2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
この中で、関西国際空港の沈下対策につきましては関西エアポート社の責任において実施し、新関空会社が沈下対策の実施状況を平時からモニタリングすることで空港の適切な維持管理を担保することとしております。 二〇一八年の台風二十一号のお話ございました。
この中で、関西国際空港の沈下対策につきましては関西エアポート社の責任において実施し、新関空会社が沈下対策の実施状況を平時からモニタリングすることで空港の適切な維持管理を担保することとしております。 二〇一八年の台風二十一号のお話ございました。
私は、不肖ながら経済記者のときに関空会社の初代社長に取材した頃に、連絡橋が一本、そして沈下が止まらない、そして京阪神から遠い、こういう諸課題を解決しないと将来困ることになるということも質問したんですけれども、明確な答えがないまま、この間の台風被害で大きな問題点が浮き彫りになりました。 これを万博までに必ず改善しなきゃいけないと思いますけれども、塚田副大臣、いかがでございましょうか。
と指摘したのに対して、当時の本田航空局長は、「もしコンセッション事業者が、安全、環境対策を含め、事業の運営を適正に実施しない場合には、新関空会社自体が、民間資金法に基づき、指示あるいは運営権の取り消しを命ずることができるとともに、私ども国土交通省も、新関空会社に対し、コンセッション事業者への指示、取り消しを命ずるといった形で、コンセッション事業者であろうとも、安全、環境対策の適正な実施を担保してまいりたい
この指摘をさせていただいた折に、以前、石井国土交通大臣は、この手続については不動産登記法等に基づき所有権抹消の登記を行ったということ、そういう答弁をいただいておるんですけれども、関空会社が民間企業である以上はこれ会社法の適用を受けるのではないのかというのが実は指摘であります。
○川合孝典君 ちょっと聞き方が漠然としていましたので、質問し直したいと思いますが、この一連の現物出資、関空会社に対する現物出資をした中で、この森友の土地以外に錯誤抹消の必要性が生じた土地というのはありましたか。
そこで、今回、関西と伊丹が新関空会社という形でまず経営統合をされるようになりましたが、この民間委託、運営がいつから可能になったのかということを、まず御答弁をお願いします。
これは近畿財務局の当時の管財部次長の御発言ですが、この対象の土地、五月二十八日の時点で、新関空会社に現物出資されておりますので、そちらの方で今後処分していく形になりますと。五月二十八日にそう発言しているんですよ。国交省のこれまでの主張では、その時点では国交省に戻っているはずなんですが、近畿財務局はその後の五月二十八日にこういう発言をしているわけですよ。
したがいまして、新関空会社に限らず民間企業におきましても、登記原因の錯誤等により実態のない所有権登記を行った場合にはその登記を抹消することができるものというふうに承知をしてございます。
ここが国有財産のいわゆる処分も含めた議論を有識者会議で行っておりますが、この会議の中で、近畿財務局の方から審議会のメンバーの人たちに対して、元々この土地は空港整備特会の土地なんだけれども、現在、新関空会社にいわゆる現物出資されているので、新関空会社の方で処分の手続をすることになりますといっておっしゃっていることが議事録に残っているんですけど、そのことは把握されていますか。
先ほど申し上げましたとおり、本件土地につきましては、国から新関空会社に対しまして出資そのものが行われておりません。つまり、所有権は移転していないわけでございまして、それを事務的なミスによって登記のみ誤って行ってしまったものでございます。
所有権抹消の登記申請につきましては、登記義務者であります新関空会社のみが行っていたわけではございませんで、この登記義務者である新関空会社と登記権利者であります大阪航空局の両者が共同申請して行ったものでございまして、その両者が共同申請をすればできるということでございます。
そのままにしておいていいという根拠がどこにあるのか、本来、新関空会社へ現物出資すべきことが法の趣旨である一方で、大阪航空局がこの一件のみこの土地を所有し続けるということについての、法的観点から妥当性を欠くとは考えられないでしょうか。この点についてお伺いいたします。
続きましての質問でございますが、前回の質問で途中になっていた部分、新関空会社への現物出資について、もう一度お伺いをいたしたいと思います。ちょっと時間がない中ではありますけれども。 まず、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律附則第五条、承継時の出資、第八項、第九項で、「大阪国際空港に係るものを出資するものとする。」となっております。
でも、この法律の原則は、伊丹周辺の土地は全てその新関空会社へ現物出資行われるための法律だというふうに思っておりまして、この法律の原則に沿って、しかも、七月の一日施行日、四月の一日付けで出資をしているので、何らミスとか錯誤というふうに私には思えないんですが、こうした理由で戻していいんでしょうか。
以前、衆議院の国交委員会の方でも取り上げられておりましたけれども、伊丹空港周辺土地の新関空会社への現物出資について、もう一度確認をさせていただきたいと思います。 平成二十四年、二〇一二年七月に関西空港と伊丹空港が経営統合される際に、伊丹周辺の土地は新関空株式会社に現物出資をされることになりました。
本件土地につきましては、そもそも経営統合時の新関空会社に本件土地が移転してございませんで、登記の錯誤だけでございましたので、過誤により登記をしたところでございますので、錯誤で登記を抹消したということでございます。
このため、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港との経営統合に当たっては、他の全ての土地が国から新関空会社へ現物出資される中、近く売却が見込まれる本件土地については現物出資をせずに国が引き続き保有し、近く売却することを想定しておりました。
新関空会社は、現在、民間会社になっておりますので、可能な範囲で対応させていただきたいと思います。
こうした中、豊中市から、本件土地に給食センターを整備するので譲渡してほしいという申し出がございまして、新関空会社は、平成二十七年六月に本件土地を約七・七億円で売却いたしました。
森友学園の周辺の場所で、地元豊中市が給食センター用地として新関空会社から買い受けた土地についてでございます。 売買成立後に地下埋設物が発見され、売却額の二倍もの撤去費用を豊中市が請求しているという事案がございます。国土交通省より、売却の経緯、埋設物の状況、撤去費用に係る新関空会社と豊中市の協議の状況などについて、事実関係を説明してください。
豊中市は、これらの地下埋設物、ごみ等の撤去費用として何と十四億三千万円を計上して、現在、新関空会社とその支払いをめぐって協議中と伺っているわけであります。七億七千万で買ったところが、十四億三千万ぐらいの掘り出し費用がかかるというようなことで、もめているわけであります。
本件土地を含む伊丹空港の移転補償跡地につきまして、新関空会社へ出資することができる根拠となる今申し上げました法律による特別の定めは、平成二十四年に施行されました関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律、いわゆる関空・伊丹経営統合法でございます。
関西三空港の一体運営につきましては、関西空港及び伊丹空港について、平成二十四年七月に、新関空会社のもと、経営統合が実現し、平成二十八年四月より、関西エアポート株式会社がコンセッションによる運営を開始しております。
それから、先ほどまた委員の御指摘の中にありましたですけれども、こうした伊丹空港周辺の移転補償跡地と呼ばれているものでございますけれども、これにつきましては、平成二十四年七月の関西空港と伊丹空港の経営統合のときに、関空・伊丹経営統合法に基づきまして新関空会社が承継をいたしております。
今回、平成二十四年七月に新関空会社に国は本件土地以外の土地を現物出資いたしましたけれども、そのときの特別の法律の定めというのがいわゆる関空・伊丹経営統合法であるということでございます。
なお、今回の森友学園に売却された土地につきましては、平成二十二年七月以降、森友学園とは別の学校法人から本件土地の取得要望書が提出されていたということから、例外的に、本件土地を国から新関空会社に対して現物出資しないで、国が引き続き保有して、将来的に売却するということにしておりました。
ちょっと詳細にわたりますけれども、先ほども答弁いたしましたとおり、伊丹空港周辺の移転補償跡地につきましては、関空・伊丹経営統合法に基づいて、新関空会社が承継をした、これが原則でございます。
それ以来、先ほど申し上げました新関空会社への移転までの間に、行政財産から普通財産に組みかえた土地を民間に売却した例は多々ございます。 それで、その全体なんですけれども、ちょっと今、手元に合計の面積を持ち合わせておりませんが、民間に売却した経緯につきまして、件数を申し上げますと、全体で百七十四件ございます。
今申し上げました経営統合といいますのは、それまで国が行っておりました伊丹空港の管理業務を関西空港とあわせて新関空会社に行わせるものでございまして、国が保有をしておりました伊丹空港関係の資産は新関空会社に承継されることとしておりました。
豊中の給食センターというのがありまして、二〇一六年の六月に新関空会社から豊中市が七億七千万円で購入をしたと、こういう案件があります。この当該地において十四億三千万円のごみ撤去費用が出ているんだと、これを根拠に八・二億円というのは決して多くないんだと、こういう話だったと思いますけれども、確認しますが、ここではどういう埋設物が出たんですか。
そこで、問題なのは、七月一日段階で現物出資をする段階で、この森友学園の用地に関しては新関空会社に出資しないということを決められているわけですね。それはいつですか。
○江崎孝君 つまり、この錯誤していかなかったら新関空会社のままだったということなんですね。 ですから、これ、後で豊中が給食センターの用地を新関空会社から買い受けます。つまり、この豊中の給食センターの用地というのは、随分前からテニスコートで占有使用をしていた。
その後、豊中市は、老朽化した原田学校給食センターの建て替えのために、平成二十六年十月に初めて本件土地の購入を希望する旨を新関空会社に申し出てございます。この意向を受けまして、新関空会社におきましては、同年十二月に土地履歴調査を実施した後に、平成二十七年六月に本件土地を売却いたしました。
新関空会社のこの助成事業の交付要綱によりますと、毎年、助成年度の前年度の九月三十日を締め切りとして助成希望者から提出を受けるということになっているということだそうでございます。
委員が配付された資料二、これは関西エアポート株式会社の発表資料でございますが、そこにもございますように、平成二十六年、二〇一四年でございますけれども、九月二十九日に、森友学園が新関空会社に対しまして助成事業の計画概要書を提出してございます。このときは、騒音対策としての空調の整備に対する助成の要望の受け付けということでございますけれども、空調整備費は一億四千八百万円ということでございました。