2004-05-26 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第26号
ところが、我が国では、関税を徴収するための電子情報処理組織に、関税徴収あるいは税関業務とは関係のない業務をやるソフトウエアをくっつけて、これを民間企業に提供している。そういう名目で、この情報処理組織を使う民間企業から手数料を取っている。 かつては特殊法人でございました。今は、その特殊法人が独立行政法人になっております。
ところが、我が国では、関税を徴収するための電子情報処理組織に、関税徴収あるいは税関業務とは関係のない業務をやるソフトウエアをくっつけて、これを民間企業に提供している。そういう名目で、この情報処理組織を使う民間企業から手数料を取っている。 かつては特殊法人でございました。今は、その特殊法人が独立行政法人になっております。
我が国の保税制度は、関税徴収はもちろん、輸出入貨物を法の規制のもとに置くことによって、秩序ある貿易取引を保障するために大きな役割を有していますが、今回の措置はこの保税機能の根幹にかかわる緩和となるものであります。また、仕入れ書は関税の課税標準決定などのために欠かせない文書であり、これを省略する範囲を拡大する今回の措置は大きな問題をはらむものであります。
ということが述べられておりまして、事後審査制に当たりましては、このアメリカの通関手続なども十分に考慮に入れてやられない限り、一方で貨物の方はどんどん引き取られてしまった、後は更正や修正が十分できない、これは税関の関税徴収に支障を来すというようなことも起こってくるのではないかと思うわけですね。この点どのように考えておられるか、関税局長。
ある有力なロビイストの協力を得まして、アメリカの議会に双眼鏡の関税徴収留保法案、いわゆるマツナガ法案というものを提案することにしておりますけれども、これに対して通産当局でも十分御認識をしていると思うわけでございますが、この点についてどのように情報を得ておられるか。 以上、三点についてお答えを願いたいと思います。
○林(孝)委員 税関長の職務権限は、警察と税務署を一つにしたような権限だと私は思うのですが、たとえば関税の賦課、納税告知権、関税徴収権、保税地域管理権、保税倉庫許可の権限、輸出入貨物の検査権、こうした主な権限を税関長の職務権限として持っている、このように考えますが、いかがですか。
ですから、原則論と申しますと、その中の要素としましては、カバレージと申します貿易額、それから引き下げの幅、それからその引き下げの結果貿易が伸びると思われる予想値、あるいは関税徴収額、こういったようなものが取り上げられるわけでございます。しかし、これは何を何十%というような数量的な基準はございません。
○松尾説明員 今回の交渉の引き上げ品目と代償としての引き下げ品目の関税収入額あるいは貿易額がどういう数字であるかというお尋ねでございますが、一九七一年から七三年までの三年間の平均で見てみますと、まず関税徴収額の方でございますが、日本とECとの関係、つまりECから輸入される商品だけをとりましての話でございますが、引き上げのスキーぐつにつきましては、この間におきます関税徴収額は一億八千万円、それから代償
各税関長も真剣にこれをやりまして、また、もちろん個々の倉庫に関しましては、全体の在庫率といたしましては、先ほど申し上げましたように、五二%という数字か出ておりますけれども、各個別の倉庫によりましては一〇〇%になっているところもありまして、そういうところに荷物がたまっておる場合には、関税徴収上支障があるということで、各税関長も相当思い切っていわゆる搬出命令を出すことを心がけておるわけでございます。
ただ、私ども先ほどから申しておりますように、いわゆる保税倉庫と申しますのは、倉庫の中に置いておいたままで輸入手続をすることが認められている種類の倉庫ということでございまして、営業倉庫は倉庫業法に基づく監督を受けておるわけでございまして、一たん通関をいたしました荷物につきましては、関税徴収法上かなり支障があるという理由が曲がりなりにも見つかりませんと、関税法百六条に基づく搬出命令を出すということは、現実問題
○大蔵政府委員 搬出命令と申しますのは、関税法百六条で、要するに関税徴収上支障がある際にはこれを搬出させることができると、税関長に与えられておる権限でございまして、これはたとえば、倉庫が満ぱいになりまして、あとから入ってくる品物が入りきらない、したがって、関税徴収上支障があるという場合には、前にある荷物の搬出を命令する権限があるわけでございますが、その倉庫がかりに満ぱいになっていない、要するに在庫率
関税徴収後でもなお存在するこの格差をそのままに放置しておきますと、国内の肉牛資源の維持拡大に与える影響が大きいこと、また流通段階におきまして、輸入牛肉の販売価格が国産牛肉にスライドアップして販売されていく。そういうことになると、業者のマージンとして吸収されるおそれが大きい。
「関税免除に関しては沖繩はもともと日本の一部で輸入による関税徴収など起らない処であるが、外国とみなした為に関税徴収の問題が生じ、これを救済すべく関税定率法附則四号並びに上記一の(4)記載の政令が出されたもので、原産地証明書がなければ関税を徴収せざるを得ません。
それから今政府部内で行なわれているこの関税徴収は、鉱山の合理化でも何でもかまいません、ただ鉱山関係に使用する意図を持ちながら、関税方式、関税の数字を考えているのか、その点を御説明いただきたいと思います。
一つは、最近年度の関税徴収実績。それは九百何品目従来のものでもあるのですから、一つ一つといったら大へんですから、適当な分類でお調べをいただきたい。それから、第二番目は、輸入減免税額です。それもいろいろな減免の種類があると思いますから、その項目別に。
○政府委員(天埜良吉君) 開港でなくなるという問題につきましては、これは関税徴収の面、その他から、行われることでございますが、私の方の港湾の整備の問題といたしましては、ただいまも申しましたように、これは必ずしも、開港でなくても、重要港湾としての使命は、十分あるのでございますから、この点で、重要港湾というものの整備を怠るということはないので、この点は、開港の取り消しになるのにかかわらず、進めていきたいというふうに
なお、関税徴収またはその例による滞納処分の場分には、この滞納処分の手続においては、企業担保権者には配当がされませんので、企業担保権者に優先権がないことは言うまでもないことでありまして、その関係でこの点は特に規定に表わしてないのでございます。
最後に、国税収納金整理資金に関する法律案に対する修正案でありますが、これは関税の過誤納金を還付する場合の加算金の期間計算につきまして、原案では関税が納付された日の翌日から還付のため「支払う日」までの期間とされているのでおりますが、関税徴収法の改正の例に準じまして、これを「支払決定をする日」までの期間に改めようとするものであります。