2004-06-11 第159回国会 参議院 内閣委員会 第19号
また、この間の内部告発の多くがそうした関連下請事業者などが行っていることからしても、下請事業者を除外しているのは不当であります。 第四は、不利益取扱い禁止の実効性を担保する措置がないことです。 法案は通報者の不利益取扱いを禁止をしています。しかし、原状回復の規定がなく、労働者は裁判で争うことになります。労働者が不利益取扱いを立証する困難性はこれまでの裁判事例が示しています。
また、この間の内部告発の多くがそうした関連下請事業者などが行っていることからしても、下請事業者を除外しているのは不当であります。 第四は、不利益取扱い禁止の実効性を担保する措置がないことです。 法案は通報者の不利益取扱いを禁止をしています。しかし、原状回復の規定がなく、労働者は裁判で争うことになります。労働者が不利益取扱いを立証する困難性はこれまでの裁判事例が示しています。
また、この間の内部告発の多くが、そうした関連下請事業者などが行っている実態からしても、下請事業者を除外していることは不当であります。 第四は、不利益取り扱い禁止の実効性を担保する措置がないことです。 法案は、通報者の不利益取り扱いを禁止しています。しかし実際には、通報者の不利益取り扱いを認める事業者は皆無に等しいでしょう。
そんなことを通じながら、私自身は、返事が、明確にこの法の趣旨に従いまして努力をいたします、相努めてまいります、こういうことなものでございますから、それを信じておるわけでございますが、しかしながら、競争社会でありますから、公取委員長ともよく協議をさしていただきまして、特に中小企業庁相一致しまして、資本金一億円を超える事業者約六千社及び関連下請事業者に対して、親事業者が下請事業者との関係で課される遵守事項
特定不況業種事業主の関連下請事業主の範囲を拡大し、二次下請事業主も法の対象とすることとしたところでございます。 あわせて、雇用調整助成金制度や新たに設けられる助成金制度の趣旨、内容等周知徹底に鋭意努力をいたしてまいりますとともに、これら助成金制度が中小企業事業主を初めとする適用対象事業主において積極的に活用されるようにPR、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
もう一つの類型は、海外進出をした企業の関連下請事業所という考え方をとっています。これは、例えば親企業が外国に移ってしまった。最近は海外進出が各業界とも非常に急増いたしておりますが、そうしたところが、いわゆる空洞化現象でございまして、日本に残された関連下請がこれがまことに困窮をする、こういったような関連下請事業所。
○中西珠子君 それから、関連下請事業主の範囲を拡大なさるそうですが、その関係の政令と労働省令で定める内容というのはどういうことをお考えですか。
それから、PR、周知の点でございますが、これまでも関連下請事業主に対しましては、パンフレットの配付あるいは第一線機関であります公共職業安定所を通じまして制度の周知あるいは手続の援助等に努めてまいってきたつもりでございますが、今後とも特定不況業種にかかわる施策が十分活用されますように、特定不況業種あるいはまたその親会社、下請全部通じまして周知の徹底を努めてまいりたいと考えているところでございます。
また、これは政府委員の方にお尋ねかと思いましたけれども、特定不況業種離職者求職手帳でございますが、これは緑の手帳と言われております、これは御案内ども思いますが、昨年十二月に特定不況業種関連下請事業主に関して、親事業主への依存度にかかわる認定要件を三分の二から三分の一に緩和したところでございまして、これに該当する関連下請事業主からの離職者につきましては、特定不況業種離職者求職手帳の発給等を通じて再就職
私ども、下請につきましては、現在七〇%のものについては関連下請ということで、資本的あるいは人的あるいは長期的な契約関係に基づいて安定的な事業者間の関係を結ばせるようにしておるわけでございますし、今般、はしけが直営のものから関連下請になった場合につきましても、関連下請事業については、元請との間での密接な関連のもとに適正な下請料金というものが払われるということを考えておりますし、その点についても十分指導
またさらに、特定不況業種の実態にかんがみまして、特定不況業種指定の日以前にすでに関連下請事業主等からは離職者が出てしまったというような場合も考えられますので、新しい法律におきましては、一定期間さかのぼってそういう関連下請事業主からの離職者については手帳を発給できるというような新しい制度を設けているところでございます。
○谷口政府委員 関連下請事業主に係る離職者に対します手帳発給の特例の遡及期間の問題でございますが、この期間といたしましては三カ月を考えておるわけでございます。
これは溶接技量を持った者、あるいはガスとかその他もろもろの技量を持った関連下請事業者が造船所の構内で下請として働いているわけです。
それから、関連下請事業者が、造船下請事業ということではどうしても事業を継続してやっていくことはできないという場合は事業転換ということになるわけですが、それぞれ貸付制度というものが行われなければならない。しかも、それは長期、低利でなければならぬ。
しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や、労働者に、多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反するので、この意味から当該経営者の社会的責任を追及するとともに、会社更生法悪用による経営責任の回避を防止し、あわせて一般経営者の倫理感と責任感を自覚せしめる意味において、過怠更生罪を設けた。そしてその要点となっておるものは、三つであります。
しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。かような見地から当該経営者の社会的責任を追及するとともに、会社更生法悪用による経営責任の回避を防止し、あわせて一般経営者の倫理感と責任感を自覚せしめる意味において、過怠更生罪を設けたのであります。
○影山政府委員 私どものほうは、更生会社決定以後、管財人につきましての運営が順調に行なわれておる場合には、直接こちらからタッチしないわけでございますけれども、この金木基礎工業の場合におきましては、通産局からの報告によりますと、管財人が二人目だとかいうような話でございますが、その後うまくいっておりませんで、四十一年の八月四日に不渡りが約五百万円ほど発生をいたしまして、その関連下請事業者のほうで不渡り手形
しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。かような見地から、当該経営者の社会的責任を追及するとともに、会社更生法悪用による経営責任の回避を防止し、あわせて一般経営者の倫理感と責任感を自覚せしめる意味において、過怠更生罪を設けたのであります。
しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。かような見地から当該経営者の社会的責任を追及するとともに、会社更生法悪用による経営責任の回避を防止し、あわせて一般経営者の倫理感と責任感を自覚せしめる意味において、過怠更生罪を設けたのであります。
しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。かような見地から当該経営者の社会的責任を追求するとともに、会社更生法悪用による経営責任の回避を防止し、あわせて一般経営者の倫理感と責任感を自覚せしめる意味において、過怠更生罪を設けたのであります。
しかし、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとし入れ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは社会正義に反すると思うのであります。かような見地から当該経営者の社会的責任を追及するとともに、会社更生法悪用による経営責任の回避を防止し、あわせて一般経営者の倫理感と責任感を自覚せしめる意味において、過怠更生罪を設けたのであります。
しかしながら、明らかに経営者の過怠により企業を危機におとしいれ、関連下請事業者や労働者に多大の犠牲と損失を与えた場合、これを放任することは、社会主義に反すると思うのであります。かような見地から、当該経営者の社会的責任を追及するとともに、会社更生法悪用による経営責任の回避を防止し、あわせて、一般経営者の倫理感と責任感を自覚せしめる意味において、過怠更生罪を設けたのであります。
関連下請事業にそういう関係でずっとしわが寄せられてきまするのが今日の現状なんです。