2015-03-31 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
また、関税犯則事犯の多くにつきましては、同時に国内の規制法違反にも当たります。例えば、覚醒剤取締法違反にも当たります。そうしたことから、警察等の捜査機関との共同調査の形を取ることが多うございます。したがいまして、調査の過程で嫌疑者の身柄を拘束する必要が生じたときは、司法警察職員が適切に対応しているというところでございます。
また、関税犯則事犯の多くにつきましては、同時に国内の規制法違反にも当たります。例えば、覚醒剤取締法違反にも当たります。そうしたことから、警察等の捜査機関との共同調査の形を取ることが多うございます。したがいまして、調査の過程で嫌疑者の身柄を拘束する必要が生じたときは、司法警察職員が適切に対応しているというところでございます。
○政府参考人(石原一彦君) 税関職員の関税犯則事犯に対します調査権限でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、実質的に刑事手続に準拠することになっておりまして、これによりまして、犯則事犯に対しまして適切に対応できているというところでございます。
関税犯則事犯は輸出入手続に関連する特殊な犯罪でございまして、その事実の解明には税関職員の特別な経験と知識を必要とするところでございまして、このために、関税法には、実質的に刑事手続に準ずる手続でございます犯則調査という手続が定められております。
このため、豚肉の不正輸入に係ります関税犯則嫌疑事件の調査に当たりましては、輸入申告の名義会社のみにとどまらず、真の輸入者がだれであるかということを初めといたしまして、不正輸入の実態の全容解明に努めているところでございます。 これとの関連でいいますと、海外におきます取引実態等を含めました関連資料の徹底した収集、分析等も行っているところでございます。
○説明員(松尾直良君) この問題が新聞に報道されました八月末以来、私どもといたしましては、関税の修正、あるいは更正の必要性、あるいは場合によっては関税犯則の可能性もあるということから、重大な関心を持って調査を進めてき、また現に調査中であるということでございます。
これにつきましては、大島つむぎの不正輸入に関しまして、関税犯則事件として摘発いたしましたものは、年次別に申しますと五十四年が六件、五十五年が十三件、五十六年が十七件、それから五十七年、本年でございますが、一月から六月まで八件という実績が出ております。 それから、つむぎの三反規制時と二反規制時とを比較いたしまして、持ち込み数量にどのような変化が出てきたかという御質問でございます。
この法律案は、最近における関税犯則事件の状況等に顧み、外国貿易船等でない外国往来船等についても入港届の提出を要することとし、外国往来船べの交通及び貨物の保税地域への出し入れについて所要の規制を加えるとともに、輸出入についての虚偽申告等に対する罰則を強化することとするほか、不開港出入の許可手数料について減免規定を設けることとする等、所要の改正を行うことといたしております。
本案の内容の概略を申し上げますと、第一点は、最近における関税犯則事件の状況等にかんがみ、外国貿易船でない遠洋漁業船等に対する入港届の提出義務、外国往来船に貨物の授受を目的とする交通に対する税関長の許可の必要等、所要の規制を行い、取締りの強化をはかろうとするものであります。 第二点は、許可を受けない不開港への出入、輸出入についての虚偽申告等の罰則を強化しようとするものであります。
この法案は、最近におきます関税犯則事件の状況等にかんがみまして所要の規制を加え、関税法の施行を容易ならしめるために、同法の一部を改正しようとするものであります。主な数カ条につきまして簡単に御説明を申し上げます。
この法律案は、最近における関税犯則事件の状況等に顧み、外国貿易船等でない外国往来船等についても入港届の提出を要することとし、外国往来船への交通及び貨物の保税地域への出し入れについての規制並びに輸出入についての虚偽申告等に対する罰則を強化するとともに、不開港出入の許可手数料について減免規定を設ける等のため、関税法の一部を改正しようとするものであります。
この法律案は、最近における関税犯則事件の状況等に顧み、外国貿易船等でない外国往来船等についても入港届の提出を要することとし、外国往来船への交通及び貨物の保税地域への出し入れについての規制並びに輸出入についての虚偽申告等に対する罰則を強化するとともに、不開港出入の許可手数料について減免規定を設ける等のため、関税法の一部を改正しようとするものであります。