2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
第二十条では、認定を受けた下請中小企業取引機会創出事業の実施に関する資金面における支援措置として、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、つまり普通保証等の別枠設定等を適用することを定めています。
第二十条では、認定を受けた下請中小企業取引機会創出事業の実施に関する資金面における支援措置として、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、つまり普通保証等の別枠設定等を適用することを定めています。
例えば、経営者保証解除スキームに関しては、本法案で措置する信用保証の特別枠、いわゆる経営承継借換関連保証について、感染症の影響により返済緩和を行った事業者に対して、返済緩和中でないことの要件を適用しない運用を行う方向で現在検討を進めているところであります。こういった柔軟な適用というものも必要になってくる、その時々の状況に応じて適宜必要になってくるものと思っております。
○梶山国務大臣 委員御指摘のとおり、本年四月に開始しました、一般枠において経営者保証を不要とする事業承継特別保証制度に加えて、今回の法改正によって新設する特別枠において経営者保証を不要とする経営承継借りかえ関連保証制度についても、返済緩和中でないということを要件として含めることとしています。
また、信用保証協会の方では、そもそもの一般保証が二・八億円、それと、セーフティーネット保証、危機関連保証それぞれ二・八億円ということで、保証の方で八・四億円、特別融資と合わせますと十八・六億円、かなり大きな枠が最大限借りられるという制度になっております。
この提言を踏まえて、二〇一八年三月、危機対応業務の発動基準を抜本的に見直したところ、具体的には、危機関連保証の発動基準と同様に、全国的な資金繰り状況の客観的指標である資金繰りDI等がリーマン・ショック時と同程度に短期かつ急速に低下することにより全国的かつ著しい信用収縮が発生する場合、又は、東日本大震災や熊本地震など激甚災害であって特に中小企業への影響が大きい場合に限定して発動することとしたところであります
そのため、新型コロナウイルスの影響で売上げが急減した中小そして小規模事業者に対して、制度創設後、信用保証のところで初めて危機関連保証という制度も発動し、強力な資金繰り支援を講じてきたところではございます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する資金繰り支援につきましては、これまで、信用保証協会によるセーフティーネット保証や危機関連保証、また、日本政策金融公庫などによる特別貸付制度とこれを使った実質無利子無担保の融資制度、こういった措置を講じてきたところでございます。
その中で、今、いわゆる資金繰り支援をやっていただいておりますけれども、その中でも保証協会部分、セーフティーネット保証ということで、四号とか五号、又は危機関連保証、こういったことが商品としては用意されているわけであります。
今回、信用保証協会の方でセーフティーネット四号、五号の保証がいち早く打ち出されまして、加えまして、危機関連保証ということで、合計、基本的には最大八・四億円の信用保証協会の枠があるわけでございます。
これは、昭和四十年に倒産関連保証というのがもともとありまして、それを平成十二年に拡充したものでございます。 保証料は、一般保証と違いまして、事業者の財務状況によらないで一律というふうになっております。かつ、一般保証とは別枠ということですので、こうした緊急時において事業者の方々が事業資金の不足ということが生じないように、機動的に支援を行っているという仕組みでございます。
それから、信用保証協会の方ですけれども、セーフティーネット保証や危機関連保証も、全国の信用保証協会がもし代位弁済をして回収不能となれば四%は自腹で損失を負担しなくてはいけないということで、これもなかなか保証が審査が通りにくくなっている理由になっているというふうに思っています。
そして、この五千億円、また、セーフティーネット保証の二千億円、その後の第二弾の特別貸付けの五千億円、そして危機関連保証の一千億円。ベースになる資料を申し上げてよろしいですか、いいですか。
具体的には、令和二年度税制改正におきまして要件緩和を行ったエンジェル税制によるベンチャー投資の促進、中小機構を通じたベンチャーファンドに対する出資、政府系金融機関による低利融資や創業関連保証などによりリスクマネーの供給を図っているところでございます。
また、経済産業省でも、民間金融機関が融資を行いやすくなるように、先ほど御紹介したセーフティーネット保証四号、五号、それから危機関連保証を速やかに発動しているということでございます。 今回、委員から、民間金融機関の融資に対する利子補給という御提案をいただきました。
こうしたことで、三月十三日には、従来のセーフティーネット四号に加えまして、危機関連保証というのを発動をしております。こちらにつきましては業種指定がない仕組みでございます。 こういったことで、状況も刻一刻と変化しておりますけれども、こういった中で、事業者の皆様の状況を丁寧に把握して、必要な対策をスピード感を持って打っていきたいというふうに思っております。
○笠井委員 この危機関連保証の適用期間が一年ということで、延長も一回できるということでありますので、最大でも二年しか適用されないことになると思うので、大臣、リーマン・ショックや、あるいは、今おっしゃったような東日本大震災の現実を見ても、わずか一、二年ということではもとの状態に戻ることにはなかなかできなかったわけでありますので、今回はそれとも違う深刻さということも先ほど議論させていただきました。
○笠井委員 では、今回初めて発動された危機関連保証について伺いたいと思うんですけれども、これは、一般保証、セーフティーネット保証に加えて、更に別枠で信用保証枠を用意する、いわば一階、二階、三階建ての措置を講じるというものでありますが、二〇一七年の信用保険法改正で創設された仕組みだと承知しております。
○笠井委員 危機関連保証の適用期間なんですけれども、これ、一年以内の期間ということで経済産業大臣が定めることになっておりますが、今回はいつからいつまでという適用期間になっているんでしょうか。
今回、幅広い業種で影響が生じているので、業種指定のないセーフティーネット保証四号、それから、今回、同じく業種指定のない危機関連保証、こういったものを発動して、組み合わせて実施しているということでございます。
○谷畑委員 今般の改正では、創業支援の拡充も図られており、創業関連保証の限度額が一千万円から二千万円に引き上げられました。 政府は、開業率を米英レベルの一〇%台にすることを目標としておるということを承知しておりますが、現在、我が国の開業率は国際的に見て低い水準にとどまっています。これは、起業に無関心な人の割合が高いことが一因です。
これに加えて、昨年、信用保険法が改正をされまして、今年四月から、大規模な危機が起こったときには全国一律で一〇〇%保証である危機関連保証制度が施行をされています。これによって、大規模な危機が生じた際には一〇〇%の信用保証が、一つ一つの業種指定を経ることなく、全業種で素早く発動されるようになっています。
特に、信用保証については、昨年の信用保険法改正によって、今年四月から大規模危機時の全国一律一〇〇%保証である危機関連保証制度が施行されました。
本法律案は、中小企業の経営の改善発達を促進するため、著しい信用の収縮に対処するための危機関連保証の創設及び特別小口保険等の付保限度額の拡充を行うとともに、信用保証協会と金融機関の連携による中小企業に対する経営の改善発達の支援の強化等の措置を講じようとするものであります。
○岩渕友君 今、危機関連保証が終了した後はセーフティーネット三号、四号につなぐんだというような答弁あったんですけれども、どちらも地域が指定されている、指定地域内だということなんですよね。これでは必要な事業者が支援を受けられないということが考えられると。
この度の危機関連保証は、委員御指摘のとおり、一般保証、それから既存のセーフティーネット保証とは更に別枠で保証を行うものでございます、それぞれの要件を満たした場合という前提でございますが。したがいまして、一般保証、セーフティーネット保証、それから危機関連保証、この保証枠が全て使える場合には、それぞれが二億八千万円となってございますので、最大で三倍の八億四千万円の保証枠ということになってございます。
続きまして、危機関連保証について少しお伺いしたいと思います。 今回の危機関連保証、従来のセーフティーネットと別枠で、大規模な経済危機ですとかあるいは自然災害が起こったときに迅速に対応するためのセーフティーネットとして新たにつくろうということで今回の法案に織り込まれております。