2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
法案を起草した際の委員会決議におきましても、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、法成立後速やかに検討することが政府に求められているところでございます。
法案を起草した際の委員会決議におきましても、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、法成立後速やかに検討することが政府に求められているところでございます。
食品関連事業者等が食品を販売する際に表示されるべき事項につきましては、食品表示法に基づく食品表示基準により定めております。 委員お尋ねのケージフリーであるかどうか、妊娠ストールを使っているかどうかにつきましては、当該食品表示基準において義務表示事項とはなっておりません。
先生のおっしゃるとおり、本事業の効果につきましては、観光関連事業者等の皆様の期待も大変大きゅうございます。したがいまして、そういった皆様方に、できるだけ早く大きく効果が発現することが大変重要なことだと考えております。そういった意味でさまざまな工夫というものが、そういった効果を発現する上でいろいろなてこになることが想定されます。
経産省でも各地の観光関連事業者等の状況を確認しておりますが、多くの方から、訪日中国人はもちろんでありますが、そのほかの国からの観光客も含め多数のキャンセルが発生しているという報告を受けております。訪日客の消費額が年間五兆円に迫るという中で、インバウンド需要の減少による影響を強く受ける地域もあると承知してございます。
第七に、基本的施策として、普及啓発、食品関連事業者等の取組に対する支援、実態調査等の調査研究、フードバンク活動の支援等について規定しております。 第八に、消費者及び食品安全担当の内閣府特命担当大臣を会長とする食品ロス削減推進会議を内閣府に設置し、基本方針の案の作成等を行うこととしております。
まず、小規模食品関連事業者等に過度な負担とならないよう云々というところの指摘でございますけれども、まず、食品表示法第四条に基づいて策定されました食品表示基準におきまして、栄養成分表示が新たな食品表示義務として拡大されたところですけれども、栄養成分表示については、一部の小規模の食品関連事業者に対する表示義務の免除規定、それから、合理的な推定により得られた値での表示を可能とする規定を設けるなどの対応を行
総合的に推進することを目的とするものであり、その主な内容は、 第一に、政府は、閣議決定により食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針を定めなければならないこととするとともに、この方針を踏まえ、地方公共団体は、食品ロス削減推進計画を定めるよう努めなければならないこと、 第二に、基本的施策として、国及び地方公共団体は、食品ロスの削減について、消費者、事業者等の理解と関心を深めるための普及啓発、食品関連事業者等
第七に、基本的施策として、普及啓発、食品関連事業者等の取組に対する支援、実態調査等の調査研究、フードバンク活動の支援等について規定しております。 第八に、消費者及び食品安全担当の内閣府特命担当大臣を会長とする食品ロス削減推進会議を内閣府に設置し、基本方針の案の作成等を行うこととしております。
六 食品関連事業者等から未利用食品等の提供を受けて貧困、災害等により食べ物の支援が必要な者に提供するための活動(フードバンク活動)の社会的意義に鑑み、その活動の促進に向け、フードバンク活動を行う団体に対する財政支援や、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任の在り方について、本法成立後速やかに検討すること。
本法案では、食品の生産、製造、販売等の各段階における食品ロス削減についての食品関連事業者等の取組、また、食品ロス削減の効果的な推進のために、食品関連事業者等による相互の連携強化の取組に対し、国と地方公共団体が必要な支援を講ずることが盛り込まれました。
また、本法案に盛り込んだ施策の円滑な推進に向けまして、関連事業者等に対する講習会を実施していくことを予定をしておりますが、こうした機会を活用いたしまして、屋上緑化、壁面緑化や植栽等の周辺の緑化を進めることの効果につきましても周知を進めていきたいと考えております。
本法案により創設され、同様の緩和措置が適用される説明義務制度の施行に当たりましては、こうした緩和措置の趣旨について、関連事業者等への理解を促すことも重要と考えております。
本法案に盛り込んだ施策の円滑な推進に向け、関連事業者等に対する住宅・建築物の省エネ対策に関する講習会を実施していくことを予定しておりますが、こうした機会を活用いたしまして、建物周辺の緑化を進めることの効果につきましても周知を進めていきたいと考えております。 既存の住宅・建築物の省エネ対策についてお尋ねがありました。
フードバンク活動につきましては、食品関連事業者等が安心して食品の提供を行えるよう、フードバンク活動団体における食品の取扱いを促進するための手引を作成しました。 また、フードバンク活動ですけれども、先生おっしゃったように、知名度が低いということですとか、あるいはマッチングが効率的に行われていないといったような課題がございます。
本法律案は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品を回収する食品関連事業者等に回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務付ける等の措置を講じようとするものであります。
食品リコール情報の届出制度は、既に、御指摘のとおり、一部の地方公共団体では条例等によって規定されているところでございますけれども、本法律案による改正によりまして食品表示法上リコール情報の届出が食品関連事業者等に義務付けられるということとなりますので、食品リコール情報の届出の内容はこの制度の目的達成に必要最低限なものにしていきたいというふうに考えております。
それで、公表に至るまでの時間についてでございますけれども、まず食品関連事業者等が自主回収を行った場合、原則として事業者自らシステムにリコール情報を入力する、そして入力された情報はオンラインで事業者の所在地を管轄する地方公共団体が確認しまして消費者庁へ送付されますので、その上で、消費者庁が内容を確認した上で公表するということになりますけれども、一連の手続がオンライン上で行われることになりますので、基本的
協議会は、重要インフラ事業者からサイバー関連事業者等に限らず、協議会にとって必要と認められる方を構成員として適宜追加をできる仕組みにしてございます。実効的な情報共有によってサイバー攻撃による被害を防ぐ観点から、随時、効果的な方々を含めながら構成員の見直しを行ってまいります。
今回の協議会に参加する構成員として、地方公共団体、重要インフラ事業者、サイバー関連事業者等が規定されています。実際の情報共有を行うに当たっては、それぞれハブとなる組織の参加を得ながら情報共有を行うことも想定しているようですが、数多くある事業者に必要な情報が迅速に行き渡るような体制、これをどのように担保していくのでしょうか、お伺いいたします。
一方、現在、安全性に関わる食品表示法違反となった食品について、食品関連事業者等が自主回収を行った場合に、これを行政機関が確実に把握する仕組みが食品表示法に設けられておりません。 そこで、安全性に関わる食品表示法違反事例について、消費者に適切な情報提供を行うことにより健康危害を防止するとともに、行政機関による改善指導等を通じた食品表示法違反の防止を図るため、この法律案を提出した次第です。
このような状況を踏まえ、サイバー関連事業者等と連携をし、脅威に対して事前に積極的な防御策を講じることで、サイバー犯罪、サイバー攻撃による被害を未然に防止できるような取組を推進すること等が考えられます。 また、実際にサイバー攻撃による被害が生じた場合を想定し、サイバー空間と実空間の横断的な対処訓練、演習を実施することで、対処体制の強化を図ることとしております。
本案は、消費者への適切な情報提供により健康危害等の防止を図る観点から、アレルギー物質や消費期限等、食品を摂取する際の安全性にかかわる重要な事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収する食品関連事業者等に、回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務づけるとともに、届出があったときは、国は、その旨を公表しなければならないこととするものであります。
○下間政府参考人 法律案におきましては、アレルギーの原因物質について誤表示があった場合などにおいて、食品関連事業者等が回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出た場合、食品の表示に関するリコール情報の届出制度でございますが、内閣総理大臣がその旨を公表しなければならないこととされておりまして、この内閣総理大臣による公表の方法につきましては、目下、新たにシステムを構築し、ホームページで公表することを
食品表示法のもとにおいては、具体的な表示ルールは内閣府令であります食品表示基準において規定されておりまして、具体的には、例えば加工食品については、保存の方法、消費期限又は賞味期限、原材料名、添加物、内容量、栄養成分、食品関連事業者等の名称等を表示するということになっているところでございます。
○宮腰国務大臣 食品表示法におきまして、第六条の中の第八項に、内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するものかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の
この役割を踏まえ、食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収する食品関連事業者等に対し、回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務付けることなどを内容とする食品表示法の一部を改正する法律案を提出しました。是非とも今国会で成立いただきたく、理事、委員各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。
一方、現在、安全性にかかわる食品表示法違反となった食品について、食品関連事業者等が自主回収を行った場合に、これを行政機関が確実に把握する仕組みが食品表示法に設けられておりません。 そこで、安全性にかかわる食品表示法違反事例について、消費者に適切な情報提供を行うことにより、健康危害を防止するとともに、行政機関による改善指導等を通じた食品表示法違反の防止を図るため、この法律案を提出した次第です。
この役割を踏まえ、食品の安全性に関する食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収する食品関連事業者等に対し、回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務づけることなどを内容とする食品表示法の一部を改正する法律案を提出いたしました。ぜひとも今国会で成立いただきたく、理事、委員各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。
このため、平成三十年度の当初予算におきましては、意欲と能力のある林業経営者に森林の経営管理を集積、集約化することが見込まれる地域を中心とした路網整備、高性能林業機械の導入、主伐、再造林の一貫作業、木材関連事業者等が行う施設整備等、川上から川下までの取組を総合的に推進することとしております。