2020-03-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
本件につきましては、平成三十一年三月十四日、覚醒剤密輸入の関税法違反嫌疑事件として函館税関千歳税関支署が札幌地方検察庁へ告発いたしております。
本件につきましては、平成三十一年三月十四日、覚醒剤密輸入の関税法違反嫌疑事件として函館税関千歳税関支署が札幌地方検察庁へ告発いたしております。
ちょっと一覧にありますので申し上げますと、没収・廃棄等の行政処分ができる、また関税法違反嫌疑事件としての犯則調査、さらに下の方で、じゃ誰が行うのかというと、税関職員による犯則調査ということで、これまでは例えば厚生労働省や警察に通報することでやっておったこの水際での阻止を自らが行わなきゃいけなくなったということでございます。
水際における不正薬物の密輸の状況についてですが、昨年、二十六年の関税法違反嫌疑事件の実績を見ると、不正薬物の押収量が三年連続六百キログラムを超え、覚醒剤を例にとってみると、税関における平成二十六年の覚醒剤摘発件数は、一昨年の百五十四件に対し一三%増の百七十四件と、過去二番目を記録しております。
さらに、こうした審査、検査や調査の中で、偽りその他不正な行為により関税を免れた事実があると思料されるときは、関税法違反嫌疑事件として検察当局と協力して徹底した犯則調査を実施するなど、厳正に対応してきているところであります。
さらに、通関時の審査あるいは事後調査の中で関税逋脱の嫌疑が発見されれば、関税法違反嫌疑事件といたしまして、その事実を解明するために犯則調査をやっているわけでございまして、検察当局ともよく連絡いたしまして、協力して事実の解明に努めたところでございます。
また、そうした審査、調査の中で関税逋脱の嫌疑が発見されれば、関税法違反嫌疑事件といたしまして、その事実を解明するために徹底した犯則調査を実施しているわけでございまして、当該犯則調査に当たりましては、検察当局ともよく連絡し、協力しながら、事実の解明に努めているというところでございます。