1961-05-30 第38回国会 衆議院 外務委員会農林水産委員会連合審査会 第1号
従って今年一月一日がその三年目に当たるということでございますので、昨年の九月一日からジュネーブにおいて、このガット二十八条に基づくいわゆる再交渉、関税交渉会議が持たれたわけでございます。
従って今年一月一日がその三年目に当たるということでございますので、昨年の九月一日からジュネーブにおいて、このガット二十八条に基づくいわゆる再交渉、関税交渉会議が持たれたわけでございます。
○安井(吉)委員 昨年の九月から第五回の関税交渉会議が開かれているわけですね。その中で日本としてどういうふうな問題を持ち出されているわけですか。
昨年九月から引き続きジュネーブで開かれている関税交渉会議において、政府は、このたびの法改正に見合う協定成果を得ることができるお見込みかとうか、また、ガット非譲許品目については一応国際的な制約はないとしても、わが国が今大幅な品目にわたり引き上げを行なうことは、ガットの精神から、何ら支障なく運べるかどうか、さらに、税率の引き下げは、非譲許品目であっても、一方的意思ではできず、新たな一般関税交渉の締結を要
スイス政府は、昭和三十一年のガット総会に対し、ガットの若干の規定を留保してガットに仮加入することを要請し、同総会で、スイスがガットに仮加入するための関税交渉会議開催等を条件とする諸取りきめが、締約国団により承認されました。 この関税交渉会議は、昭和三十三年五月からジュネーブで開催され、わが国を含む十八カ国が参加し、十一月二十二日にこの宣言が作成されたのであります。
この議定書は、ブラジルの新関税法の制定に伴って、ガットにおける同国の関税譲許表を新しく作り直す必要が生じ、そのため、これに関連して、ガットの関税交渉会議がわが国を含む二十五カ国参加のもとに昨年ジュネーブで開催され、その結果作成されたものであります。この議定書に基きまして、わが国はブラジルから十四の税目の関税譲許を獲得するとともに、ブラジルに対して二つの税目の譲許を与えることになっております。
この議定書は、ブラジルの新関税法制定に伴い、これに見合う新しい同国のガット関税譲許表を作成する必要が生じ、そのための関税交渉会議が、わが国を含む二十五カ国参加のもとに昨年ジュネーヴにおいて開催され、その結果、十二月三十一日にこの議定書が作成されました。
この議定書は、ブラジルの新関税法制定に伴い、これに見合う新しい同国のガット関税譲許表を作成する必要が生じ、そのための関税交渉会議がわが国を含む二十五カ国参加のもとに昨年ジュネーブにおいて開催され、その結果作成されたものであります。
この議定書は、ブラジルの新関税法制定に伴い、これに見合う新しい同国のガット関税譲許表を作成する必要が生じ、そのための関税交渉会議が、わが国を含む二十五カ国参加のもとに、昨年ジュネーヴにおいて開催され、その結果作成されたものであります。
この議定書は、米国の互恵通商協定法の改正を契機としてジュネーヴにおいて開催されましたガット締約国の関税交渉会議で作成されたものでありまして二十二カ国がこれに参加いたしております。
最初の提案理由の説明のときにお話がございましたが、本年の一月十八日からジュネーヴにおいて、ガット締約国の関税交渉会議が開催され、そして二十二の締約国がこれに参加したわけであります。この会議の模様が説明されたのですが、米国と関税交渉を行なった国は、当時どこであったか。それからその成果はどういうふうなものであったか、伺いたい。
日本のガットへの加入は昨年の九月に実現したわけでございますが、ことしの一月十人目からジュネーヴにおいてガット締約国の関税交渉会議が開催されまして、わが国を含む二十二の締約国がこれに参加をいたしました。
わが国は、昭和二十七年七月に関税及び貿易に関する一般協定すなわちガットへの加入申請を行ったのでありますが、当時は米国が大規模な関税交渉は行わないとの方針をとっておりました関係もあり、わが国加入の前提となる関税交渉会議が開催されるに至らず、やむをえず一昨年の仮加入宣言によりまして暫定的制限的な参加を行ったことは御承知の通りであります。
わが国は、昭和二十七年七月に関税及び貿易に関する一般協定すなわちガットへの加入申請を行なったのでありますが、当時は米国が大規模な関税交渉は行わないとの方針をとっておりました関係もあり、わが国加入の前提となる関税交渉会議が開催されるに至らず、やむを得ず一昨年の仮加入宣言によりまして暫定的制限的な参加を行なったことは御承知の通りであります。
一方本年二月二十一日に、ジュネーブにおいて開始されました、そうして今なお現在続行されておりまする関税交渉会議におきまして、わが国のガットヘの正式加入が討議されておるのでありますが、六月三十日までに必ず正式加入実現の運びに至り得れば、まことにけっこうであるが、必ずできるとは申されないような事情のもとにおきまして、昨年十月よりの第九回締約国団会議において万一、右不可能の場合に備えまして、前記の仮加入宣言
一方、現在ジュネーヴにおいて続行されております関税交渉会議において、わが国のガットへの正式加入が討議されておりますが、来たる六月三十日までには実現の運びとならない可能性が多いのであります。
一方、本年二月二十一日にジュネーヴにおいて開始され、現在も続行されております関税交渉会議において、わが国のガットへの一正式加入が討議されておりますが、きたる六月三十日までには実現の運びとならない可能性が多いのであります。
○佐多忠隆君 先の提案理由の説明の中で、関税交渉会議においてわが国のガットヘの正式加入が討議されておるという御説明がありましたが、どういうふうに討議されているのか。内容を御説明願いたい。
一方、本年二月二十一日にジュネーヴにおいて開始され、現在もなお続行されております関税交渉会議において、わが国のガットヘの正式加入が討議されておりますが、来たる六月三十日までには実現の運びとならない可能性が多いのであります。
従つて日本の主要輸出品に対しては、ガツト税率というものが定められてないのが相当多いのでありまして、これについては正式に関税交渉会議があります際に、日本としてはそういう品目に対して各国に引下げを要望すべき筋合いになつて参ります。
まず第一点の御質問で、仮加入と本加入とはどういうふうに違うかということでございますが、従来ガットに正式に加入いたします場合には、関税交渉会議が開かれまして、そとで調整されて相互に関税交渉を結んで、その結果によつて、三分の二の多数決によつて正式のメンバーとなるのが今までの例であります。