2009-04-01 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
ある民間の調査機関の一つの調査結果といたしまして、大企業の場合ですと、雇用数一に対して大体平均して六倍ぐらいの関連取引先の雇用があるという統計がございます。さらに加えまして、大企業の場合ですと、従業員の数の国内と海外の比率が大体一対一ぐらいになっているという状況がございます。
ある民間の調査機関の一つの調査結果といたしまして、大企業の場合ですと、雇用数一に対して大体平均して六倍ぐらいの関連取引先の雇用があるという統計がございます。さらに加えまして、大企業の場合ですと、従業員の数の国内と海外の比率が大体一対一ぐらいになっているという状況がございます。
その場合であっても、当該企業が仮に倒産をしたようなケースの場合に、関連取引先を含めて数万人の労働者の雇用に影響を与え得るというようなことを念頭に置いております。
皆さん経営責任者としては、御自分の銀行のいわゆる職員が、関連取引先にどのような数で、どのような割合で毎年異動されておられるか、御承知であればちょっとお教えください。
しかし、この対策に沿って不良債権処理が期限を切って促進されると、企業倒産やリストラが加速をし、その影響は当該企業のみならず、関連取引先、下請企業も含め広範な労働者に及ぶことが明らかでございます。新しい発想に立って、雇用に関するセーフティーネットの整備拡充が不可欠であります。
加えまして、親企業あるいは関連取引先が倒産をしたような場合には、そういう会社に対する依存度の高い下請企業あるいは中小企業が非常に経営的な危機に陥るということから幾つかの救済制度を設けておりまして、例を申し上げますと倒産関連の債務保証の特例、これは特別の枠を設定する保証制度でございます。
たとえば移転の資金であるとか労働力の確保の問題であるとか、あるいは関連取引先の関係、あるいは移転先の社会資本が整備されておるかどうかというような困難点をあげておられるわけなんですけれども、今回の改正では、現存そのままある中小企業が移転をするという事態は起こらないわけなんですけれども、将来公害問題がここに書かれておるように表面化し、ますます表面化していくということになってまいりますと、どうしても移転をしなければならないというような
たとえば関連取引先とも取引をしているということが、その取引先の中小企業の金融というものもよく内容もわかりますし、そしてその取引の流れに応じて金融ができる、こういうことになりますので、そういう関連企業、あるいは中小企業をちょっと出た中堅企業というようなところに対する融資というようなものも全然認めないということでは、これは非常にかえって拘束的な制度になってしまいますので、そのほかに地方の実情に応じまして