2021-03-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
○田島政府参考人 関税割当て制度についてお尋ねでございます。 制度の概要につきましては、今先生が御説明いただいたとおりでございます。
○田島政府参考人 関税割当て制度についてお尋ねでございます。 制度の概要につきましては、今先生が御説明いただいたとおりでございます。
それから次に、関税割当て制度ということの在り方についてお話をさせていただきたいと思いますけれども。
そして、需要者利益の確保というのを図ると同時に、その数量を超える輸入につきましてはこれは高い税率を適用して国内生産者の方を守る、保護をするというのを図っておりますので、関税割当て制度の対象として低い税率を暫定税率によって設定しているのと高いのと、そこのところの違いで、そこの数量を低く設定しております分の余った分に関しては、どうしてもそこは、暫定税率というので、基本税率にするとそこのところはいろいろまた
第一に、平成三十一年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限を延長するとともに、乳幼児用調製液状乳の製造に使用されるホエーについて、関税割当て制度の対象に追加する等の見直しを行うこととしております。 第二に、個別品目の基本税率を無税とする等の見直しを行うこととしております。 その他、所要の規定の準備を行うことといたしております。
今回の改正は、既に関税割当て制度の対象となっております乳幼児用の粉ミルク製造用のホエーに加えまして、液体ミルク製造用のホエーに限定いたしまして対象に追加するものでございます。
関税割当て制度につきましては、関税分科会のもとに設置されました関税制度に関する研究会において点検作業が行われたところでございます。その研究会では、今委員御指摘のように、枠の消化率が低く枠外輸入も少ない品目等については、本制度の機能が発揮されなくなる可能性もあるなど、現行制度の課題に関する意見がありました。
乳幼児用調製粉乳、いわゆる粉ミルクの製造に使用するホエーにつきましては、関税割当て制度の対象といたしまして、二万五千トンを上限に、枠内税率一〇%が適用されております。 関税割当て制度を利用しない場合には、枠外税率として二九・八%に加え、脂肪分に応じ一キログラム当たり四百円から千二十三円の関税率が適用されているところでございます。
第一に、平成三十一年三月末に適用期限が到来いたします暫定税率等について、その適用期限を延長するとともに、乳幼児用調製液状乳の製造に使用されるホエーについて、関税割当て制度の対象に追加する等の見直しを行うことといたしております。 第二に、個別品目の基本税率を無税とする等の見直しを行うことといたしております。 そのほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
この後、枠はどんどん拡大され、最終的にはEUからの輸入量ほぼ全量が無税になり、関税割当て制度についても時間とともに撤廃されることになることが見込まれます。 TPP交渉では関税を維持し守った品目までも、今回関税撤廃の対象となってしまいました。ソフト系チーズについては、TPP以上に押し込まれたというのが紛れもない事実ではないでしょうか。
○徳永エリ君 不合理な関税制度に当たる政策の撤廃も具体的に検討すると、関税割当て制度などが対象になるというようなことも書かれていまして、大変にこれ農業関係者にとっては気になるところでありますので、農林水産省はしっかり財務省を押し戻していただくように頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
この影響分析につきましては、まず、現在TPP参加国やその他の国からどの程度輸入され、国内産品との代替性があるかという点、また、関税の引下げ幅がどの程度で、これが国内産品の価格にどう反映されるかという点、また、国家貿易制度や関税割当て制度が維持された中での輸入量がどれだけ増えるのかと、こういった観点を踏まえましてカテゴリーを分けまして、大体大きく四つのカテゴリーに分けております。
これは精米の例ですが、関税割当て制度を取っている品目では、あらかじめ定められた輸入量に適用される枠内税率とそれを超えた輸入に適用される枠外税率があるため、タリフラインは二本あります。 私は、本年三月の学会発表で、税率を維持したとされるこの百五十一ラインは、実は全てが関税割当て品目の枠内又は枠外のいずれかである旨を指摘いたしました。
これ、御案内のとおり、国家貿易制度、関税割当て制度等の国境措置の維持をいたしたところでもありますし、長期の関税削減期間の措置も設けました。セーフガードの設定もなされているところでもありまして、意欲ある農林漁業者が安心して経営に取り組むことにより確実に再生産が可能となるよう、万全な国内対策を講じてまいりたいと思う次第でございます。
そのほかにも、乳製品における関税割当て制度の活用、また砂糖における調整金制度の維持など、我が国の農林水産業の存立と健全な発展が図っていける内容になったと評価できます。 あわせて、オーストラリアは我が国にとって重要な食料供給国であります。今回の日豪EPAにおいては、オーストラリアから我が国への食料安定供給の確保の観点から、我が国のEPAとして初めて食料供給に関する章が設けられました。
現在、合計四百三十三品目につきまして暫定税率が設定されておりますが、例えば、そのうち六十六品目につきましては、平成六年のウルグアイ・ラウンド合意以前から、関税割当て制度によって国内生産者と消費者等のバランスを図るため暫定税率を設定しているものでございます。 こうした関税割当て制度につきましては、無税又は低関税が適用される、輸入数量を限定する国境措置ではあります。
そういう意味で、例えばウルグアイ・ラウンド合意で輸入数量制限を撤廃して、関税による国境措置に移行した品目、米なども結果的にそうなるわけでありますが、この関税割当て制度を設けて、当時輸入が認められていた数量に対して基本的には当時適用されていた関税率、これをそのまま設定するとともに、その数量を超える輸入に対しては当時の内外価格差を基に算出をし、そこから段階的に引き下げてきた関税率が適用されていると、こういうことでございます
まず、ウルグアイ・ラウンド合意以前に関税割当て制度を導入した品目でございます。これは全部で六十六品目でございます。また、ウルグアイ・ラウンド合意に基づき、従来、輸入割当て制度等の下で提供されていた無税又は低税率の市場アクセス機会、いわゆる輸入数量を引き続き提供するとともに、それを超える輸入に対して内外価格差に相当する高関税を設定した品目がございます。これが百七十品目ございます。
この関税割当て制度におきましては枠内の税率が無税となるように措置されたところでございまして、実需者についてはこの無税措置が適用され、従来同様円滑な輸入が図られますように関税割当て制度の運用を適切に行ってまいる所存でございます。
これからスタートする話でございますが、いずれにしても、どのような今後二国間セーフガードの形態になるのか、あるいは二国間の関税割当て制度をどういうふうにするのか、これは個々まちまちだと思っております。そういうことでございますので、今後の交渉次第でございます。
○政府参考人(青山幸恭君) コンニャクイモでございますけれども、関税割当て制度の対象になっております。これはウルグアイ・ラウンドでいわゆる関税化された品目でございます。 関税率でございますが、関税割当てを受けて輸入されるものが四〇%、それ以外のものが二千七百九十六円、キログラム当たりということでございますが、二千七百九十六円ということでございます。
○政府参考人(佐久間隆君) パイナップルに関します今回の合意内容を確認させていただきますと、缶詰につきましては、現行の関税割当て制度及び関税率を維持して再協議といたしましたほか、生鮮につきましては、九百グラム未満の重量の小さいパイナップルに限りまして一年目で一千トン、五年目で一千八百トンの無税枠を設定いたしたところでございます。
本法律案は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定を実施するため、フィリピンの特定貨物に係る関税の緊急措置の導入、協定に基づく関税割当て制度の導入の措置等を講じようとするものであります。 委員会におきましては、東アジアにおける今後の経済連携の方向性、協定の締結が我が国に与える影響、関税割当て制度の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
関税割当て制度、特に今先生お尋ねの事前割当て制度でございますが、すべて、対象となっているすべての産品につきまして新規参入が可能でございます。実際の割当てに当たりましては、その数量枠の範囲内におきまして、申請者による当該物品の使用計画等を勘案いたしまして適正な割当てを行っているところでございます。
続きまして、関税割当て制度につきまして農水省の方にお聞きしたいと思いますが、今回のこの関税割当て制度の中身ですけれども、関税割当て制度と一言で言ってもいろんな種類があろうかと思いますが、今回のフィリピンとの連携協定においては事前割当て方式というのが取られているわけでございます。
○政府参考人(山下正行君) 農産物の関税割当て制度の運用、特に事前割当て制度の運用についてのお尋ねでございますけれども、関税割当て制度の割当てに当たりましては、その申請手続、それから資格要件、割当て基準等に関し、あらかじめ品目ごとに具体的かつ詳細に定めて公表し、運用の透明性の確保に十分に配慮しているところでございます。
第二は、同協定に基づく関税割当て制度の導入であります。 特定のフィリピン産品に対して一定の輸入数量を限度として関税の撤廃、引下げをするための関税割当てに係る規定の整備を行うこととしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、本法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。