1991-04-17 第120回国会 参議院 環境特別委員会 第4号
これは、企業の立地に一体性がなくても関連共同性が強いとの判断からだと思います。これによって司法救済の道を広げたことにもなるわけですが、環境庁としてはこの判決をどう評価しておりますかお聞かせいただきまして、私の質問を終わります。
これは、企業の立地に一体性がなくても関連共同性が強いとの判断からだと思います。これによって司法救済の道を広げたことにもなるわけですが、環境庁としてはこの判決をどう評価しておりますかお聞かせいただきまして、私の質問を終わります。
故意、過失とかといった問題あるいはその行為者間の関連共同性といった問題がありましょうけれども、そういうことはそれとして、私は、その大気汚染の場合と海の場合と、共同不法行為という考え方において同じように考えて当然だと思うのですよ。長官、その点いかがでしょうか。
○船後政府委員 政府案におきましては七百十九条を引っぱっておりますので「共同ノ」いう点が加わるわけでございますが、これは先般来申し上げておりますとおり、客観的な関連共同性をもって足りるわけでございます。
しかしその共同の観念については共謀とかあるいは共同の認識、意思というものを必要としない、客観的関連共同性があればそれで十分である、こういうことになっておる。その点はわかりましたが、もう一つ伺いたいのは、しからばその複合の場合に、個々の行為に違法性が要るのか要らないのか、違法性がなくてもやはり共同という観念につながっていくのか、個々の一つ一つの行為については違法性を必要とするのかしないのか。
したがいまして、ただいま具体的に御指摘になられましたような事案につきましての七百十九条の適用は、私が責任をもってお答えすべき範囲ではないかと思いますが、私どもの考え方によりますれば、この共同の要件と申しますのは、先般来もお答えいたしておりますとおり、現在の判例、学説によりますれば、主観的な要件は要せず、客観的に関連共同性があれば足りるということでございます。
についてそういった共同責任を問うかという問題でございますが、これにつきましては民法七百十九条の解釈及び運用といたしまして、共同不法行為ということにつきましては、これはいわゆる主観的な要件、共謀でございますとか、あるいは共同の認識というものは必要でない行為につきまして、客観的に関連共同しておれば足りるということでございますから、問題はやはり一つの損害を引き起こしております多数の行為について、どこまで客観的に関連共同性
現在、七百十九条による共同不法行為の成立の範囲というものにつきましては、学説、判例、いろいろな意見がございますけれども、私どもといたしましては、共謀あるいは共同の認識というものは必要ではなくて、少なくとも、関連共同性と申しますか、客観的に行為に共同性が認められるというような場合には七百十九条の適用がある、かように解しておりますので、こういう公害被害におきましても、複数原因者についての損害賠償は七百十九条
○船後政府委員 民法七百十九条と野党案の四条との差は、「共同ノ」という字句が七百十九条にはあるわけでございまして、七百十九条の場合に、「共同ノ不法行為ニ因リ」ということがどのように解釈されるかという点は、主観的な要件というものは最近必要としない、関連共同性ということでもって判断されるわけでございますから、結果としてはほぼ同じようなことになるのではないか、このように思っておるわけでございます。
そのようなことから、私どもは共同不法行為の成立の範囲については、やはり民法七百十九条、それから先ほど申しましたように、最近の判例、学説は、かなり客観的な関連共同性というものに重きを置いた解釈になっておりますから、そういうふうなことからこの範囲をきめていただくのが妥当である、このように判断したわけでございます。
現在民法七百十九条の解釈につきましては、後ほど法務省のほうからお答えすると思いますが、私どもとしては現在の七百十九条に関する判例、学説等についてはいわゆる共謀ないし共同の認識は必要としない、関連共同性と申しましょうか、客観的な共同性が認められる場合につきましては、それぞれ不法行為の要件を満たしている場合にこの七百十九条の共同不法行為が成立する、かように解釈しておるわけであります。