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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1972-06-08 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

しかしその共同観念については共謀とかあるいは共同認識、意思というものを必要としない、客観的関連共同性があればそれで十分である、こういうことになっておる。その点はわかりましたが、もう一つ伺いたいのは、しからばその複合の場合に、個々行為違法性が要るのか要らないのか、違法性がなくてもやはり共同という観念につながっていくのか、個々一つ一つ行為については違法性を必要とするのかしないのか。

山本幸雄

1972-06-08 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第26号

したがいまして、ただいま具体的に御指摘になられましたような事案につきましての七百十九条の適用は、私が責任をもってお答えすべき範囲ではないかと思いますが、私ども考え方によりますれば、この共同要件と申しますのは、先般来もお答えいたしておりますとおり、現在の判例学説によりますれば、主観的な要件は要せず、客観的に関連共同性があれば足りるということでございます。

船後正道

1972-06-02 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第24号

についてそういった共同責任を問うかという問題でございますが、これにつきましては民法七百十九条の解釈及び運用といたしまして、共同不法行為ということにつきましては、これはいわゆる主観的な要件共謀でございますとか、あるいは共同認識というものは必要でない行為につきまして、客観的に関連共同しておれば足りるということでございますから、問題はやはり一つ損害を引き起こしております多数の行為について、どこまで客観的に関連共同性

船後正道

1972-05-30 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

現在、七百十九条による共同不法行為成立範囲というものにつきましては、学説判例、いろいろな意見がございますけれども、私どもといたしましては、共謀あるいは共同認識というものは必要ではなくて、少なくとも、関連共同性と申しますか、客観的に行為共同性が認められるというような場合には七百十九条の適用がある、かように解しておりますので、こういう公害被害におきましても、複数原因者についての損害賠償は七百十九条

船後正道

1972-05-30 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第23号

○船後政府委員 民法七百十九条と野党案の四条との差は、「共同ノ」という字句が七百十九条にはあるわけでございまして、七百十九条の場合に、「共同不法行為ニ因リ」ということがどのように解釈されるかという点は、主観的な要件というものは最近必要としない、関連共同性ということでもって判断されるわけでございますから、結果としてはほぼ同じようなことになるのではないか、このように思っておるわけでございます。  

船後正道

1972-05-24 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号

そのようなことから、私ども共同不法行為成立範囲については、やはり民法七百十九条、それから先ほど申しましたように、最近の判例学説は、かなり客観的な関連共同性というものに重きを置いた解釈になっておりますから、そういうふうなことからこの範囲をきめていただくのが妥当である、このように判断したわけでございます。

船後正道

1972-05-24 第68回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号

現在民法七百十九条の解釈につきましては、後ほど法務省のほうからお答えすると思いますが、私どもとしては現在の七百十九条に関する判例学説等についてはいわゆる共謀ないし共同認識は必要としない、関連共同性と申しましょうか、客観的な共同性が認められる場合につきましては、それぞれ不法行為要件を満たしている場合にこの七百十九条の共同不法行為成立する、かように解釈しておるわけであります。  

船後正道

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