1980-04-23 第91回国会 参議院 本会議 第10号
次に、ガット第七条の実施に関する協定は、関税評価の方法を国際的に統一して恣意的な関税評価制度を排除するための規則を定めたものであり、また、同協定の議定書は、同協定の実施について開発途上国に一定の特例を認めたものであります。 最後に、輸入許可手続に関する協定は、輸入許可手続が貿易の阻害要因とならないよう、その公正かつ公平な運用について定めたものであります。
次に、ガット第七条の実施に関する協定は、関税評価の方法を国際的に統一して恣意的な関税評価制度を排除するための規則を定めたものであり、また、同協定の議定書は、同協定の実施について開発途上国に一定の特例を認めたものであります。 最後に、輸入許可手続に関する協定は、輸入許可手続が貿易の阻害要因とならないよう、その公正かつ公平な運用について定めたものであります。
○説明員(内村俊一君) 今度のMTN交渉によりまして、たとえば関税評価の問題につきましては、従来アメリカの四〇二A条という非常に不合理な関税評価制度がございまして、こういう制度は廃止されることになっております。これは関税評価コードが八一年の一月から実施されることになっておりますので、その時点までにはアメリカでも廃止することを約束しております。
したがいまして、関税評価制度に関しましては国際的に不統一のままであったわけでございますが、今回の協定によりまして、各国の恣意的な評価方法が排除されることになりますと同時に、評価の方法につきまして明確な優先順位が与えられることとなっております。
また、関税評価制度につきましても、ASP制度その他非常に不適当な関税評価制度がアメリカにはございましたか、これも東京ラウンドの結果なくなりました。 さらに、バイアメリカンという制度がございましたが、これも緩和されるということになって分りまして、対米輸出につきましてかなり大きなメリットがあったというふうに考えております。
○奥田委員 関税評価協定についてお伺いしたがったのですが、先ほど大蔵側から、ちょっと懸念しておった恣意的な関税評価制度という形で、私たちも非常に不愉快に思っておったアメリカのASP制度、アメリカン・セリング・プライスというのですか、このASP制度は廃止されたということを聞いて、このことについては私の懸念はなくなりましたので、ここの質問は省略させていただきます。
特に米国の関税評価制度を見てみますと、FOB価格の制度をとっておりますから、輸出価格と外国の価格のいずれか高いほうの価格をもって課税価格とするというような米国の関税法があります。
○鶴見政府委員 アメリカの関税法四〇二A条というのがございまして、先生御存じのとおりでございますが、これは特殊な関税評価制度であります。FOBプライスあるいはCIFの価格ということではなくて、FOB価格または国内価格のいずれか高いほうによって課税する。
三つ目につきましては、日本の場合は、ASPはさほどEECほどの関心は強くないわけでございますが、もちろん関心はございますけれども、アメリカの関税法で四〇二A条という特殊な関税評価制度がございますから、これはやめるように最善の努力をしてまいりたい。この三つを前提といたしております。
あと、いわゆるアメリカの特殊な関税評価制度とか、あるいはヨーロッパ諸国等の対日差別とか、あるいはバイアメリカンのような非関税障壁、こういうものにつきましては、必ずしも進展はケネディラウンドの交渉自体におきましてはなかったわけでありますが、これと並行いたしまして、各国との間にいろいろと二国間交渉もやりまして、かなりの進展はその後も見つつあるという状況であるわけでございます。
その条件といたしましては、アメリカが輸入課徴金制度をしないということとか、あるいはそれ以外の輸入制限的な保護立法もとらない、それからもう一つ、日本が特につけておりますことは、四〇二A条という特殊な関税評価制度でございますが、アメリカ政府がその廃止に最大の努力を払うということ、この三つを条件としてつけております。
そのほか、やはりこれも先生御案内のとおり、アメリカの特殊な関税評価制度、セリングプライスという制度がございますが、これにつきましてもアメリカが交渉過程におきましてこれを今後二年以内にやめるように行政努力をする。またそれとの見合いにおきまして、関税譲許の若干の取引が行なわれたわけでございます。
一つは、関税評価制度であります。これは、四百二条A項の規定と、アメリカン・セリング・プライス・システムの二つにより、関税の評価の基準というものが非常に実際の輸入価格よりも高い基準になっているわけであります。この四百二条A項については、アメリカは、今年の末か来年の夏ごろまでにはこれを廃止しようという意向を持っているわけであります。
次に、関税以外の、いわゆる非関税障壁の撤廃でございますが、その問題につきましては、関税評価制度、これは四〇二a条項あるいはいわゆるASPといったようなものがあるわけでございますが、これらにつきまして少なくともアメリカの行政府としては、これの撤廃ないし改正に向かって努力をするという意向を表明したということ並びに反ダンピング法につきまして国際的な綱領を合意いたしましたので、今後、恣意的な反ダンピング法の
第一に申し上げましたのが、いわゆるアメリカン・セリング・プライス、ASPという略称でこのごろ新聞にも出ておりますが、要するに、その関税評価制度によりますと、普通の場合ですと、CIF価格に対しまして、輸入価格に対しまして関税をかけるわけでありますが、このASP制度のもとにおきましては、同じ商品のアメリカ国内における価格を課税の基準といたしまして関税をかけるということになりまするので、おおむねの場合、アメリカ
○三木国務大臣 関税評価制度とかアンチダンピング法、バイアメリカン政策というものは、通商航海条約の精神には反しましょうね。しかし、向こうが言うのは、貿易の内国民待遇というわけではなくして、資本取引の場合、内国民待遇ということを言っておるわけです、向うはですよ。
アメリカの関税評価制度はかなり古い制度でございまして、一九三〇年の関税法を主体にしてつくられております。したがいまして、ガットがつくられる以前にできた制度でもございますので、ガットに加入する際にすでに義務免除を持っておるというような点から、形式的にはアメリカはガットに違反しないという主張ができる形になっております。