2019-03-12 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
国民の安全、安心な社会の実現について、各税関で日々業務に従事されてきておられますが、平成三十年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況が公表されました。
国民の安全、安心な社会の実現について、各税関で日々業務に従事されてきておられますが、平成三十年の全国の税関における関税法違反事件の取締り状況が公表されました。
他方、不正薬物に係る関税法違反事件の処分件数でありますけれども、平成二十五年が二百十七件、うち告発が百九十八件、通告処分が十九件。平成二十六年ですと、全体で二百四十六件、うち告発が二百二十一件、通告処分が二十五件となっております。 以上です。
先日発表された平成二十五年の全国の税関における関税法違反事件の取り締まり状況におきましては、不正薬物の押収量が九年ぶりに一トンを上回る、それから、航空機旅客による覚醒剤の押収量が過去最高を記録などというふうになっておるわけであります。そしてまた、その密輸の手口も巧妙化しておるということであります。
また、管内の関税法違反事件の推移を見ますと、密輸出の摘発事案が急激に増えている状況にあります。 次に、日本銀行札幌支店等からの概況説明の内容について簡単に申し上げます。 日本銀行札幌支店からは、県内企業の業況判断は全国平均に比し低位にとどまっており、一部には明るい動きがあるものの、全体としては、回復の動きがなかなか波及してこず、全国とは様相を異にするとの説明がありました。
○国務大臣(武部勤君) 今回の関税法違反事件につきましては、漁業者のみならず国民の水産物輸入制度に対する不信感を起こすことになりかねないわけでありまして、さらにまた輸入相手国との信頼関係を損なうことも懸念されているわけでありますので、我々はまことに遺憾なことだと、かように考えているわけであります。
本件につきましては、委員先ほど御説明のとおり、弗化ナトリウム、弗化水素を不正に輸出した疑いによりまして、税関においても関税法違反事件として調査中でございますので、詳細については御答弁を差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、我が国の関税法上、輸出及び輸入は原則として許可に係らしめるということになっておりますので、そういうことで鋭意努力しているわけでございます。
これは、昭和三十八年の法律第百三十八号で成立したものでございますが、この立法理由と申しますのは、実は昭和三十七年の十一月二十八日に最高裁判所大法廷におきまして、旧関税法違反事件に絡みまして、被告人以外の第三者の所有物の没収については、これは被告人に対する付加刑として言い渡され、その刑事処分の効果が第三者に及ぶものであるから、所有物を没収せられる第三者についても、告知、弁解、防御の機会を与えることが必要
具体的に申しますと、関税法違反事件また処分保留のままで釈放されました西本前次長という人の処分が未了でございます。その他、いろいろとこれまで御論議がございました問題、いろいろな疑惑と申しますかそういう問題につきましても、警視庁また東京地検におきまして、相当な期間にわたりまたあらゆる角度から検討、捜査を進めてきたところでございます。
8 特殊法人国際電信電話株式会社の職員の関税法違反事件に端を発し、明るみに出た同会社の乱脈経理に関連して、監督官庁である郵政省の一部幹部職員が同会社から接待等を受け、ひいては双方から、贈・収賄の罪に問われて逮捕者を出すに至ったことは、行政に対する国民の信頼を著しく失墜したものである。
(8) 特殊法人国際電信電話株式会社の職員の関税法違反事件に端を発し、明るみに出た同会社の乱脈経理に関連して、監督官庁である郵政省の一部幹部職員が同会社から接待等を受け、ひいては双方から、贈・収賄の罪に問われて逮捕者を出すに至ったことは、行政に対する国民の信頼を著しく失墜したものである。
○説明員(根來泰周君) 一般的に申しますと、昨年の秋にこのKDD社員による脱税事件といいますか、関税法違反事件が発覚いたしまして、それ以来新聞でも週刊誌でもいろいろなことが報道されておるわけでございます。
○佐野説明員 警視庁の方の捜査の関係になりますので、多少つけ加えさせていただきますと、十一月十四日の東京税関成田税関支署長から東京地方検察庁に対して告発がありましたいわゆる関税法違反事件、これに関連して、警視庁は現在鋭意努力しておる次第でございますが、この過程におきまして、いま御指摘がございましたような資料の点につきまして、ございました、あるいはございません、いずれの御答弁を申し上げるにいたしましても
「関税法違反事件が自己に配てんされたところ、被告人の義弟から昭二七・一・二五、「富久屋」において酒食の供応をうけ、昭二七・二・二〇、その請託に応じて寛大な判決をなした上、被告人の知人から三・三頃「富久屋」ほか一ケ所において酒食の供応をうけた。」これも依願免官。 「昭二七・一〇・一施行の衆院選立候補某氏の講演会に出席、選挙事前運動的挨拶と演説をした。」十月十八日に依願免官。
先生御案内のとおり、直接国税通脱事犯、これは関税法違反事件とか間接国税違反事件等とは異なりまして、税務当局の告発というのは訴訟条件とはされておりません。したがいまして、純理論的に申し上げますならば、検察官あるいは警察官が税務当局の告発をまつまでもなく直接捜査をする、その事件を処理するということは抽象的には可能でございます。ただ、現在までそのような運用はほとんどなされておりません。
さらに最高裁判所の昭和三十七年十一月二十八日の大法廷の判決によりますれば、これは関税法違反事件、関税法百十八条に関連した没収の規定でございます。いわゆる第三者から没収する場合に、所有者に告知、弁解、防御の機会を与えないということは悪法三十一條、二十九條に違反するというような趣旨でございます。
ところで、ここにあがっておりまする関税法違反事件の統計の数字でございますが、輸入貨物についての違反も若干ございますけれども、主として密輸でございまして、正規の輸入貨物についての関税法違反というのはきわめて少ないわけでございます。
ただ、従来関税法違反事件におきまして没収されておりましたような船舶の大部分は、船としては非常に価値の少ない、漁船でもたかだか数十トンの漁船であるとか、あるいはもうほとんど廃朽しているような船、そういうような船でございまして、したがいまして、従来船舶について没収が行なわれたケースを調べてみましても、その上に抵当権が設定されておったという事例は、調べました限りではなかったわけでございます。
昨年十一月二十八日、最高裁判所大法廷は、関税法違反事件に関して、第三者が被告人に対する附加刑の効果として所有物を没収される場合には、その第三者についても、告知、弁解、防御の機会を与えることが必要であり、これなくして第三者の所有物を没収することは適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科するにほかならない、したがって、かような手続に関する規定が設けられていない現行法制の下で第三者の所有物を没収
昨年十一月二十八日、最高裁判所大法廷は、関税法違反事件に関して、第三者が被告人に対する附加刑の効果として所有物を没収される場合には、その第三者についても、告知、弁解、防御の機会を与えることが必要であり、これなくして第三者の所有物を没収することは適正な法律手続によらないで財産権を侵害する制裁を科するにほかならない、したがって、かような手続に関する規定が設けられていない現行法制のもとで第三者の所有物を没収
○林(修)政府委員 これは御承知のように、いわゆる内国税の収税官吏でも、その犯則事件の調査の過程において、関税法違反事件についての調査は、同一物品が内国税と関税と両方にかかってくるものが相当ございます。これは両方の捜査権利を持っているわけであります。