は余りございません。
これは「日米安保条約及びその関連取極に基づいて日米両国間が有している権利及び義務に何ら影響を与えるものと解されてはならない。」と、こういうふうに前文にはあるけれども、実際は、防衛庁長官も責任を持ってこの実施に当たると、こういうふうにうたっておりますし、しかもこのガイドラインの中身をよく読んでみますと、従来のいわゆる大綱に書いていたこととは多少変わってきていると、局長、私読んでまんねん。
「この指針は、日米安保条約及びその関連取極に基づいて日米両国間が有している権利及び義務に何ら影響を与えるものと解されてはならない。」と、こう今おっしゃったわけでございますが、これは閣議決定ですか。これは何ですか、了承ですか。これは日本の国ではどういう力を持っておるんですか。
これに対し、米側は、米軍要員については常に一定の技術的水準を維持させるため多種・多様の訓練を行なう必要がある旨述べるとともに、核攻撃を受けた場合の対処訓練、模擬弾を使用する訓練などは、安保条約及びその関連取極に照らし、禁止されるべきものではないと考えるとの一般的感触を示している。 しかしながら、政府としては、わが国国民の核兵器に対する感情に鑑み、本件に関し、なお、米側との話合いを続けている。
この三章にあるのは、現在の「日米安保条約、その関連取極、その他の日米間の関係取極及び日本の関係法令によって規律される。」この項を言っているわけですが、もう戦争状態ですよ、いいですか、私の言っていること。B52G、まさに抑止力はもう失われているのです、戦争だから。皆さんが言う抑止力は戦争をしないための抑止力を言っているわけでしょう。抑止力は完全に失効している。なくなっている。戦争だ。事を構える。
さらに、武器そのものの対米輸出について、本日の委員会において、後藤田内閣官房長官から、 対米武器技術供与に関する今回の政府の決定は、日米安保条約及び関連取極の枠組みの下で、米国に対してのみ、かつ、武器技術(その供与を実効あらしめるために必要な物品であって武器に該当するものを含む。)
、そうしていま御指摘のありましたようなこの指針というのは「日米安保条約及びその関連取極に基づいて日米両国間が有している権利及び義務に何ら影響を与えるものと解されてはならない。」ということが決められているわけでございます。
これは両方の持ち寄ったいろいろな事実、情報の調整や検討を基礎にした研究であろうかと思いますが、このガイドラインを決められましたのはたしか昭和五十三年ごろだと思いますけれども、昭和五十一年ですか、この取り決めに当たっては、ガイドラインは「日米安保条約及びその関連取極に基づいて日米両国間が有している権利及び義務に何ら影響を与えるものと解されてはならない。」
○国務大臣(大村襄治君) 政府委員から御答弁申し上げたとおりでございますが、第三項におきましては、わざわざ「便宜供与のあり方は、日米安保条約、その関連取極、その他の日米間の関係取極及び日本の関係法令によって規律される。」、その「枠組みの範囲内」でやるんだ、また、その研究の中には「米軍による自衛隊の基地の共同使用その他の便宜供与のあり方に関する研究が含まれる。」
○政府委員(塩田章君) ガイドライン三項は、申し上げるまでもないんですけれども、日本が米軍に対して行う便宜供与のあり方は日米安保条約その他関連取極これこれに従って規律されると、それを研究すると、こういうことでございますから、いま自衛隊が何ができるかということにつきまして、これは現行法上実際上ほとんどできることはないということはかねてから申し上げております。